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国際法・戦時国際法

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2020年12月の記事一覧

日本で「人道的介入」とか「保護する責任」という国際政治/国際法の概念が普及しないのは、それが中国共産党のウィグルに関する問題や、戦前の日本国および日本軍の行動に認識の変更を恐れている人たちがいるからかねぇ。

「保護する責任(Responsibility to protect)」
国際社会による国家犯罪による責任者の追求が、むしろ国家機関による領内の人々への過酷な仕打ちを誘発することもある。
司法的な正義の貫徹が保護する責任の実施を阻むという問題をもたらすこともある。

村瀬守保氏の下関碼頭での遺体の写真ですわな。
これは別のエビデンスになるわけではないのですな。
逃走中に死亡した者、【薄着】なので【便衣の敗残兵】の処刑後の遺体も含まれると考えます。
中国もハーグ陸戦条約の義務への拘束がありますので仕方がないことです。

東京裁判でも、付属書というのがつけられていて、ハーグ陸戦条約について書かれているのですが、第3条で【損害】は【賠償】でとなっているのですな。
じゃぁ、何故【戦争犯罪】で日本国民を【処刑】したのかな。
そんな権限アメリカを含む戦勝国にもないでしょう。

蒋介石国民党が何時ハーグ陸戦条約に入ったのか探していたら、東京裁判で見つかりました。1910年だそうです。
それに「総加入条項」を含んでいないし、係争国だけが義務に拘束されるととあります。つまり日本だけではなく中国も義務に拘束されます。
便衣になることは国際法的に義務違反です。

3. 軍服を着脱した敗残兵の「殺害」と誤認された一般人の「殺害」

3. 軍服を着脱した敗残兵の「殺害」と誤認された一般人の「殺害」

[3. 軍服を着脱した敗残兵の「殺害」と誤認された一般人の「殺害」]について述べます。
今でも、この【殺害】の【法的効力】を巡って、日本人の中で論争になっている部分です。
[史料]からは、国際安全委員会が12月15日に日本軍に寛大な処置を求める陳述書を提出しています。
しかし、日本軍は、12月14日に安全地帯の方向からの攻撃を受けているので、安全地帯が明確に中立地帯ではなく[戦闘区域]になったとい

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ネコ作家なる人物が書いたテキストを見て驚いた。

ネコ作家なる人物が書いたテキストを見て驚いた。

ネコ作家なる人物が書いたテキストを見て驚いた。
一寸引用してみよう。

もうひとつは、これこそ本稿の主眼であるが、「崇高な日本人」史観の存在である。要するに、日本民族は世界一道徳的で礼儀正しく、よって不道徳な行いや野蛮を行わない。つまり、多民族への差別などやったことは無い──とする世界観である。これはネット右翼が依拠する日本の保守界隈でも根強く信奉されている価値観で、私はこれを「凛として美しく」路

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