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「強盗罪」暴力や強迫によって他人の財物を強奪する犯罪

こんにちは、Medです

今回は「強盗罪」を取り上げます。

前回取り上げた「窃盗罪」より重い罪の「強盗罪」はどういったものが当てはまるのか解説していきます。


当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。

また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。

今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。

当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。

当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。

当ブログ内容構成コンセプト等盗用窃用応用無断転載等は一切許可しません
注意書きをご確認ください。


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①「強盗罪」

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「強盗罪」とは
前回取り上げた「窃盗罪」より悪質性の高い犯罪です。

窃盗罪」は「相手」という存在が、むしろ「居ない隙」にこっそり水面下で行われるのに対し、「強盗罪」は「相手」を「暴行」や「脅迫」などによって相手の持つ「財物」を強引に奪う犯罪です。

当然、「強盗罪」は「窃盗罪」よりも罪が重く、「5年以上」という「有期懲役刑」になります。つまり、侵した時点で「刑務所収監」が「必至」ということですね。

強盗
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

出典:e-Gov法令検索より引用

窃盗罪」と異なっている点はまだあります。

窃盗罪」では「財物」のみでしたが、「暴行」や「脅迫」によって、「支払い」を免れることも同罪の範疇です。

これは次の条文でも明らかです。

事後強盗
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
出典:e-Gov法令検索より引用

また「暴行」や「傷害」によって、相手が「負傷」したり、「死亡」したりすると、罪は格段に大きくなります。

条文は次の通りです。

強盗致死傷
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
出典:e-Gov法令検索より引用

負傷」で無期懲役 or 六年以上の懲役
死亡」で死刑 or 無期懲役

どちらにしても「重罪」であることは明らかです。

理由はどうあれ、「何の罪のない相手」に「負傷」させたり、「死亡」させてしまうことなど、絶対にあってはならないことです。


また「罪の重さ」に違いはあれど、他の刑法に関わる犯罪も「いかなる理由があろうとも絶対にやってはいけません

相手」に迷惑をかけるのと同時に、「自分」の一生すら「棒に振ります」。


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②対応策

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対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。


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③まとめ

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現在は、「コロナウィルス」の影響により、特に「失業」が多くなっています。

そんな中、「生活苦」を理由にこうした事件を起こしてしまう人物も少なくありません。

しかし「強盗事件」で獲得した「数万円」のために、「何の罪のない人」が犠牲になってしまうことと、犠牲になる自らの「未来」は計り知れません

こうしたご時世だからこそ、もっと冷静にならなければなりません。
同時に、こうした事件への「対策」も冷静に取っていく必要性に迫られているのが現状だと言えます。

最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました

健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります


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④参考・引用など

e-Gov法令検索
ベリーベスト法律事務所 刑事事件


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