割増賃金の不払いで社長逮捕(ねっとwork3月号抜粋)
青森県内の会社の代表取締役社長が、労働者9人の時間外労働に対する割増賃金約500万円を支払わなかったとして、労働基準法第37条(割増賃金)違反の疑いで逮捕されました。青森労働局によると、管内では約30年ぶりの逮捕事案で労基署の調査に対して虚偽の賃金台帳を提出するなど、証拠隠滅を図ろうとしたため逮捕に踏み切ったとのことです。
割増賃金の不払いで逮捕される可能性があります。法定三帳簿の一つである賃金台帳の改ざんをしてはいけませんのでご注意ください。
編集後記
春の訪れを感じる季節となりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
新年度に向け、準備をされている会社様も多いのではないでしょうか。
忘れてはいけないのは36協定です。
4月1日から1年間として結ばれているケースも多いですので今一度確認しましょう。
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