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私的整理手続きの代表的な手法 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

私的整理手続きの代表的な手法には、


①任意交渉、

②私的整理ガイドライン手続、

③事業再生ADR、

④中小企業再生支援協議会を通じた交渉があります。


それぞれについて以下で概観したいと思います。



  • 任意交渉

任意交渉は、私的整理の中でも最も基本的な方法です。

任意交渉とは、債務者である事業者とその債権者が任意に交渉して合意する債務整理手続きのことをいいます。

したがって、任意交渉における手続きや内容は、当事者間の合意に基づいて定められることになります。

この方法において、特定の機関を利用する必要性はありません。



  • 私的整理ガイドライン手続

私的整理ガイドライン手続とは、私的整理ガイドラインという基準に基づいて、債権者と債務者の調整を行う債務整理手続きのことをいいます。

私的整理ガイドラインにおいては、債務者である事業者とメインバンクが共同して手続きを進めていくと規定されています。

しかし、その結果、メインバンクが他の債権者より多くの債権放棄に応じなければならなくなるといった「メイン寄せ」という現象が発生しました。

そのため、メインバンクが私的整理ガイドラインの利用に消極的になり、さらに他の私的整理手続きの整備も進んだことから、現在ではあまり利用されていません。



  • 事業再生ADR

事業再生ADRとは、認証紛争解決事業者が、多数の債権者と債務者の意見を聞いた上で、全当事者が合意できるような内容の債務者の事業再生計画案を成立させる債務整理手続きのことをいいます。

認証紛争解決事業者とは、法令に基づき公正中立な立場にある専門家であると国家が認証した民間団体のことです。

事業再生ADRの手順や基本方針などは法令に定められています。

事業再生ADRには相応の費用がかかるため、比較的大規模な事業者の私的整理に活用されています。



  • 中小企業再生支援協議会(支援協)を通じた交渉

支援協を通じた交渉とは、公的機関である支援協が事業再生計画案の作成に関与し、債権者との調整を行う債務整理手続きのことをいいます。

支援協とは、中小企業の再生を支援するために、法令に基づいて各都道府県に設置されている機関です。

公的機関である支援協が関与することにより、手続きの公平性・透明性が確保されることになるため、事業再生計画案に対する債権者からの同意を得やすくなっています。

また、手続き費用も比較的少ないため、比較的小規模な事業者の私的整理にも利用されています。



会社の債務整理手続は、複雑です。まずは、弁護士に御相談ください。



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