船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律

令和元年

  • 「特定船舶」とは、法第二条第二項各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が500トン以上の船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)をいう。

  • 特別特定日本船舶の船舶所有者は、特別特定日本船舶を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするときは、有害物質一覧表を作成し、国土交通大臣の確認を受けなければならない。なお、特別特定日本船舶以外の日本船舶について、有害物質一覧表の確認を任意で受けることは可能である。

  • 有害物質一覧表とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の種類及びが国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。

  • 特別特定日本船舶は、有効な有害物質一覧表確認証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。なお、有害物質一覧表確認証書の有効期間は5年である。

  • 国土交通大臣は、本法の施行日前においても、日本船舶の船舶所有者の申請により、有害物質一覧表が法第三条第二項の規定に適合することについて同条第一項の確認に相当する確認をすることができる。この確認行為のことを相当確認という。なお、相当確認をしたときは、申請者に対し、相当証書が交付される。

令和2年

  • この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

  • 国土交通大臣は、有害物質一覧表が法律で定める規定に適合することについて確認したときは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければならない。この有害物質一覧表確認証書の有効期限は五年であるが、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により同確認を受けることができなかった船舶については、国土交通大臣は当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。

  • 特別特定日本船舶の船舶所有者又は船長は、条約の締約国である外国の政府から有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとする場合には、日本の領事館を通じて申請しなければならない。

  • 特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。この許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  • この法律における主務大臣は、国土交通大臣、厚生労働大臣環境大臣である。

令和3年

  • この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

  • 特別特定日本船舶の船舶所有者は、特別特定日本船舶を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするときは、有害物質一覧表を作成し、国土交通大臣の確認を受けなければならない。なお、特別特定日本船舶以外の日本船舶について、有害物質一覧表の確認を任意で受けることは、可能である。

  • 有害物質一覧表とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の種類及びが国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。

  • 特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶の再資源化解体については、自ら再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者として当該再資源化解体を行う場合を除き、再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に行わせなければならない。

  • 特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶について、再資源化解体のための譲渡し若しくは引渡し又は再資源化解体の委託をしようとするときは、あらかじめ、当該譲渡し等の相手方となる者に対し、有害物質等情報を提供しなければならない。

令和4年

  • この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

  • 国土交通大臣は、有害物質一覧表の作成の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければならない。

  • 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する。

  • 国土交通大臣は、特定日本船舶の譲渡し等の承認をしたときは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、再資源化解体準備証書を交付しなければならない。なお、再資源化解体準備証書の有効期間は三月とする。

  • 特定日本船舶の船舶所有者又は船長は、締結国の政府から再資源化解体準備条約証書の交付を受けようとする場合には、日本の領事館を通じて申請しなければならない。



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