菅野完さんが憲法9条はパリ不戦条約を内国法化したものだとおっしゃっていますが、それは憲法9条1項だけですし、内国法でパリ不戦条約の内容を重ねて規定しているから他国に対して強く主張できるという論理は本当に理解不能です。見えるのは憲法9条を2項も含めて改正不能としたい意思のみです。
当方の師匠連の内のお一人である一休さん殿(@1kyusoujun)が、ハサウエイ、シヤピーロ共著『逆転の大戦争世界史』に対しての、昭和3年の不戰條約によつて世界秩序は新舊に分れたといふ東京裁判史觀への【反論】を書いて居られる。 是非に https://twitter.com/1kyusoujun/status/1255823523991310337?s=20