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相続財産清算人(管理人)の添付書類

不動産の売買の場面で、売主(登記名義人)が相続財清算人(管理人)が選任されている場合、添付書類として【選任審判書】が求められます。

この選任審判書の有効期限はあるのか?について迷ったので、先例を調べたところ以下の先例があったので備忘録として記載します。

原則、裁判所書記官が作成した相続財清算人(管理人)の選任審判の記録の謄本は、不動産登記令17条1項の規定により、作成後3ヶ月以内のものでなければならないとされている。(登記研究806号)

しかし、作成後3ヶ月を経過した審判書の謄本と併せて作成後3ヶ月以内の権限外行為許可審判書の謄本が添付されている場合は、適法な書面が添付されているものとして処理して差し支えないとされている。(登記研究806号)

つまり、不動産の売買が絡む場合は、裁判所の許可書が必要となるため、この許可書が3ヵ月以内であれば審判書の有効期限は特に気にする必要がないということでした。



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