【実務ネタ 登録免許税連件申請における一括納付】 https://kirilog.com/archives/25141 令和4年12月19日から電子納付する場合の一括納付が認められます。 今までは1件ごとにログイン・ログアウトして納付していましたが、その不便さは解消されそうです。
【2022年1月4日に登記申請する方へ】 https://kirilog.com/archives/23298 法務局は12月28日まで開庁。年明け早々に会社設立などの登記を申請を予定している方もいるでしょう。 今年中になんとか登記申請したい人、来年早々に登記申請したい人が気をつけることは?