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【タイ】従業員への金品贈呈 非課税の範囲とは

・交際費は従業員以外の者に対する支払いという定義がある(財務省規則143号)
・従業員へ金品を贈呈した場合、原則全ての物品や便益は従業員の所得になる(歳入法第40条)

ただし以下の非課税所得の規定内に該当するものを、会社が従業員に支給したら、会社の費用にできるという理解

・非課税所得(歳入法第42条)
任務に必要な交通費実費または交通費手当
旅費実費または出張手当(公務員基準と同額まで)
普通預金金利20,000バーツ未満/年
相続した動産、利益目的以外の動産譲渡益
損害賠償、保険金、香典
社会保険からの保険給付
パートナーシップからの分配
所得税還付に関する利息
会社からの従業員と家族への医療補助(予防医療は含まないのでワクチン接種代を会社が負担したら本人所得)
ユニフォーム2着/年、上着1着/年
プロビデントファンドからの退職金
退職金を除く解雇補償金、上限30万バーツ
就業規則に基づく全員に対する団体生命保険料
就業規則に基づく従業員や家族への慶弔費
福利厚生のレクリエーション費
高価でない記念品
その他住宅ローン金利や生命保険などの所得控除


交際費 ค่ารับรอง ENTERTAINMENT EXPENSE
福利厚生費 สวัสดิการพนักงาน EMPLOYEE WELFARE
出張費 ค่าใช้จ่ายเดินทาง TRAVELING EXPENSE
社会保険料 เงินประกันสังคม SOCIAL SECURITY PREMIUM



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