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領海等における外国船舶の航行に関する法律
令和元年この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑制し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。
海上保安庁長官は、第六条第一項の規定による立入
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
令和元年「特定船舶」とは、法第二条第二項各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が500トン以上の船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)をいう。
特別特定日本船舶の船舶所有者は、特別特定日本船舶を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするときは、有害物質一覧表を作成し、国土交通大臣の確認を受けなければならない。なお、特別特定日本船舶以外の日本
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
平成28年国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶指標対応措置(当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標に対応して当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施
もっとみる船舶のトン数の測度に関する法律
平成28年この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
この法律において「閉囲場所」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
平成28年船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
緊急に処分する必要があると認めて環境大臣が指定する廃棄物の排出であって、排出海域及び排出方法に関し環境大臣が定める基準に従ってする船舶からの廃棄物の排出をしようとする者は、その排出に関する計画が同基準に適合する