相続放棄〜生き別れた父の死〜(前編)⑦
2022.2.28(月)相続か放棄か。司法書士事務所で決断
この土日、家にいる間はずっとパソコンに向かい、相続する場合と、放棄する場合の手続きについて調べていた。相続する際は銀行口座含む現預貯金あるいは債務まで調べることになる。それは時間も作業も要するし、それを弁護士や司法書士に代行してもらえば、べらぼうな金額が請求される。不動産に関しては所有している物件があるのでこれを移転登記し、その後売却すればいくらかお金は入る。リスクは父が債務を残していた場合や、父の自宅が売れなかっ