本人確認情報作成の際の1号書類としての「旅券」の取り扱い

登記義務者の権利証が紛失等により無い場合、司法書士が『本人確認情報』と呼ばれる権利証に代わる書類を作成する。
この時、不動産登記規則第72条2項に資格者代理人における本人確認情報に関する条文に基づいて本人確認資料を添付する。

顔写真付きのものであれば1点で顔写真付きのものでなければ2点以上をとなっており、この条文の中で「旅券」は1点(いわゆる1号書類)とされている。
「旅券」については1号書類となるのは何となく想像がついてけど、2020年2月4日以降に発給申請された旅券(パスポート)は、所持人記入欄(住所欄)が無いため、資格者代理人のおける本人確認情報作成のための1号書類となるのか?という疑問が生じる。

ネット記事では1号書類にはならないというものが大半ではあるが、結論から言うと2020年2月4日以降に発給申請された旅券(パスポート)も1号書類として利用できる。

理由は、不動産登記規則第72条2項で

『(一部抜粋)旅券等(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 に規定する旅券及び同条第六号 に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)
というように条文上、住所を求めていないからである。

念のため、法務局にも確認したところ、法務局も条文上、住所の記載を求めていないので所持人記入欄記載のない旅券も受け付けざるを得ないという回答でした。
法務局も致し方なくという感じだったので、今後取り扱いが変わる可能性はある。

あくまでこの所持人記入欄の無い旅券が本人確認情報作成の1号書類になるというものであって、司法書士の職責にや犯罪収益移転防止法に基づく本人確認をする場合は、本人の現在の住所が記載された別の書類(補完書類)で確認することが必要。

ですので、所持人欄記入の無い旅券を出されてもあわてる必要はないと個人的には思う。

2024/8/21






































































































































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