『実務のための軽犯罪法解説』p.53 2号:凶器携帯の罪 護身目的は、現行法において自力救済が禁止され、正当防衛の成立範囲が厳格に法定されている以上、「正当な理由」には当たらない。よって、本号の罪が成立する。 正当防衛不成立(過去つぶやき)のうえ、携帯するだけで罪となる。
護身目的の凶器携帯は悪手といえるかも 『実務のための軽犯罪法解説』p.53 2号:凶器携帯の罪 俗にいう「護身用」とは、……、いわば、「売られたけんかを買う意思」を伴うものであるから、行為者に積極的加害の意図が認められ、正当防衛は成立しない。……