育児・介護休業法令和4年4月改正特集号(ねっとwork3月号抜粋)

より多くの労働者が仕事と育児・介護を両立できるように、環境を整える為の改正が行われます。令和4年は4月と10月に改正の山がありますが今回は直近に迫る4月の改正について改めてまとめます。

雇用環境整備

育児休業の申出が円滑に行われるように雇用環境を整備することが義務付けられます。
具体的には下記のうちいずれかの措置を講じなければなりません。
本人または配偶者の妊娠・出産等の事実を労働者が申出したときは下記の措置が義務付けられます。本人だけでなく「配偶者」についての事実も申出がされるように、労働者の方とコミュニケーションを取る必要があります。

(1)育児休業・産後パパ育休(10月法改正内容)に関する研修の実施
(2)育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
(3)自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得
事例の収集・提供
(4)自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

実務での対応は?

自社においてどの措置を講ずるか検討の上、実施していく必要があります。相談窓口の設置をして周知する企業は多い見込みですが、これを機に研修を行う場合はMRパートナーズにてお手伝いが可能です。迷った際はぜひご相談ください。

個別の周知・意向確認

の措置本人または配偶者の妊娠・出産等の事実を労働者が申出したときは下記の措置が義務付けられます。本人だけでなく「配偶者」についての事実も申出がされるように、労働者の方とコミュニケーションを取る必要があります。

(1)育児休業に関する制度等を知らせる(個別周知)
(2)育児休業の申出の意向を確認するための面談等を行う(意向確認)

実務での対応は?

例えば、相談窓口の担当を女性だけもしくは男性だけとするのではなく、男女両方の担当者を窓口としても良いかもしれません。男性であっても異性の方に相談しにくいこともあり、同性だからこそ話しやすい、ということもありえます。

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