『実務のための軽犯罪法解説』p.53 2号:凶器携帯の罪 護身目的は、現行法において自力救済が禁止され、正当防衛の成立範囲が厳格に法定されている以上、「正当な理由」には当たらない。よって、本号の罪が成立する。 正当防衛不成立(過去つぶやき)のうえ、携帯するだけで罪となる。