少人数私募投信の特徴と留意点(その5)-49名以下にしか勧誘できない
49名以下にしか勧誘できない点も、少人数私募投信の利用をためらう理由になります。
勧誘を行う相手方の人数が50名以上となると募集(公募)になってしまう(金商法2条3項1号、施行令1条の5)ため、勧誘人数を49名以下に抑える必要があります。
多くのお客様にご投資いただきたいと思っているのに大々的に営業することができません。これでは投資信託を組成する側として意欲がそがれてしまいます。
ところで、発行日前6か月以内に同一種類の有価証券の勧誘を行った場合、その勧誘人数を合算しなければならないというルールがあります(いわゆる6か月合算ルール、金商法2条3項2号ハ、施行令1条の6)。
これは、発行日が特定の日とされている通常の有価証券発行において、発行時期を意図的に複数回に分けることによる募集規制潜脱を防止するためのものです。
ところが、いわゆる追加型投資信託においては、発行日は当初設定日の1日だけではありません。それ以降も追加設定による追加発行が日々行われます。
このように発行日がばらける追加型投資信託において、6か月合算ルールをどのように解するべきかが問題となります。
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