しっかり者のコジカ🦌

過疎地で司法書士事務所を開業◇誰も知らない場所での集客方法の発信◇司法書士実務での発信…

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過疎地で司法書士事務所を開業◇誰も知らない場所での集客方法の発信◇司法書士実務での発信◇売上を上げるための活動方法の発信◇など記事していきます。

最近の記事

共同根抵当権抹消登記申請の登記の目的

共同根抵当権を設定する際、登記の目的に「共同」の文言を記載しないと共同根抵当権にならないため累積式の根抵当権として扱われる。 反対に共同根抵当権の抹消登記は、申請書の登記の目的に共同根抵当権抹消とする必要があるか? 結論から言うと、「共同」の文言は不要とされている。 登記の目的には通常通り(根抵当権抹消)とすれば良い。 2024/8/22

    • 本人確認情報作成の際の1号書類としての「旅券」の取り扱い

      登記義務者の権利証が紛失等により無い場合、司法書士が『本人確認情報』と呼ばれる権利証に代わる書類を作成する。 この時、不動産登記規則第72条2項に資格者代理人における本人確認情報に関する条文に基づいて本人確認資料を添付する。 顔写真付きのものであれば1点で顔写真付きのものでなければ2点以上をとなっており、この条文の中で「旅券」は1点(いわゆる1号書類)とされている。 「旅券」については1号書類となるのは何となく想像がついてけど、2020年2月4日以降に発給申請された旅券(パ

      • 住宅用家屋証明書における未入居申立書について

        住宅用家屋証明書を取得する際、原則新住所の住民票を提出することになるけれど、理由があって「住所の異動ができない」ケースがある。 このときは、「未入居申立書」「上申書」などの事情を記載した書類を住宅用家屋証明書の取得書類と合わせて別途提出することで新住所に住所を異動していなくても取得することができる。 この未入居の申立書の取り扱いについて書きたいと思う。 未入居申立書には、①家屋の所在や入居予定日、②入居が登記のあとになる理由、③現在の家屋の処分方法(例、持家なら売却予定と

        • 結局は人柄

          タイトルの通り、身もふたもない話にはなるが、司法書士に限らずすべての仕事がサービス業の要素を持つと個人的には思う。 対人との関係で言うのであればサービス業の延長だと思う。 (そもそもこの感覚が無い時点で司法書士として選ばれる可能性は低い) 自分たちが何かサービスを利用する時には、どの部分でそのサービスを利用するのかどうかを決めるとしたら対応してくれる人の人柄ではないだろうか?そうでなくてもこの人柄の要素がかなり強いと思う。 例えば、病院に行くときも数ある病院の中から行く際

        共同根抵当権抹消登記申請の登記の目的

          一喜一憂しない

          こんにちは。 今日は一喜一憂しないようにという自戒も込めたテーマでつらつらと書きたいと思います。 開業当初の不安は、やはり売り上げをどうやって作るのか?どうやって営業しようか?に尽きると思う。 細々した役所や会での手続きも面倒ではあるけど、これは最初だけ。 すぐに仕事につながる人がいる場合や自分にとってのインフルエンサーがいる人なんかはこのあたりの人を頼って仕事につなげるといい。 司法書士の仕事は単発での案件の要素もあるので1度依頼が来ても次に依頼につながるのに時間がかか

          これから

          営業と呼ばれる活動について色々と書いておこうと思う。 誰かの参考になればとも思う。 特に・・・ 新規顧客の開拓については何から動いていいのか? 仕事に繋がりそうな人に会って名刺交換すればいいのは分かるけど誰が対象でどうやって会えばいいのか? 会ってみたけど何を話したらいいのか? などなど思うと思うので、実際に自分が活動している内容をこのnoteに書こうと思う。 というのもこの2024年4月から環境を変え、過疎地域と呼ばれる地域で独立開業をした。 親が司法書士事務所だった

          住宅用家屋証明書(共有者の1名のみ適用)

          新築時における所有権保存登記を申請する際に、登録免許税の減税を受けるための住宅用家屋証明書の取得について。(租税特別措置法第72条等) 新築の所有権保存登記を申請する場合に、要件を満たすと登録免許税を減額することができる。 その際、所有者が共有名義になる場合の話。 共有者のどちらもが居住するのであれば新住所の住民票を準備してもらえれば問題ないのだが、どちらか一方が居住して、もう一方が居住しない場合について登録免許税はどうなるのか? 結論から言うと、居住する方の持分について

          住宅用家屋証明書(共有者の1名のみ適用)

          メンタルブロック

          司法書士が「営業」なんてと思われるかもしれないが、この業界は待っていても仕事は来ないということを合格してすぐに痛感した。 司法書士を紹介してくれる制度もあるけれど、毎月コンスタントに紹介があるわけではないし、必ずしも業務につながる相談ではなかったりもする。 つまり、仕事の依頼をこの紹介システムだけに頼るのは効率が悪いといえる。 つまり、自分でコントロールできない(受け身)ため、自分でコントロールする方法を考えないといけない。となると、自分で仕事を作る・受ける流れを作る方が確実

          どうすれば自分事として業務を行えるのか?

          ▼司法書士事務所の働き方には・・・ 司法書士事務所には、個人で営業している事務所もあれば資格者が複数いて補助者も多く雇用している事務所など多岐にわたる。 個人(自分1人)だけであれば全て把握せざるを得ないので良いのかもしれないが、自分以外の人に業務をお願いする場合、必ずと言っていいほど自分が行う場合に比べパフォーマンスが落ちてしまう。 下手をすればクライアントに対しても迷惑をかけたり場合によってはクレームにつながることもある。 #自分一人でやる場合は業務に上限がある・・・と

          どうすれば自分事として業務を行えるのか?

          宣誓供述書の割印(割サイン)

          遺産分割協議を行う相続人の一人が海外に居住していていたため、遺産分割協議書を宣誓供述書の形で作成してもらいました。 宣誓供述してもらった後、遺産分割協議書の原本を郵送してもらったのですが、割印ならぬ割サインが無い… 普段であれば書類が複数枚になる場合、割印をするのですが、今回は宣誓供述書でかつサインとなっています。 この場合に、割サインが必要なのか? 今回のケースに関して色々と参考文献をあたってみたけど該当するものもない。いったん、法務局に照会をかけようかとも考えましたが

          宣誓供述書の割印(割サイン)

          許可書に記載の不動産に地目変更がある場合の取り扱いについて

          相続財産清算人(管理人)が登記義務者になる場合、権限外行為として「裁判所の許可書」が添付書類となります。 この裁判所の許可書は、あらかじめ決済を行う前に、相続財産清算人が裁判所に対し、誰に・どの不動産を・いくらで売却するということを報告し、許可をもらうようにします。 つまり、裁判所に許可をもらうタイミングと決済を行うタイミングにズレが生じます。そのため、このズレがあることで不動産の内容に変更が生じることがあります。 どういうことかというと、許可をもらう時は、不動産の地目が

          許可書に記載の不動産に地目変更がある場合の取り扱いについて

          「包括遺贈」に関するお話

          今日は、包括遺贈に関する内容についてお話をします。 遺言に基づいて不動産の名義変更の依頼を受けまして、内容を確認した所、相続人以外のものに『包括して遺贈する』という内容の遺言でした。 包括遺贈とは、一般的には、相続財産の全部または一定の割合分を特定の人に遺贈することを言います。例えば、「遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、遺言者の姪の〇〇に包括して遺贈する。」や「遺言者は、遺言者の有する相続財産の4分の1を甥の●●に遺贈する。」というような記載になります。 反対に、特

          「包括遺贈」に関するお話

          決済前の古い抵当権の抹消手続き

          相続登記の依頼を受任して、謄本を取得した際、前所有者の抵当権がついたまま・・・という経験はありませんか? 抵当権は、被担保債権が消滅したとしても抹消登記をしない限り消えることはありません。つまり、登記上残るということになります。 古い抵当権(すでに完済してる)を抹消しないからといって何か不利益を被る訳では無いですが、この不動産を売却する際、必ず抹消手続しないといけません。 ここで問題となるのが抵当権者が誰なのか?個人なのか?法人なのか?金融機関なのか?ということです。

          決済前の古い抵当権の抹消手続き

          相続財産清算人(管理人)の添付書類

          不動産の売買の場面で、売主(登記名義人)が相続財清算人(管理人)が選任されている場合、添付書類として【選任審判書】が求められます。 この選任審判書の有効期限はあるのか?について迷ったので、先例を調べたところ以下の先例があったので備忘録として記載します。 原則、裁判所書記官が作成した相続財清算人(管理人)の選任審判の記録の謄本は、不動産登記令17条1項の規定により、作成後3ヶ月以内のものでなければならないとされている。(登記研究806号) しかし、作成後3ヶ月を経過した審

          相続財産清算人(管理人)の添付書類

          本人確認情報における『年金手帳』

          本人確認書類についてお話させていただきます。 登記済権利証が無い場合に司法書士が本人確認情報を作成して登記済権利証に代わる書類として法務局に提出することがあります。 この際、身分証明書として1号書類として顔写真付きの証明書(例、運転免許証、マイナンバーカード等)を提出するのであれば1点だけでよいですが、顔写真付きの書類が無い場合2号書類として2種類の証明書が求められます。この2号書類には国民健康の被保険者証、後期高齢者医療の被保険者証、介護保険の被保険者証や年金手帳、母子

          本人確認情報における『年金手帳』

          登記原因証明情報の記載内容(後見人)

          売主が3名の共有名義で、内2名に成年後見人が選任されており本人の居住用不動産の売買をする際の「登記原因証明情報」の登記の原因となる事実又は法律行為に関する記載をどうするのかについて悩みました。 大きく分けると次の内容になるかと思います。 1、買主と成年後見人が売買契約をしていること 2、特約にて代金受領時に移転する内容 3、居住用不動産に当たるため、裁判所の許可を得る必要があること 4、裁判所の許可があること 5、代金の受領があったこと 6、所有権移転の記載

          登記原因証明情報の記載内容(後見人)