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【著作権】著作物ってどんな種類があるの?

 今回は著作権が発生しうる著作物の種類にはどんなものがあるのかについてお伝えしたいと思います。

 これも法律に定めがあるのです。

第二章 著作者の権利
第一節 著作物
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
著作権法10条

 まずは言語の著作物ということで、

小説

脚本

論文

講演

が例示されています。 

 小説、脚本はわかりますね。

 論文?大学生の卒業論文も?これも著作物たり得るわけですね。

 それだけでなく、法律の論文、科学の論文など、およそ論文であれば著作物たり得るわけです。

 講演って目に見えませんが、これも著作物として保護されうるものになります。

 次は音楽の著作物です。

 歌詞とか、曲とかですね。

 これもわかりますね。

 次は舞踊の著作物、無言劇の著作物です。

 舞踊、漢字の通り舞って踊ること、ダンスですね。

 振り付けとかは著作物なんですね

 無言劇というのはパントマイムのことですね。

 次は美術の著作物です。

絵画

版画

彫刻

が例示されています。

 これらも著作物たり得るわけです。

次は建築の著作物。

建築された建物は著作物になるんですね。

次は地図です。

これも著作物になるんですね。

また、図形の著作物。これは学術的な性質を有する図面、図表、模型ということになっています。

 図面、図業、模型が単にあるだけでなく学術的な性質が求められて初めて著作物になるわけです。

 地図は特段学術的というような文言は入ってないですね。

 映画の著作物。これもわかりますね。

 写真の著作物。

 写真屋さんが撮影したものでも素人が撮影したものでも、著作物たり得るわけですね。

 プログラムの著作物。プログラムもなんですね。

 これも表現に創作的なものがあるということですね。


 法律に定めのある例示されたものは以上です。

 誤解してはならないのは、以上のものであれば即、著作物として保護されるわけではないということです。

 あくまでも著作物たり得るということで、著作物となる可能性があるということに過ぎません。

 それは、著作物というのが創作的な表現であることが求められますので、例えば写真をただ撮影しても、それが創作的な表現になっていなければ、著作物として保護されることにはなりません。

 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

 それは著作物の定義規定に定めがあります。

 この定義に当てはまって初めて著作物として保護されることになります。

 以下の投稿も参考にしていただければと思います。

  今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

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