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ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2020年4月号

この記事は2020年4月に発行されたニュースレターvol.14から「社会保険労務士の部屋から」の記事を再編集したものです。法改正などは最新の記事および官公庁の情報をご確認ください。

同一労働同一賃金

いよいよ働き方改革関連法案の目玉、「同一労働同一賃金」がスタートしました。これは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保のためにパートタイム労働法が改正となったものです。
「同一労働同一賃金」とは、同じ労働に対しては同じ賃金を支払うべき、という考え方に基づいて、正規労働者と非正規労働者との間にある不合理な待遇差を禁止することです。つまり、これは基本給・賞与、諸手当、福利厚生、教育訓練などについては、それぞれの待遇ごとに、その性質や目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべきとすることです。
対象となるのは、今はまだ大企業のみですが、 2021年4月には中小企業にも適用されます。

改正のポイント

パート労働者のほか、有期契約労働者も対象に

これまでは正社員とパートの待遇差について、問題になることはあまり多くありませんでしたが、法改正によってすべての非正規労働者(パート労働者、有期契約労働者、派遣労働者)が対象になったことで、今後は雇用形態による待遇差の問題が表面化してしまう可能性があります。

均等・均衡待遇規定を順守する!

その1: 均等待遇規定
1 職務内容(=業務内容・業務に伴う責任の程度)
2 当該職務の内容及び配置の変更の範囲(=人材活用の仕組み)

その2: 均衡待遇規定
1 職務内容 (=業務内容・業務に伴う責任の程度)
2 当該職務の内容及び配置の変更の範囲(=人材活用の仕組み)
3 その他の事情

待遇に関する説明義務の強化

非正規労働者は、「正規労働者との待遇差の内容やその理由」について事業主に説明を求めることができるようになります。そうした求めがあった場合に、会社は非正規労働者に説明をしなければなりません。そもそも合理的な説明ができない待遇差がある場合は、待遇について正しく整備する必要があります。正当な理由で待遇差を設ける場合には、労働者に対して正しい説明ができる様に準備しなければなりません。また、非正規労働者がこれらの説明を求めてきたことを理由に、解雇などの不利益な取扱いをすることも禁止されます。

今、中小企業がやることは?

●雇用形態ごとに職務内容の実態を把握する
正規労働者と非正規労働者が、それぞれどのような職務内容でどの程度の責任範囲の仕事をしているのか、現状を把握する必要があります。
その結果、不合理な待遇差が判明した場合は、それぞれの職務内容の整備や賃金等の待遇を見直してください。

●新しい人事制度の構築
実態把握の結果を踏まえて、新たな人事制度を整備してください。そのためには職務評価基準や待遇の見直しが必須です。その過程では、就業規則や規定、 雇用契約内容の見直しも必要になることが考えられます。そして、新しい人事制度や待遇について労働者に客観的根拠を示したうえで、十分な説明をして下さい。制度の構築から変更、運用まで多大な時間やコスト、そして労力がかかりますが、しっかりと対応されたい部分です。

●繰り返しになりますが・・・ 働き方改革の推進
人手不足のいま、非正規労働者の賃金上昇に対応しつつ、企業を成長させるためには労働生産性を高めなければなりません。その労働生産性は、労働者の意欲・モチベーションなくして向上させることは不可能です。つまり、企業の成長のカギは労働者のガンバリであり、その原動力となるのが納得のいく待遇です。今後、大企業の非正規労働者の賃金が上昇することが予想されており、中小企業との賃金格差はますます大きくなるでしょう。非正規労働者の賃金上昇に備えて、人件費の試算をすることはもちろん必要ですが、 それ以上に労働生産性を向上させるために、中小企業でも自社の働き方改革を推進することが絶対的に必要なのです。

社会保険労務士 高橋


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