船舶安全法

平成28年

  • 小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶を指す。

  • 船舶安全法第三条の規定により、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶又は総トン数20トン以上の漁船には満載喫水線を標示する必要がある。

  • 製造検査の対象となる船舶は、長さ30メートル以上の船舶である。

  • 船舶安全法第五条の規定により、船舶所有者は船舶安全法第二条第一項の事項、第三条の満載喫水線、第四条の無線通信に関する検査を受検する必要がある。

  • 船舶検査証書を受有しない船舶を臨時の航行の用に供するときには、臨時航行検査を受検しなければならない。

  • 型式承認を受けた製造者が当該型式承認物件を製造し、且つ管海官庁、登録検定機関又は小型船舶検査機構の検定を受けた場合には、当該物件に関する船舶安全法第五条の検査(特別検査を除く。)又は第六条の検査を省略する。

  • 船舶安全法の目的
    ➡船舶の堪航性を保持すること。
    ➡人命の安全を保持すること。

  • 船舶安全法第三十二条(施設強制の規定の不適用)が適用され、船舶検査を受検する必要がない漁船。
    ➡専ら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従事する総トン数20トン未満の漁船

  • 最大搭載人員はその種類から3つに区分されるが、それぞれの名称。
    ➡旅客
    ➡船員
    ➡その他乗船者

平成29年

  • 船舶安全法第五条は、船舶所有者に対して、第二条第一項各号に掲げる事項に関する船舶検査の受検を課している。船舶検査の種類は、第五条第一項の各号に記載されている。例えば。臨時検査は、第二条第一項各号に掲げる事項または無線電信等について国土交通省令で定める改造または修理を行おうとするとき、第九条第一項の規定により定める満載喫水線の位置または船舶検査証書に記載された条件の変更を行おうとするとき、その他国土交通省令で定める場合に、臨時検査の受検を課している。船舶安全法第九条によると、船舶検査証書の有効期間は5年間とされているが、旅客船を除き平水区域を航行する船舶又は小型船舶のうち国土交通省令で定めるものについては、年間とされる。

  • 第二条第一項(法定設備)各号に掲げる事項を3つ(「船体」と「機関」を除く。)
    ➡排水設備
    ➡電気設備
    ➡航海用具

  • 船舶安全法第1項の規定による検査、認定、認可、型式承認、検定のほか、検査又は検定に関する書類の再交付もしくは書換を受けようとする者は、国土交通省令で定める実費を勘案した額の手数料を国(小型船舶検査機構による検査等を受けようとするときは小型船舶検査機構)に納付しなければならない。

  • 整備認定事業場において、整備規程に従い整備されたことを確認した物件については、その後三十日以内に行う定期検査または中間検査を省略する。

  • 国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け、船級の登録を受けた船舶が受有する船舶検査証書は、その船舶が登録を抹消されたとき又は旅客船となった場合は、その有効期間を満了する。

  • 管海官庁が行う検査又は検定に対して、不服があるときは、検査又は検定の結果に関する通知を受けた日から起算して三十日以内に、国土交通大臣に対して再検査又は再検定を申請することができる。

平成30年

  • “船舶安全法によると、船舶所有者は、船舶を初めて航行の用に供する場合に定期検査を受検することとされ、この検査に合格した後、管海官庁は航行区域(漁船については従業制限)、最大搭載人員、制限汽圧及び満載喫水線の位置を定め、船舶検査証書を交付する。船舶検査証書の有効期間は、特別なものを除き5年間とされているが、国土交通省令の定めるところにより定期検査を受検することができない船舶については、最大ヶ月まで有効期間を延長できる。また、定期検査の結果、船舶検査証書の交付を受けるべき船舶に対し、国土交通省令で定める事由により、従前の船舶検査証書の有効期間を満了するまでの間に当該検査に係る船舶検査証書の交付を受けられない場合、船舶検査証書の交付までのヶ月間に限り、従前の船舶検査証書は効力を有する。船舶検査証書を持たない船舶を臨時の航行の用に供する場合、船舶所有者は臨時航行検査を受検する必要があり、臨時航行検査に合格した船舶に対して、管海官庁は臨時航行許可証を交付する。”

  • 従前の船舶検査証書が効力を有すると管海官庁より認められた場合、新しく交付される船舶検査証書の有効期間の起算日は。
    ➡従前の船舶検査証書の有効期間満了日の翌日

  • 船舶安全法の施行地において製造される長さ30メートル以上の船舶の製造者は、船舶安全法第六条に基づき製造検査を受検しなければならない。

  • 沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶は、満載喫水線を表示しなければならない。

  • (✕)船舶検査は、船舶の所在地にかかわらず、船籍港を管轄する管海官庁が行う。

  • (改)小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶を指す。20トン以下ではない。

  • (✕)機関、バリアフリー設備、航海用具は、いずれも船舶安全法第二条第一項各号に記載された設備であり、船舶所有者は原則としてこれらを船舶に施設しなければならない。
    機関、航海用具は挙げられている。バリアフリー設備はない。

  • 船舶安全法の規定のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合で船舶管理人が置かれている場合には、船舶管理人に、船舶貸借の場合は、船舶借入人に適用される。

  • 国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け船級の登録がなされた船舶であって、旅客船以外の船舶は、船級を有する間、国の特別検査以外の検査に合格したものと見なされる。

令和元年

  • 日本船舶は、本法によりその堪航性を保持し、かつ、人命の安全を保持するために必要な施設をなさなければ、航行の用に供することはできない。

  • 船舶所有者(船舶共有の場合であって船舶管理人を置いている場合にあっては船舶管理人、船舶貸借の場合にあっては船舶借入人)は、法第五条第一項第一号から第五号に掲げる区別による検査を受けなければならないと規定されており、例えば、船舶検査証書の有効期間が満了したときには、同項第一号に規定する定期検査を受検しなければならない。

  • 法第五条の検査は、国土交通大臣が特に定める場合を除き、船舶の所在地を管轄する管海官庁が行う。

  • 管海官庁は、定期検査に合格した船舶に対しては船舶検査証書又は船舶検査済票(小型船舶に限る。)を交付する。

  • 船舶検査証書の有効期間は年である。ただし、旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は小型船舶にして国土交通省令により定めるものについては6年である。

  • 法第五条又は法第六条の検査の省略が認められる場合。
    ➡国土交通大臣の認定を受けた者が、製造工事を行い、当該製造工事が法第二条第一項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合していることを確認したとき。
    ➡型式承認を受けた船舶又は物件について、当該船舶又は物件に係る製造工事の能力について国土交通大臣の認定を受けた者が、当該船舶又は物件を製造し、当該船舶又は物件が当該承認を受けた型式に適合することを確認したとき。

  • 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶、総トン数二十トン以上の漁船には満載喫水線の表示が義務付けられている。

  • 本法施行地において製造する長さ三十メートル以上の船舶の製造者は製造検査を受検しなければならない。

  • 政令により定める総トン数二十トン未満の漁船には、第二条第一項の規定は適用されない。

令和2年

  • 船舶検査証書の有効期間は、年と定められているが、旅客船を除き平水区域を航行する船舶又は小型船舶のうち国土交通省令で定めるものについては年と定められている。

  • 国土交通省令で定める理由により定期検査を受検することができない船舶については、最大ヵ月まで有効期間を延長することができる。

  • 国土交通大臣は、所属する職員の中から船舶検査官を命じ、検査に関する事務を行わせる。

  • 船舶検査証書を所有していない船舶を臨時に航行の用に供するときは、臨時航行検査を受けなければならない。

  • 型式承認を受けた製造者が当該型式承認物件を製造し、かつ管海官庁、登録検定機関又は小型船舶検査機構の検定を受け、これに合格した場合には、当該物件に関する船舶安全法第5条の検査(特別検査を除く。)又は第6条の検査を省略する。

  • 国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け、船級の登録がなされた船舶であって、旅客船以外の船舶は、船級を有する間、国の特別検査以外の検査に合格したものとみなされる。

  • 整備認定事業場において、整備規程に従い整備されたことを確認した物件については、その後三十日以内に行う定期検査または中間検査において当該確認に係る事項が省略される。

  • 管海官庁は、定期検査に合格した船舶に対して、その航行区域(漁船については従業制限)、最大搭載人員、制限気圧及び満載喫水線の位置を定めて船舶検査証及び船舶検査済票(小型船舶に限る。)を交付しなければならない。

  • (改)長さ30メートル未満の船舶の製造者は、法第6条の製造検査を受けることは可能である。

  • 近海区域を航行区域とする船舶は、国土交通大臣が必要ないと認める場合を除き、満載喫水線を表示しなければならない。

  • (改)船舶所有者は、船舶を初めて航行の用に供するときは定期検査を受検しなければならない。臨時検査ではない。

  • 管海官庁は、最初の定期検査に合格した船舶に対して船舶検査手帳を交付しなければならない。

  • (改)小型船舶とは、総トン数二十トン未満の船舶を指す。二十四トン未満ではない。

令和3年

  • 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ

  • 本法及本法ニ基ク命令中船舶所有者ニ関スル規定ハ船舶共有ノ場合ニ在リテ船舶管理人ヲ置キタルトキハ之ヲ船舶管理人ニ、船舶貸借ノ場合ニ在リテハ之ヲ船舶借入人ニ適用シ又船長ニ関スル規定ハ船長ニ代リテ其ノ職務ヲ行フ者ニ之ヲ適用ス

  • 第五条又ハ第六条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ

  • 船舶検査証書ハ中間検査、臨時検査又ハ特別検査ニ合格セザル船舶ニ付テハ之ニ合格スル迄其ノ効力ヲ停止

  • 船舶安全法第一章ノ規定ニ依ル検査、認定、認可、型式承認若ハ検定又ハ検査若ハ検定ニ関スル書類ノ再交付若ハ書換ヲ受ケントスル者ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ実費ヲ勘案シタル額ノ手数料ヲ国ニ納付スベシ

  • 船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ定期検査ヲ受クルコト能ハザル船舶ニ付テハ当該船舶検査証書ハ其ノ有効期間満了後月迄ハ仍其ノ効力ヲ有ス此ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム

  • 整備認定事業場において、整備規程に従い整備されたことを確認した物件についてはその後三十日以内に行う定期検査又は中間検査において当該確認に係る事項が省略される。

  • 本法施行地において製造する長さ三十メートル以上の船舶の製造者は、製造検査を受けなければならない。

  • 管海官庁は、定期検査に合格した船舶に対して、航行区域(漁船については従業制限)、最大搭載人員、制限汽圧及び満載喫水線の位置を定め、船舶検査証書及び船舶検査済票(小型船舶に限る)を交付する。

  • 船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供する時に行う検査を臨時航行検査という。管海官庁は、臨時航行検査に合格した船舶に対して臨時航行許可証を交付する。

  • 船舶検査証書又は臨時変更証を失ったことにより再交付を受けた場合は、その失った船舶検査証書又は臨時変更証は、無効となる。

令和4年

  • 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ

  • 管海官庁、登録検定機関又ハ小型船舶検査機構ハ第六条ノ五第一項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ

  • 第五条又ハ第六条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ

  • 管海官庁ハ船舶ノ検査ニ関スル事項ヲ記録スル為最初ノ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテ船舶検査手帳ヲ交付スベシ

  • 船舶検査証書ハ中間検査、臨時検査又ハ特別検査ニ合格セザル船舶ニ付テハ之ニ合格スル迄其ノ効力ヲ停止

  • 第一章ノ規定ニ依ル検査、認定、認可、型式承認若ハ検定ニ関スル書類ノ再交付若ハ書換ヲ受ケントスル者ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ実費ヲ勘案シタル額ノ手数料ヲ国ニ納付スベシ

  • 船舶検査証書の有効期間は年とする。ただし、旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は小型船舶にして国土交通省令を以て定めるものについては6年とする。

  • 国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け船級の登録がなされた船舶であって、旅客船以外の船舶は、船級を有する間、国の特別検査以外の検査に合格したものとみなされる。

  • 国土交通大臣は、所属する職員の中から船舶検査官を命じ、検査に関する事務を行わせる。

  • 本法施行地において製造する長さ三十メートル以上の船舶の製造者は、製造検査を受けなければならない。

  • 船舶検査証書を受有しない船舶を臨時の航行の用に供する時に行う検査を臨時航行検査という。管海官庁は、臨時航行検査に合格した船舶に対して臨時航行許可証を交付する。

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