有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(ねっとwork3月号抜粋)

有期雇用労働者についても育児介護休業の取得を促進していく動きとして、 改正が行われます。この改正をもって雇用形態にかかわらず、休業取得できる環境がある程度整ったこととなります。

取得要件の改正内容

【育児休業の場合】
現行:(1)引き続き雇用された期間が1年以上
   (2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

改正後:(1)の要件を撤廃し、
    (2)のみに(無期雇用者と同じ扱い)
*ただし現行と変わらず労使協定を結べば(1)の要件を満たしていない方からの請求は拒むことが可能です。

労使協定を締結した場合、引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者等を適用除外とすることは可能です。

実務での対応は?

必要に応じて育児介護休業規定と労使協定の見直しを行いましょう。ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にMRパートナーズにご確認くださいませ。

注意!労使協定について

すでに「引き続き雇用された期間が1年未満の労働者を有期無期問わず除外する労使協定」を結んでいたとしても、今回の改正により有期雇用者の扱いが変わったことから改めて労使協定を締結する必要がある場合があります。
細かな内容となりますので分かりづらい点はぜひお問い合わせくださいませ。

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