日本の酒税法では1%未満の飲み物は酒類に分類されない。つまり,アルコールを含んでいても,ノンアルコールとして提供することができる。ノンアルコールビールだからと言って飲みすぎると,飲酒運転になる可能性があるので注意しないといけない。