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条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第32回)質問票
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「質問票」(第30条)です。
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】 >「第二章 裁判員」>「第二節 選任」(第13条―第40条)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
(質問票)
第三十条 裁判所は、裁判員等選任手続に先立ち、第二十六条第三項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか及び第十六条各号に掲げる者に該当するかどうか並びに不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断に必要な質問をするため、質問票を用いることができる。
2 裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日の日前に質問票の送付を受けたときは、裁判所の指定に従い、当該質問票を返送し又は持参しなければならない。
3 裁判員候補者は、質問票に虚偽の記載をしてはならない。
4 前三項及び次条第二項に定めるもののほか、質問票の記載事項その他の質問票に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(質問票)
第三十条
裁判所は、
↓
裁判員等選任手続に先立ち、
↓
第二十六条第三項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された
↓
裁判員候補者が、
↓
職務従事予定期間において、
↓
第十三条に規定する者に該当するかどうか、
↓
第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、
↓
第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか
↓
及び
↓
第十六条各号に掲げる者に該当するかどうか
↓
並びに
↓
不公平な裁判をするおそれがないかどうか
↓
の判断に必要な質問をするため、
↓
質問票を用いることができる。
2 裁判員候補者は、
↓
裁判員等選任手続の期日の日前に
↓
質問票の送付を受けたときは、
↓
裁判所の指定に従い、
↓
当該質問票を
↓
返送し又は持参しなければならない。
3 裁判員候補者は、
↓
質問票に
↓
虚偽の記載をしてはならない。
4 前三項及び次条第二項に定めるもののほか、
↓
質問票の記載事項
↓
その他の質問票に関し必要な事項は、
↓
最高裁判所規則で定める。
(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、裁判員法の第30条(質問票)です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト
このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばずに華麗に(?)スルーする未来」と「これを選んで華麗に(!)変身する未来」があります。あなたならどちらの未来を選択しますか?
(↑)当プロジェクトの一時保管庫。条文サーフィン【憲法】編は、ここに。
(↑)素読は力、通読は底力!!
(↑)過去の連載記事は「抜粋版」で、こちらが「完全版」(全条文)。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
(質問票)
第三十条 裁判所は、裁判員等選任手続に先立ち、第二十六条第三項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか及び第十六条各号に掲げる者に該当するかどうか並びに不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断に必要な質問をするため、( )を用いることができる。
2 裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日の日前に( )の送付を受けたときは、裁判所の指定に従い、当該( )を返送し又は持参しなければならない。
3 裁判員候補者は、( )に虚偽の記載をしてはならない。
4 前三項及び次条第二項に定めるもののほか、( )の記載事項その他の( )に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 質問票 )、
( 質問票 )、( 質問票 )、
( 質問票 )、
( 質問票 )、( 質問票 )でした。
(質問票)
第三十条 裁判所は、裁判員等選任手続に先立ち、第二十六条第三項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか及び第十六条各号に掲げる者に該当するかどうか並びに不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断に必要な質問をするため、( 質問票 )を用いることができる。
2 裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日の日前に( 質問票 )の送付を受けたときは、裁判所の指定に従い、当該( 質問票 )を返送し又は持参しなければならない。
3 裁判員候補者は、( 質問票 )に虚偽の記載をしてはならない。
4 前三項及び次条第二項に定めるもののほか、( 質問票 )の記載事項その他の( 質問票 )に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。
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