自分で相続登記の代理申請をしてみた③【代理人になれるのか?編】

こんにちは。yumaです。

 これは、父の代理で、亡くなった祖母からの相続物件登記にかかわる代理申請をしてみる経緯を綴るシリーズです。

 登記申請の代理人は、司法書士でなくてもできるのか?ということについて、

 結論からいうと、できます!


 但し、報酬をもらってすることはできません。
 また、繰り返し何度も無資格者が代理人になれるわけではありません。
 今回のように、

 委任者(父)の親族(わたし)が、無報酬で一度程度、登記申請の代理人を務めるのは問題ない

 とされています。

 考えてみれば、通常ならば、司法書士への依頼と報酬の支払いが発生するような手続きを、タダで引き受けるんですから、何回も引き受けるようなお人好しも、なかなかいないとは思いますけどね(笑)

 顧問弁護士の事務方からは、「司法書士に依頼してください!」と言われたけれど、書籍なりネットなりを見ると、委任状をもってわたしが受任することで、代理申請可能というわけです。

 というわけで、代理人としてわたしが手続きをすることができるということがわかれば、次は【委任状】の作成です。
 この委任状作成、ナメてはいけません!わたくし、委任状の不備で2度差し戻されました(泣)
 次回は委任状の作成について、綴りたいと思います。

 続く

 

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