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遺言を残すなら、遺言書保管制度を利用すべき その2
2021年、政府は遺言普及を目指して新たに「自筆証書遺言保管制度」を創設しました。かくいう私もこの制度の利用者であり、前回の記事では私が感じた遺言書保管制度を利用した際のメリットを投稿させてもらいました。しかし、それはあくまで遺言を残す側としてのメリットでした。
そこで今回は、もう一方の遺言を残された側のメリットと、遺言を残した人物の死後にどのような手続きが必要かについても解説していきたいと思い
遺言を残すなら、自筆証書遺言保管制度を使うべき
みなさんは遺言に対してどのようなイメージを持っていますか?
「年配者が書くもの」「なんだか難しそう」「手続きが面倒」…
などなど、ネガティブな印象を持つ方も多いのではないでしょうか。データによると平成30年遺言作成件数は約11万件ほど。日本の人口からすれば圧倒的に少ない件数です。この結果は前述の印象と無関係ではないでしょう。
しかし、遺言書は皆さんが思っているよりも手軽に作ることができます。
noteはじめました。
まずは自己紹介兵庫県生まれ、大阪府在住の37歳の右投げ右打ち。様々な職を経た後、現在はとある施設にて警備員として働く。ただ数年前にこれからの人生に不安を覚え一念発起し、行政書士資格を取得しました。
めざせ独立開業!しかし、コネがあるわけでもありません。ぶっちゃけ何もない自分が開業することを考えたときに、せめて自分から何かを発信すれば、何か道が開けるのでは?と思いnoteを始めてみました。
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