【連載クマ先生の労務相談】第7回『在宅時の通勤手当』は社会保険料の算定に含める含めない?(ねっとwork4月号抜粋)

人事担当:
コロナウィルスが流行して以降、うちでは感染防止対策の一環として在宅勤務を推奨してきました。出社は本人の意思に任せて通勤費は実費精算(往復の通勤費 × 出社回数)として社会保険料の算定に含めてきたのですが、社員から「この場合の通勤費は実費で精算しているのだから、経費扱いで社会保険料の算定外なのでは?」と指摘受けました。会社としてはいままでの対応が間違いではないと思っているのですが私自身、根拠もわからず自信がなく。。。

クマ先生:
結論から言うと貴社の通勤費の取り扱い「実費精算(往復の通勤費 × 出社回数)を社会保険料の算定に含む」は問題ございません。支給の方法を問わず自宅と就業場所(所属事業所)との間の往復に要する費用は、原則、社会保険料の算定の基礎となる報酬に含まれることとされています。

人事担当:
間違いがなくてよかったです。社会保険に含めない例外はあるのですか会保険に含めない例外はあるのですか?

クマ先生:
はい。例外にはなりますが、労働契約上の労務の提供地が自宅の場合、業務命令により会社等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を会社が負担する場合、その費用は原則として実費弁償と認められ、社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金には含まれないこととなっています。

人事担当:
なるほど、働く場所が自宅、会社の命令により一時的に出社、実費精算など一定の条件がそろった時だけ社会保険に含めないことできるのですね。

クマ先生:
はい。在宅の期間も長くなってきたので一度ルールを見直していきましょう!


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