【離婚に徳するお話】同じことを郵便で
【同じことを郵便で】
ときどきお聞きするのは、
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「電話や、メール、LINEだと、たぶん相手は真剣に応じてくれないと思います」
というお悩み。
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そこで、
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「では、それを内容証明またはお手紙にしてみてはいかがですか?」
と私はよくアドバイスします。
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すると、どうでしょう。
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内容にもよりますが、すんなり話し合いの「テーブル」についてくださる方が多いのです。
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「紙」には、不思議な効果があります。
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それは、「厳格さ」や「真剣さ」などをイメージさせます。
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ましてや、郵便でわざわざ送る場合はなおさら。
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内容証明という形式なら、さらになおさら、なのです。
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どのようなものをどう使うか。
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これも大事な作戦です。
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ただし、反対に、内容証明やお手紙の内容は、内容次第によっては、相手方に有利な証拠ともなり得ます。
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たとえば、そこに、脅迫罪にあたるような違法な内容が書かれていたら…。
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だから、内容は慎重に。
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できれば、離婚を含めた民法や、憲法、刑法には最低限明るい専門家にアドバイスをいただいたり、書いていただくと、よろしいかと存じます。
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◯最後までお読みいただき、誠に有難うございます。後は、個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。
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◯離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】
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