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投信協会の定款諸規則等(英語版)の公表
投信協会が定款諸規則等の英語版を公表しました。
これまで英語版は公表されていませんでしたので、参考になります。
しかし、もともと投信協会の定款諸規則等は日本語として難があるところが多く、これが直訳に近い形で翻訳されていることから、非常に分かりにくい英語版になっている印象を受けます。
投信協会では、2020年に、投資信託の運営に係る諸規則等の見直しに関する意見募集を行いました。
中心となる「
少人数私募投信の特徴と留意点(アップデート)-6か月合算から3か月合算へ
以前の記事で、勧誘人数のカウントに関する6ヶ月合算ルールに触れました。
発行日前6か月以内に同一種類の有価証券の勧誘を行った場合、その勧誘人数を合算しなければならないというルールです(金商法2条3項2号ハ、施行令1条の6)。
この度、この金商法施行令1条の6が改正され、「6ヶ月→3ヶ月」になりました。合算される期間が短くなったわけですから、規制緩和です。
https://www.fsa.go.
少人数私募投信の特徴と留意点(その5)-49名以下にしか勧誘できない
49名以下にしか勧誘できない点も、少人数私募投信の利用をためらう理由になります。
勧誘を行う相手方の人数が50名以上となると募集(公募)になってしまう(金商法2条3項1号、施行令1条の5)ため、勧誘人数を49名以下に抑える必要があります。
多くのお客様にご投資いただきたいと思っているのに大々的に営業することができません。これでは投資信託を組成する側として意欲がそがれてしまいます。
ところで、
少人数私募投信の特徴と留意点(その3)-運用報告書の作成・交付が必要
少人数私募投信の利用が多くない理由の一つに、運用報告書の作成・交付義務があげられます。
投資信託委託会社は、原則として、投資信託財産について運用報告書を作成し、交付しなければなりません(投信法14条1項)。
適格機関投資家私募であれば、投資信託約款において運用報告書を交付しない旨を定めることによって免除され(同条2項)、実務上必ずそのようにしています。
しかし、少人数私募にはこの免除規定の適
少人数私募投信の特徴と留意点(その1)-はじめに
投資信託は募集形態により公募投信と私募投信に分類されます。
そして、私募投信の中でも、さらに①適格機関投資家私募、②特定投資家私募、③少人数私募(一般投資家私募)に分類されます。
①の適格機関投資家私募は、投資のプロである「適格機関投資家」のみに勧誘することができる募集形態です。通称「プロ私募」とも呼ばれます。
②の特定投資家私募は、情報収集能力・分析能力が十分備わっていると認められる「特定投
「販社様」(おまけ)- 成功報酬のシェアリング
最後に、これは微妙な問題ですが、販売会社が成功報酬のシェアリングを求めてくることがあります。
国内投信ではシステムの制約などのためフェアな成功報酬の設定が難しいという問題がありますが、それでもいくつかの投資信託で成功報酬が採用されています。
この成功報酬、本来は運用パフォーマンスの対価です。
良い運用成績を収めた(アウトパフォームした)ときに、そのアウトパフォームした分に一定割合をかけて成功報