『実務のための軽犯罪法解説』p.53
2号:凶器携帯の罪

護身目的は、現行法において自力救済が禁止され、正当防衛の成立範囲が厳格に法定されている以上、「正当な理由」には当たらない。よって、本号の罪が成立する。

正当防衛不成立(過去つぶやき)のうえ、携帯するだけで罪となる。
法律書

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