【中3公民#3】人権思想の歴史
またまた久しぶりになってしまいました。第3回めです。
中学3年生の公民、東京書籍版の教科書ではp36~37くらいまでの内容を取り上げます。
いよいよここから、「人権」という大切な内容を扱っていきます。
人権(の歴史)は、深くやり出すとキリがないので、
高校受験に必要な範囲でできるだけコンパクトにまとめていきます。
では早速始めましょう。
最後には確認テストもありますので、ぜひチャレンジしてみてください。
※この辺りをきちんと理解するには、地理や歴史の知識が欠かせませんので、併せてよく復習しておきましょう。
☆もしも人権がなかったら
皆さんは、教科書が無料で配布されたり、好きなブログやYouTubeを見たり、
自分のお小遣いで好きなものを買って、買ったものを自分の所有物としたりするのが
当然だと思っているでしょう。
しかし、これは昔から当然だったわけではありません。
日本で真の人権思想が確立したのは、日本国憲法の制定からですが、
日本国憲法は1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。
施行されたのはたった73年前です。
それまでは、日本には人権がありませんでした。
(より正確なことは次回で学習します)
ですから、皆さんのおじいさんやおばあさんは、
人権のない日本を生きていたかもしれませんね。
世界には、いまだに人権がない国もたくさんあります。
政権批判をツイートしたら逮捕されてしまうような国は珍しくありません。
日本だってウカウカしていられないですよ。
人権は、不断の努力によって保持しなければならないと、
日本国憲法第12条に書かれています。
☆基本的人権ってナニ?
「人権」と「基本的人権」は、ほぼ同じ意味だと思って構いません。
人が個人として尊重され、平等に扱われ、自分の意思に沿って自由に生きる権利を保障したものを、「人権」とか「基本的人権」といいます。
特に、「基本的人権」という言い方には、「人が生まれながらにして持っている権利」である、というニュアンスが含まれています。
税金を納めているから、義務を果たしたから、その対価として人権があるわけでは決してありませんので、間違えないようにしてください。
この部分、政治家や学校の先生でも勘違いしているヒトが見受けられます。
重要なので繰り返します。人権というのは、何かの見返りに与えてもらうものではありません。およそ、人として生まれたら、生まれながらに自然に持っていると考えるのです。
☆人権思想はいつ頃生まれたの?
近代的な人権保障の歴史は1215年のイギリスのマグナ・カルタ(大憲章)にまで遡ると言われています。
しかし、人権思想が本格的に展開されるようになるのは、17世紀以降のヨーロッパです。国王の支配を打ち破る理論的な根拠とされました。
例えば、1689年の権利章典(イギリス)、1776年のアメリカ独立宣言、1789年のフランス人権宣言、1919年のワイマール憲法(ドイツ)などには、人権規定が置かれています。
試験対策としては、上記の4つ(権利章典、アメリカ独立宣言、フランス人権宣言、ワイマール憲法)を時代順に覚えてしまってください。重要なので年代まで覚えることが望ましいです。
さらに、具体的な条文を示して、上記4つのうちどれでしょう、という出題もされるので、主な条文を見ておきましょう。
☆権利章典(1689年、イギリス)
第1条…議会の同意なしに、国王の権限によって法律とその効力を停止することは違法である。
第5条…国王に請願することは臣民の権利であり、この請願を理由に監禁したり裁判にかけたりすることは違法である。
現代から見たら、まったくもって当たり前のことしか書かれていませんが、これらが定められるだけでも画期的なできごとだったのです。
☆アメリカ独立宣言(1776年)
「我々は以下のことを自明の真理であると信じる。人間はみな平等に創られ、譲り渡すことのできない権利を神によって与えられていること。その中には、生命、自由、幸福の追求が含まれていること、である。」
権利章典から約100年。国王から自由、としか言っていなかった内容に比べると、かなり進んでいることがおわかりでしょう。
☆フランス人権宣言(1789年)
第1条…人は生まれながらに、自由で平等な権利を持つ。社会的な区別は、ただ公共の利益に関係のある場合にしか設けられてはならない。
第2条…政治的結合(国家)のすべての目的は、自然で侵すことのできない権利を守ることにある。この権利というのは、自由、財産、安全、及び圧政への抵抗である。
もちろん、第2条の「自然で侵すことのできない権利」とは、(基本的)人権のことです。国家の目的は基本的人権を守ることだ、と231年も前に宣言されているのです。
どっかの政治家に聴かせてやりたい話ですね。
☆ワイマール憲法(1919年、ドイツ)
第151条…経済生活の秩序は、すべての人に人間に値する生存を保障することを目指す、正義の諸原則に適うものでなければならない。
ここでのキーワードは、「すべての人に人間に値する生存を保障する」という部分です。
ワイマール憲法は、世界で初めて社会権を保障したことで知られています。
実は、これまでに紹介した4つのうち、ワイマール憲法だけに「社会権」が登場しています。あとの3つは「自由権」だったんですね。
人権の歴史を理解するうえで、自由権と社会権の違いがわかっていることはめっちゃ重要なのですが…長くなってしまうので、それはまた記事を改めて説明しますね。
☆主な人権の思想家
ついでに、以下の3人の著者名と著書名が試験に頻出なので、覚えてしまってください。
「統治二論」は1690年に、イギリスの政治学者ジョン・ロックによって著されました。(試験では単に「ロック」でよいでしょう)
2つの論文から成るので「統治二論」と呼ばれます。
詳しい内容は高校に入ってから学んでください。
モンテスキューはフランス人の啓蒙思想家です。
1748年に出版された「法の精神」は、後で学習する「三権分立」の理論で知られ、
高校受験の段階としては、この3冊の中では最も出題頻度が高いので、
著者名と著書名をしっかり覚えておきましょう。
ジャン=ジャック・ルソーの「社会契約論」は1762年の出版。ルソーもフランス人です。
余談ですが、童謡「むすんでひらいて」を作曲したのは、このジャン=ジャック・ルソーさんです。
☆まとめ(確認テスト)
問1 「法の精神」「社会契約論」「統治二論」を、著された時代の古い順に並べ替え、それぞれの著者名も答えなさい。
問2 次のA~Dを時代の古い順に並べ替え、それぞれ何と呼ばれるものの一部か答えなさい。
A
第1条…人は生まれながらに、自由で平等な権利を持つ。社会的な区別は、ただ公共の利益に関係のある場合にしか設けられてはならない。
第2条…政治的結合(国家)のすべての目的は、自然で侵すことのできない権利を守ることにある。この権利というのは、自由、財産、安全、及び圧政への抵抗である。
B
第1条…議会の同意なしに、国王の権限によって法律とその効力を停止することは違法である。
第5条…国王に請願することは臣民の権利であり、この請願を理由に監禁したり裁判にかけたりすることは違法である。
C
第151条…経済生活の秩序は、すべての人に人間に値する生存を保障することを目指す、正義の諸原則に適うものでなければならない。
D
「我々は以下のことを自明の真理であると信じる。人間はみな平等に創られ、譲り渡すことのできない権利を神によって与えられていること。その中には、生命、自由、幸福の追求が含まれていること、である。」
解答は省略します。この記事をよく読めばわかるはずです。
人権は受験対策としても社会的生活を営む上でも大切なので、さらに深く勉強していきましょう。次回もお楽しみに!
結論
人権があるのは当たり前ではない。不断の努力で保持していこう!
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