水上貴央

弁護士をしています。このアカウントでは、特に法的な話を書く予定です。

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最近の記事

新型コロナ関連法制改正案は抜本的に見直すべきである <解説編>

1 <結論>新型インフル特措法改正案は抜本的に修正すべきであり、感染症法改正案は一旦撤回すべきである。  1月22日に国会に提出された政府のコロナ関連法改正案に関して、「新型インフル特措法」の方は、法改正の必要はあるものの、内容がひどいので抜本的な修正が必要です。「感染症法」の改正の方は、そもそも改正を必要とする立法事実の存在自体が説明されていないうえ、立法目的との関係で逆効果なので、いったん撤回すべきです。  今回、撤回を求める感染症法の方はともかく、インフル特措法の方は

    • 『コロナ関連法改正案』は最悪の火事場泥棒法案である<超圧縮版>

      1 現行法=「弱い制約・制裁無し」+「国会承認不要・損失補償無し」 現在、緊急事態宣言等の根拠法となっているインフル特措法では、行政が国民に外出自粛要請や、事業者に営業時間の短縮等の要請・指示ができますが、法的強制力や制裁措置等はありません。国際的にも、緊急事態宣言下の自由に対する制約は弱い部類に入ります。  だからこそ、緊急事態の発動や延長に際して、国会の承認は不要で、発動は行政の判断だけでできるという緩い発動要件になっており、また、損失補償や事後的な救済措置等の規定もあ

      • 『コロナ関連法改正案』は最悪の火事場泥棒法案である<要約版>

        1 今回の特措法改正は、火事場泥棒的に一方的に国民に義務を強いる内容である 新型コロナウイルスの流行拡大を何としても食い止めたい、という社会的要請は理解できます。  しかし、だからと言って、適切な民主的プロセスや損失補償、事後的な人権救済の手段等なく、国民への制約だけを強化すれば、ウイルスの猛威以上の重大な問題を社会に生じさせかねません。 2 新型インフルエンザ特措法は、「弱い制約と緩い要件」というバランスの法律だった 現在の新型インフル特措法は、緊急事態宣言が出されてい

        • クリエイター名を変更しました。

          こんばんは みずもの 改め 水上貴央 です。 弁護士をしています。 当初、noteでは、もっと気軽な、ふわっとした文章を書こうと思っていたのです。だから、みずもの、というペンネームで登録していたのですが、その後、社会情勢がどんどんのっぴきならなくなり、法的な硬い論考ばかり投稿することになっています。 そのため、本名での投稿に切り替えることにしました。 いつか、もう少し、のほほんとした文章を投稿できる程度に落ち着いたら、みずもの、という名前で、気軽な文章も投稿できたら

        新型コロナ関連法制改正案は抜本的に見直すべきである <解説編>

          今回の『新型コロナ関連法改正案』は、最悪の火事場泥棒法案である

          1 火事場泥棒的にコロナ関連法案改正が提案された 2021年1月7日に、一都三県に対して出された新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言は、同月14日に、大阪や愛知など7府県が対象に加えられ、11都府県が対象になりました。  さらに、1月18日から始まる通常国会において、新型インフルエンザ特措法の改正案が提案されることになっています。  現在の、新型コロナウイルスの流行状況や、医療キャパシティの逼迫度合いを考えると、国民生活に一定の制約を与えてでも感染拡大を食い止める必要が

          今回の『新型コロナ関連法改正案』は、最悪の火事場泥棒法案である

          <新型コロナ>飲食店が時短要請に応じなかったら公表してホントに良いのか?

          1 要請に応じない飲食店名の公表問題の2つの切り口 時短要請に応じない飲食店を公表してよいか?  これは、このたびの政令の改正に伴って飲食店に対してやっていいのか、という話に留まらず、そもそも、飲食店に限らず、新型インフルエンザ特措法第45条に基づく要請に応じない店舗等に対して、サンクション(制裁)として店名等を公表することが、本当に法的に問題ないのか?、ということ自体が、本質的に問題だと思います。  この問題は、二つの切り口から検討する必要があります。一つは新型インフル

          <新型コロナ>飲食店が時短要請に応じなかったら公表してホントに良いのか?

          「改正種苗法」ここだけは修正しないとマズイ!

          種苗法の改正には基本的に賛成 まず、種苗法の改正自体は、必要です。  多くのコストをかけて品種改良された種苗の権利を適切に保護することは、日本の農業の競争力強化のために必要な制度です。  ただし、今回の改正法案には、重大な問題があるため、その点は修正を図るべきです。  以下、修正が必要なポイントについて書きます。 登録品種の自家増殖原則禁止という大問題 今回の種苗法の一番の問題は、登録品種についての自家増殖が原則禁止になる点です。今後も必要に応じて認められるから「原則禁止」

          「改正種苗法」ここだけは修正しないとマズイ!

          黒川元検事長問題は、既に「ハコ点になった人」が絶対ヤダと言って点棒を握りしめているときどうするか、という問題になっている。

          Ⅰ 黒川氏への適切な処分内容には、色々な意見や評価があるが、無理に懲戒にしないことにすると、社会のルールが歪んでしまうことが危惧される。 黒川元検事長に対する妥当な処分はどのようなものか、という点については、色々な意見があると思います。  刑事事件にすべきだとか、懲戒免職にすべきだとか、非常に厳しい意見も散見されます。一方で、刑法は国民の誰にでも適用される以上、黒川氏が極めて高い責任を持つ立場だからといって、刑事的に特に厳しく罰せられるというのはおかしいという意見もあります

          黒川元検事長問題は、既に「ハコ点になった人」が絶対ヤダと言って点棒を握りしめているときどうするか、という問題になっている。

          <参考>黒川元検事長に対する処分は、懲戒処分としての減給程度が相当である。

           黒川検事長についての処分内容については、刑事上の処分と、行政上の処分の二つがあります。  刑事的には、賭博罪、常習賭博罪等が成立するかが問題となります。私自身は、全ての国民との間で、今回程度の事実では、賭博罪・常習賭博罪として、罰せられない社会の方が、良い意味で緩くて生きやすいと思います。  ただし、普通の市民はテンピンでも罰せられるかもしれないけど、検察の上級幹部だと訓告で済むということになったら、法治国家ではなくなってしまうので、あくまで重要なことは、法の適用が、す

          <参考>黒川元検事長に対する処分は、懲戒処分としての減給程度が相当である。

          「黒川検事長を懲戒処分にしないことを誰が決めたのか問題」があらわにする、本当に深刻な問題

          Ⅰ 「訓告が軽すぎる」か否かより、事態はずっと深刻 「黒川検事長を、懲戒処分にするか、訓告にとどめるかを誰が決めたのか問題」、こんなことが問題になっていること自体が、すでに世も末感満載です。  誰も胸を張って「自分が決めました」と言えないような措置でしたって、政府がみんなで自白合戦をしているような状態なわけですからね。  しかし、この状況のあまりの滑稽さに惑わされることなく、この構造自体が、より本質的に間違っているということを、ちゃんと整理しなければなりません。 Ⅱ 「二段

          「黒川検事長を懲戒処分にしないことを誰が決めたのか問題」があらわにする、本当に深刻な問題

          今回ばかりは「森法務大臣」を<罷免>にしなければならない理由

          1 はじめに 検察官の定年延長問題により、行政による検察官への恣意的人事統制の弊害について、ついに本質的な議論が展開するかと期待していた矢先、この問題は、黒川検事長の賭博麻雀問題という、本当にどうしようもないスキャンダルによって、民主主義の本質にかかわる制度設計を議論する機会が失われつつあります。  そのこと自体が、日本の民主主義にとって、大いにマイナスだと思いますが、さらに、その後の黒川検事長の処分を巡る法務省のあり方は、日本の法務行政を所管する法務省自らが、「法の支配」

          今回ばかりは「森法務大臣」を<罷免>にしなければならない理由

          検察庁法の改正について<補足>

           前回のエントリーまでで、なんとか「まとめ」まで書ききったのですが、最後にちょっとだけ補足です。  もう少しだけお付き合いくださいませ。 「補足」~今国会の成立見送りでいいの?~  検察庁法の改正については、2020年の5月18日現在で、今国会での成立を断念した見込み、という報道がなされるに至っています。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200518-00000055-jij-pol  さすがに、ここまで露骨な政治権力による

          検察庁法の改正について<補足>

          検察庁法の改正について<まとめ>

           すっかり長くなってしまったエントリーの<まとめ>です。  ここまでの話をまとめます。  忙しい方は、ここだけ読めば、概ねご理解いただけると思います。 <結論>  今回の検察庁法の改正は、検察官の個別の定年延長について、内閣の恣意的な裁量判断を強めるという内容であるため、検察の政治権力への従属性を高める恐れが無視できず、検察の公平性や公正さを損なう恐れが強いため反対です。 <前提> 1 検察は、刑事手続きにおける起訴権をほぼ独占しているなど、極めて強い力を持ってい

          検察庁法の改正について<まとめ>

          検察庁法の改正について④

           前回のエントリーの続きです。  論点のうち、dDやeEはかなり政治的な話です。逆に言えば、この話に行きつくまでの議論において、既に結論は出ているといえます。  すなわち、  検察に対する民主的統制は非常に重要だが、それは、検察の公平性と公正さ、つまり「権力者でもそうでなくてもすべての人に等しく法を適用して起訴等をしてくれること」を実現させるためにある。  しかしながら、内閣による定年延長の裁量的運用を認めることは、逆に、この検察の公平性と公正さを失わせかねない以上、

          検察庁法の改正について④

          検察庁法の改正について③

           以下前のエントリーからの続きです。  今回のテーマは、検察機構を民主主義社会として適切に統制するための手法と、今回の内閣による裁量的な定年延長制度が、その観点から見たときに適切ではなく、むしろ害悪しかないという話です。 cC 検察への民主的統制と政治権力との距離の問題  起訴権をほぼ独占し極めて強い権限を有する検察機構を、民主主義社会として適切に統制していくことは、非常に重要なことです。検察機構が暴走してしまうことは極めて恐ろしいことだからです。  そして、何より恐

          検察庁法の改正について③

          検察庁法の改正について②

           前のエントリーで、検察庁法改正反対の立場と、それに対する再反論の両方について、検察庁法改正反対のa~eの主張と再反論のA~Eの主張として紹介しました。論点としてまとめると以下のようになります。 aA 三権分立を侵すのではないかという問題 bB 検察の独立性が失われるのではないかという問題 cC 検察への民主的統制と政治権力との距離の問題 dD 黒川検事長の定年延長問題の事後正当化だという問題 eE 安倍内閣による定年延長制度の運用が信用できないという問題  以下

          検察庁法の改正について②