見出し画像

許可書に記載の不動産に地目変更がある場合の取り扱いについて

相続財産清算人(管理人)が登記義務者になる場合、権限外行為として「裁判所の許可書」が添付書類となります。
この裁判所の許可書は、あらかじめ決済を行う前に、相続財産清算人が裁判所に対し、誰に・どの不動産を・いくらで売却するということを報告し、許可をもらうようにします。

つまり、裁判所に許可をもらうタイミングと決済を行うタイミングにズレが生じます。そのため、このズレがあることで不動産の内容に変更が生じることがあります。

どういうことかというと、許可をもらう時は、不動産の地目が【山林】であったにも関わらず、決済(引き渡し)の時までに地目変更が行われ【宅地】となっている場合、地目が山林となっている許可書を用いて登記申請が行えるのか?それとも許可書の内容を変更してもらう手続きを取る必要があるのか?という疑問が出てきます。

結論から言うと、地目を変更した許可書を取得しなおす必要はなく、今回のケースでいえば地目が山林の許可書を添付すればOKです。
理由は、不動産自体に変更がなく地目変更がされた記録は登記簿上に出てきているから明白なので。

実際に、上記の事例では、法務局からも問い合わせがあることなく登記が完了しました。

今回のケースでは、地目に関してではありますが、他にも地積が変更しているケースも同様の取り扱いだと思われます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?