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少人数私募投信の特徴と留意点(アップデート)-6か月合算から3か月合算へ

以前の記事で、勧誘人数のカウントに関する6ヶ月合算ルールに触れました。

発行日前6か月以内に同一種類の有価証券の勧誘を行った場合、その勧誘人数を合算しなければならないというルールです(金商法2条3項2号ハ、施行令1条の6)。

この度、この金商法施行令1条の6が改正され、「6ヶ月→3ヶ月」になりました。合算される期間が短くなったわけですから、規制緩和です。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220128.html

施行は令和4年1月29日(土曜)からとされており、既に施行されています。

経過措置ですが、
「この政令の…施行日…以後に開始する取得勧誘…について適用し、施行日前に開始した取得勧誘については、なお従前の例による」
とされています。

1月28日までに開始した勧誘は6ヶ月で合算、1月29日以後に開始する勧誘は3か月で合算となります。

少人数私募投信だけでなく、私募債でも同様となりますので、業務で関係ある方はチェックしてください。


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