宣誓供述書の割印(割サイン)
遺産分割協議を行う相続人の一人が海外に居住していていたため、遺産分割協議書を宣誓供述書の形で作成してもらいました。
宣誓供述してもらった後、遺産分割協議書の原本を郵送してもらったのですが、割印ならぬ割サインが無い…
普段であれば書類が複数枚になる場合、割印をするのですが、今回は宣誓供述書でかつサインとなっています。
この場合に、割サインが必要なのか?
今回のケースに関して色々と参考文献をあたってみたけど該当するものもない。いったん、法務局に照会をかけようかとも考えましたが、そもそも海外では印鑑の文化が無いため割サインなどというものもないのかもしれないと思い、そのまま登記申請を行いました。
結果、何の連絡もなく登記は完了しました。
今回は相続登記だけでしたので、相続手続きのあとに売買が控えているケースでは法務局に照会をかけておいた方が無難かなと思います。
あくまで、一案件なので法務局によって異なる可能性もあると思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?