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ぐん税ニュースレター RPAバックナンバー 2022年1月号

この記事は2022年1月に発行されたニュースレターvol.21からRPAの記事を再編集したものです。

改正・電子帳簿保存法の一部は令和6年1月まで猶予が設けられましたが、
2年なんてあっという間。「そのうち」は永遠にやってきません。
今回は電子保存を活用した経理処理の省力化についてお伝えします。

改正・電子帳簿保存法 一部延長されたけど・・・

令和4年1月に施行された改正・電子帳簿保存法 (以下「電帳法」)の目玉となっていたのが、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存」でした。簡単に言うと、データで受け取った請求書や領収書はデータのまま保存しておいてね、というものです。
令和4年度税制改正大綱において宥恕規定が設けられることが発表され、実質的に令和6年1月まで延期されたわけですが、「その時」がすぐそこに迫っていることには変わりません。
改正電帳法では、他にも「スキャナ保存」についての要件が緩和されています。従前の制度では、税務署の事前承認や事務処理要件、社内規程の整備等の制約が厳しく、中小企業で実践するには中々ハードルが高いものでした。
改正法では、事前承認制が廃止され処理期間が3日以内から約2か月以内と大幅に延長、 対応するクラウドサービスを利用すればタイムスタンプも不要となっています。これはもう取り入れない手はないでしょう。
スクラップブックに領収書を貼り付ける、 請求書をキレイにファイリングする、 倉庫から過去の書類を探して引っ張り出してくる・・・。 10年、20年前から変わらない、そんな業務から抜け出したくはありませんか?

リモート監査のすすめ

帳簿書類の電子保存と併せておススメしたいのが「リモート監査 (Web監査)」です。 リモート監査とは、監査担当者がお客様の元へお伺いするのではなく、クラウド型会計ソフトを利用(またはお客様のパソコンヘリモート接続)して、クラウドストレージにアップロードしていただいた証憑書類によって監査を行うスタイルです。
往復の移動時間を打ち合わせ時間に充てることができますし、事前に会計データを確認することができるため、より内容の濃いサービスをご提供できると考えています。 また、監査担当者が詳しくない分野のご相談があった場合でも、 社内の別担当者がその場で対応させていただくことも可能です。
Zoom等のビデオチャットを用いることで、会計ソフトや試算表などのデータを共有しつつ、対面に近い形で監査を行うことができます。

また、クラウド型会計ソフトを利用することにより、預金データの取り込みや領収証等からの仕訳作成機能など、 事務負担を軽減する効果も期待できます。
例えば、前々号でご紹介したSTREAMEDは改正電帳法に対応しており、仕訳を自動作成しつつ書類整理の手間も省くことができます。規模の小さい会社ですと、経営者自身やご家族が片手間に経理業務を行っていることが多いですが、お金を生まない業務に時間を取られるのは避けたいところ(重要なのは「データを作ること」よりも、「データを使って何をするか」ですよね)。
書類の保存期間も7~10年と長く、 ある程度の規模の会社であればこれを紙で保管しておくだけでも一苦労でしょう。

今こそ!DXへの第一歩を

弊社のお客様でも旧電帳法の適用承認を受けていらっしゃいますが、多くは総勘定元帳の電子保存がメインというような状況です。 しかし、今般大幅に制限が緩和されたことにより、 中小企業でも書類のスキャン保存がグッと現実的な選択肢として視野に入ってきた、というよりも今後主流になっていくであろうことは間違いありません。

ITに強い社員がいない、書類が多すぎて何から手を付けたら良いか判らない・・・。 そんな時は是非ぐんま税理士法人 へご相談ください!!皆様の取り組みを全力でサポートします!

システム部 田中

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