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投資一任契約と金販法の重要事項説明(その3)

現在では、投資一任契約の顧客についても、「重要事項説明書」を交付するのみとされているのではないでしょうか。

・「重要事項説明書」
・(説明不要とする)「意思表明のお願い」文書
・(説明不要とする意思表明の)「確認書」
の3点セットのうち、「意思表明のお願い」文書と「確認書」は、あまり見かけなくなりました。

この理由ですが、多くの人は、
・通常の有価証券、信託商品や保険商品と同じように考え、契約締結までに1回説明すればよいと誤解している、
・金販法施行時に、立法担当官によって説明不要の意思推定が否定された(実務において「意思表明のお願い」文書と「確認書」が必要とされた)ことを知らない、
のいずれかであるように思います。

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