しっかり者のコジカ🦌

司法書士の実務における情報を発信していきます。売上をあげるノウハウや実践している取組、…

しっかり者のコジカ🦌

司法書士の実務における情報を発信していきます。売上をあげるノウハウや実践している取組、実務での失敗談など。

最近の記事

メンタルブロック

司法書士が「営業」なんてと思われるかもしれないが、この業界は待っていても仕事は来ないということを合格してすぐに痛感した。 司法書士を紹介してくれる制度もあるけれど、毎月コンスタントに紹介があるわけではないし、必ずしも業務につながる相談ではなかったりもする。 つまり、仕事の依頼をこの紹介システムだけに頼るのは効率が悪いといえる。 つまり、自分でコントロールできない(受け身)ため、自分でコントロールする方法を考えないといけない。となると、自分で仕事を作る・受ける流れを作る方が確実

    • どうすれば自分事として業務を行えるのか?

      ▼司法書士事務所の働き方には・・・ 司法書士事務所には、個人で営業している事務所もあれば資格者が複数いて補助者も多く雇用している事務所など多岐にわたる。 個人(自分1人)だけであれば全て把握せざるを得ないので良いのかもしれないが、自分以外の人に業務をお願いする場合、必ずと言っていいほど自分が行う場合に比べパフォーマンスが落ちてしまう。 下手をすればクライアントに対しても迷惑をかけたり場合によってはクレームにつながることもある。 #自分一人でやる場合は業務に上限がある・・・と

      • 宣誓供述書の割印(割サイン)

        遺産分割協議を行う相続人の一人が海外に居住していていたため、遺産分割協議書を宣誓供述書の形で作成してもらいました。 宣誓供述してもらった後、遺産分割協議書の原本を郵送してもらったのですが、割印ならぬ割サインが無い… 普段であれば書類が複数枚になる場合、割印をするのですが、今回は宣誓供述書でかつサインとなっています。 この場合に、割サインが必要なのか? 今回のケースに関して色々と参考文献をあたってみたけど該当するものもない。いったん、法務局に照会をかけようかとも考えましたが

        • 許可書に記載の不動産に地目変更がある場合の取り扱いについて

          相続財産清算人(管理人)が登記義務者になる場合、権限外行為として「裁判所の許可書」が添付書類となります。 この裁判所の許可書は、あらかじめ決済を行う前に、相続財産清算人が裁判所に対し、誰に・どの不動産を・いくらで売却するということを報告し、許可をもらうようにします。 つまり、裁判所に許可をもらうタイミングと決済を行うタイミングにズレが生じます。そのため、このズレがあることで不動産の内容に変更が生じることがあります。 どういうことかというと、許可をもらう時は、不動産の地目が

          「包括遺贈」に関するお話

          今日は、包括遺贈に関する内容についてお話をします。 遺言に基づいて不動産の名義変更の依頼を受けまして、内容を確認した所、相続人以外のものに『包括して遺贈する』という内容の遺言でした。 包括遺贈とは、一般的には、相続財産の全部または一定の割合分を特定の人に遺贈することを言います。例えば、「遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、遺言者の姪の〇〇に包括して遺贈する。」や「遺言者は、遺言者の有する相続財産の4分の1を甥の●●に遺贈する。」というような記載になります。 反対に、特

          「包括遺贈」に関するお話

          決済前の古い抵当権の抹消手続き

          相続登記の依頼を受任して、謄本を取得した際、前所有者の抵当権がついたまま・・・という経験はありませんか? 抵当権は、被担保債権が消滅したとしても抹消登記をしない限り消えることはありません。つまり、登記上残るということになります。 古い抵当権(すでに完済してる)を抹消しないからといって何か不利益を被る訳では無いですが、この不動産を売却する際、必ず抹消手続しないといけません。 ここで問題となるのが抵当権者が誰なのか?個人なのか?法人なのか?金融機関なのか?ということです。

          決済前の古い抵当権の抹消手続き

          相続財産清算人(管理人)の添付書類

          不動産の売買の場面で、売主(登記名義人)が相続財清算人(管理人)が選任されている場合、添付書類として【選任審判書】が求められます。 この選任審判書の有効期限はあるのか?について迷ったので、先例を調べたところ以下の先例があったので備忘録として記載します。 原則、裁判所書記官が作成した相続財清算人(管理人)の選任審判の記録の謄本は、不動産登記令17条1項の規定により、作成後3ヶ月以内のものでなければならないとされている。(登記研究806号) しかし、作成後3ヶ月を経過した審

          相続財産清算人(管理人)の添付書類

          本人確認情報における『年金手帳』

          本人確認書類についてお話させていただきます。 登記済権利証が無い場合に司法書士が本人確認情報を作成して登記済権利証に代わる書類として法務局に提出することがあります。 この際、身分証明書として1号書類として顔写真付きの証明書(例、運転免許証、マイナンバーカード等)を提出するのであれば1点だけでよいですが、顔写真付きの書類が無い場合2号書類として2種類の証明書が求められます。この2号書類には国民健康の被保険者証、後期高齢者医療の被保険者証、介護保険の被保険者証や年金手帳、母子

          本人確認情報における『年金手帳』

          登記原因証明情報の記載内容(後見人)

          売主が3名の共有名義で、内2名に成年後見人が選任されており本人の居住用不動産の売買をする際の「登記原因証明情報」の登記の原因となる事実又は法律行為に関する記載をどうするのかについて悩みました。 大きく分けると次の内容になるかと思います。 1、買主と成年後見人が売買契約をしていること 2、特約にて代金受領時に移転する内容 3、居住用不動産に当たるため、裁判所の許可を得る必要があること 4、裁判所の許可があること 5、代金の受領があったこと 6、所有権移転の記載

          登記原因証明情報の記載内容(後見人)

          外国在住の相続人の所在調査について

          遺産分割協議を行う相続人に外国在住の相続人がいる場合、この相続人にも遺産分割に協力してもらう必要があります。 連絡が取れる間柄であれば問題ありませんが、連絡が取れない場合にどのような手続きを行うかが頭を悩ませます。 親族の中に年賀状等でやり取りをしている人がいないかなどを確認したりもします。 ここまでして所在が分からない場合は、①不在者財産管理人の選任②失踪宣告③遺産分割調停(遺産分割の審判)を検討することになるのですが、所在を調べる方法の中に、外務省が実施する「所在調

          外国在住の相続人の所在調査について

          相手との関係について

          「司法書士」という肩書があることで敷居の高い職業のイメージをもたれることが多い。 司法書士に合格した途端に「先生」と呼ばれ始めることに違和感やこそばゆい思いをした人も多いのではないだろうか。 何をもって先生なのだろうか? 名字+先生ではなく単に先生と呼ばれることもあったりで名前を覚えてなく都合の良い呼び名なのではないか? など未だにしっくりこないのが正直なところ。 話が少し脱線してしまったが、何が言いたいかというと「先生」と呼ばれることで、相手との関係を【対等な関係】では

          相手との関係について

          払込を証する書面(発起人以外の振込)

          会社の設立登記の申請をする際、発起人個人の通帳に資本金を入金し、この通帳の写しを添付書類として法務局に提出します。 原則、発起人個人の通帳に入金される必要があります。 この入金については、①振込、②窓口、③ATMいずれの方法でも構いません。 ポイントとしては、「資本金を入金」する必要があるので、既に資本金とする額が通帳に入っていたとしても、入金の作業が発生します。 例えば、資本金が100万円だとすると、①発起人の口座に100万円を発起人が振込、②発起人が金融機関の窓口で入

          払込を証する書面(発起人以外の振込)

          遺産分割協議書の署名について

          遺産分割協議書を作成し相続手続きを進めていく場合、相続人全員の署名と押印が必要になります。 遺産分割協議書に相続全員が連名して署名・押印することもできますし、同一の内容の遺産分割協議書に各相続人が単独で署名・押印して人数分の遺産分割協議書を法務局に提出する方法とあります。 実務においては、各相続人が近くに住んでいるのか遠方なのか、各相続人で意思疎通が取れているのかなどによって連名のパターンで進めるのか単独のパターンで進めるのかを判断します。 では、相続人の1人に海外在住者が

          遺産分割協議書の署名について

          海外居住者(日本人)の遺産分割協議書について

          相続登記において、遺産分割協議書を作成する場合、印鑑証明書の添付が求められます。 日本に居住していて日本国籍を有する人は、印鑑証明書の取得ができますが、海外に居住している日本国籍を有する人は、印鑑登録をすることが出来る国を除いて印鑑登録ができないため印鑑証明書の取得が出来ないので遺産分割協議書に添付ができません。 この場合、どのように手続きを進めるのか? 主に次の方法で手続きを進めることになります。 ①署名証明書(サイン証明書)の取得 日本の印鑑証明書に代わるもので、

          海外居住者(日本人)の遺産分割協議書について

          住宅用家屋証明書取得のための「未入居申立書」

          今日は、住宅用家屋証明書における「未入居申立書」に関する話です。 未入居申立書とは、住宅用家屋証明書を取得する際、新住所に異動できない方が『〇〇の事情により住所異動ができません』ということを記載して、そのほかの疎明資料と合わせて提出を行い住宅用家屋証明書を取得する書類のことです。 住所がうつすことができないできない場合には、【子供の校区の関係で】【銀行の融資を急ぐため】などがあります。 今回受任した案件は、海外に単身赴任しており日本に戻ってくるのがいつになるかわからない

          住宅用家屋証明書取得のための「未入居申立書」

          職務上請求書について

          司法書士は、職権で戸籍等の取得をすることができます。その際、職務上請求書を用います。(ただし、取得できるケースが決まっています。) 例えば、相続登記の申請を法務局に提出するために戸籍等を取得する場合です。また、訴状作成のために取得する住民票も代表として挙げることができます。 では、法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出のために職務上請求を使用して戸籍等の取得はできるのか? 結論から言うと、職務上請求により戸籍等を取得することができます。 不動産の名義変更

          職務上請求書について