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少人数私募投信の特徴と留意点(その6)-個人投資家の課税関係

最後に、個人的にはこれが最大の阻害要因と考えているのが、個人投資家の課税関係です。

適格機関投資家私募は、「適格機関投資家」のみにしか勧誘することができません。

個人で「適格機関投資家」になるには、所定の資産要件等を満たしたうえで当局に届出を行う必要があります。この届出を行う個人は限られていますので(金融庁のHPで公表されています)、通常、適格機関投資家私募投信の勧誘の相手方は法人です。

少人数私募投信は、私募でありながら個人の投資家にも勧誘できるところに利点があるのであり、一定の所得水準にある富裕者(High-Net-Worth Individual)を顧客ターゲットとして組成される案件をよく見かけます。

ところが、個人投資家の場合、私募投信は、公募投信と比べて、以下のような課税取扱い上の差異があります。

この差異を意識しないで個人が私募投信に投資すると、思わぬところで課税の不利益を受けてしまうことになりかねません。

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