港湾運送事業法

平成28年

  • (改)港湾においてする船積貨物の警備等の港湾運送関連事業を営もうとする者は、あらかじめ、港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。国土交通大臣の許可を受けるのではない。

  • 港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならないが、事業所の数の変更等の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更についてはこの限りではなく、当該変更後に、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出ればよい。

  • 国土交通大臣は、災害の救助その他の公共の安全の維持のため必要な港湾運送であり、且つ、自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、港湾運送事業者を指定して、貨物の取扱又は運送の方法又は順位を変更するよう命ずることができる。

  • 港湾運送事業者が、正当な理由がないのに許可を受けた事項を実施しない場合、国土交通大臣は、当該港湾運送事業の許可を取り消すことができると、港湾運送事業法に明記されている。

  • (改)港湾運送事業者が事業を廃止する場合は、廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。六十日前ではない。

  • (改)一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託することができる。荷送人ではない。

  • (改)検数事業、鑑定事業又は検量事業を営もうとする者は、港湾運送事業の種類ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。港湾ごとは不要。

  • (改)港湾荷役事業等の許可を受けた者は、他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送については、その全部を自ら行わなければならない。70%等の規定はない。

  • 港湾運送事業法において、「港湾運送事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず、港湾運送を行う事業をいう。

  • (改)港湾運送関連事業者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾ごとに、料金を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。実施後遅滞なくではない。

  • 港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  • 一般港湾運送事業の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

  • 国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  • 国土交通大臣は、規定により審査した結果、申請が基準に適合していると認めたときは、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者などに該当する場合を除いては、港湾運送事業の許可をしなければならない。

  • 国土交通大臣は、港湾運送事業における運賃及び料金に関する変更命令に関しては、運輸審議会に諮らなければならない。

平成29年

  • 港湾運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。認可を受けるのではない。

  • 国土交通大臣は、港湾運送事業者が定めた運賃及び料金が、他の港湾運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。

  • (改)検量事業とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明をする事業をいう。箇数ではない。

  • 港湾荷役事業には、貨物の船舶若しくははしけからの取卸し又は船舶若しくははしけへの積込む行為の他、荷捌き場における荷捌き又は保管する行為も含まれる。

  • (改)港湾運送事業の許可を受けようとする者は、港湾運送事業の種類や事業計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。国土交通大臣は、申請者に対し、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。登記事項証明書は当初は不要。

  • 港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

  • (改)港湾運送事業者が死亡した場合、相続人が被相続人の行っていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。届出ではない。

  • (改)港湾荷役事業等の許可を受けた者は、他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送については、その全部を自ら行わなければならない。70%以上等の規定はない。

  • (✕)港湾運送事業法上の「港湾」の水域は、港湾法上の港湾区域と一致する。

  • (改)港湾運送事業法は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図るとともに、公共の福祉を増進することを目的とする。港湾運送事業者の福祉ではない。

  • 国土交通大臣は、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要な港湾運送であり、且つ、自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、港湾運送事業者を指定して貨物の取扱又は運送等を命ずることができる。

  • 港湾運送事業者は、運賃及び料金並びに港湾運送約款を営業所において利用者の見やすいように掲示しなければならない。

  • 港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。

  • 港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。

  • 一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもってこれを倉庫営業者に寄託することができる。

平成30年

  • 港湾運送事業法第3条第1号から第4号までに掲げる港湾運送事業(一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない

  • 「鑑定事業」とは、船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定を行う事業をいう。

  • 「港湾運送関連事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行う事業である。
    一 港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨物の荷造り若しくは荷直し又は船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの取卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃
    二 港湾においてする船積貨物の警備

  • 一般港湾運送事業者は、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。届出制ではない。

  • 一般港湾運送事業者等は、抵当権の目的とするため、港湾運送事業財団を設けることができる。

  • 港湾運送事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければその効力を生じないが、港湾運送事業を経営する法人が港湾運送事業を行わない法人を合併する場合又は分割により港湾運送事業を承継させない場合は、この限りではない。

  • 港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。業務計画ではない。

  • 港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱いをしてはならない。

  • 港湾運送事業法は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的としている。

  • 一般港湾運送事業者は、各月中に引き受けた港湾運送については、港湾運送事業法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為の種別ごとに、当該月中に引き受けた港湾運送のうち当該種別のものに係る貨物量の七十パーセントまでの貨物に係る当該種別の行為について、自ら行わなければならない。

  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者から、港湾運送事業の許可の申請があった場合は、その申請が許可基準に適合していると認めるときでも、国土交通大臣は許可してはならない。

  • 港湾運送関連事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  • 許可又は認可に付す条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該港湾運送事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

令和元年

  • 「港湾運送事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて行う行為であって港湾運送事業法第2条第1項第1号から第8号にまで掲げるいずれかの行為に該当する「港湾運送」を行う事業をいう。

  • (改)港湾運送事業法第3条第1号一般港湾運送事業、第2号港湾荷役事業、第3号はしけ運送事業、第4号いかだ運送事業(一般港湾運送事業等)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、第5号検数事業、第6号鑑定事業、第7号検量事業(検数事業等)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • (改)港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

  • 法人であって、その役員のうちに営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者がいる場合であっても、港湾運送事業の許可を受けられる場合がある。

  • 一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもってこれを倉庫営業者に寄託することができる。

  • 港湾荷役事業者は、他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送については、その全部を行わなければならない。

  • 港湾運送事業者は、運賃及び料金を定め、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならず、これを変更しようとするときも同様である。

  • 港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のために利用させてはならない。

  • 「はしけ運送事業」とは、港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送(一定の航路に旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)を就航させて人の運送をする事業を営む者が当該航路に就航する当該旅客船により行う貨物の運送その他国土交通省令で定めるものを除く。)、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(以下単に「指定区間」という。)における貨物のはしけによる運送又は港湾若しくは指定区間における引船によるはしけ若しくはいかだのえい航。

  • 港湾運送事業法第4条の規定による許可を受けないで港湾運送事業を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される。

  • 「検数事業」とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明を行う事業をいう。

  • 国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  • 国土交通大臣は、港湾運送事業者が港湾運送事業法又はこれに基づく処分に違反したときには、三月以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。

  • 国土交通大臣は、運賃及び料金又は港湾運送約款に関する変更命令(検数事業等に係るものを除く。)をしようとするときは、当該港湾管理者の意見を聴かなければならない。

  • 国土交通大臣は、港湾運送事業者が定めた運賃又は料金が特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命じることができる。

令和2年

  • (改)港湾運送事業は、一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業、いかだ運送事業、検数事業、鑑定事業、検量事業の7種類に分類される。船内荷役事業と沿岸荷役事業をあわせて港湾荷役事業とする。

  • 港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない。

  • 港湾運送事業法第3条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業(検数事業等)の許可を受けた者は、公正に検数、鑑定又は検量を行わなければならない。

  • (改)いかだ運送事業には、港湾においてする、船舶又ははしけにより運送されるべき木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管が含まれる。

  • 一般港湾運送事業とは、荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡若しくは荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する港湾運送事業法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為を一貫して行う行為を行う事業をいう。

  • (改)港湾運送事業の許可を受けようとする者は、港湾運送事業の種類や事業計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。国土交通大臣は、登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

  • (改)港湾運送関連事業を営もうとする者は、あらかじめ、港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者が当該届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。事業の種類は不要。

  • (改)一般港湾運送事業者は、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

  • (改)一般港湾運送事業者は、各月中に引き受けた港湾運送については、港湾運送事業法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為の種類ごとに、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送のうち当該種別のものに係る貨物量に国土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る当該種別の行為を自ら行わなければならない。80パーセント等の規定はない。

  • (改)港湾運送関連事業者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾ごとに、料金を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。実施後遅滞なくではない。

  • 港湾運送事業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者は、港湾運送事業の許可を受けることはできない。

  • 港湾運送事業法の目的は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することである。

  • 国土交通大臣に届け出た運賃及び料金(特定の荷主又は船舶運航事業者に限って定められたものを除く。)は、営業所において利用者の見やすいように掲示しなければならない。

  • 港湾運送事業法の「港湾」の水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法に基づく港の区域をいう。

  • 港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。

令和3年

  • (改)検量事業とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明を行う事業をいう。
    箇数は検数事業。

  • (改)一般港湾運送事業等の許可を受けた者は、抵当権の目的とするため、港湾運送事業財団を設けることができる。
    港湾運送事業の許可ではない。

  • 国土交通大臣は、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要な港湾運送事業であり、且つ、自発的に当該事業を行う者が著しく不足する場合であれば、港湾運送事業者を指定して、貨物の取扱又は運送等を命ずることができる。

  • (改)港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
    休止又は廃止の日から三月以内ではない。

  • (改)申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者である場合は、港湾運送事業の許可を受けることができない。
    罰金ではない。

  • 港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならないが、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

  • (改)港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃又は料金の割戻をしてはならない。
    国土交通大臣の許可を受けてするのではない。

  • 港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行っていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

  • 港湾運送関連事業とは、営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて、港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨物の荷造り若しくは荷直し、船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの荷物の取卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃又は船積貨物の警備を行う事業をいう。

  • 港湾運送関連事業を営もうとする者は、あらかじめ、港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者が当該届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

  • 一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもってこれを倉庫営業者に寄託することができる。

  • 港湾荷役事業とは、港湾においてする、船舶若しくははしけへの貨物の積込み、船舶若しくははしけからの貨物の取卸し、船舶若しくははしけにより運送された貨物の上屋その他の荷さばき場への搬入、船舶若しくははしけにより運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出又はこれらの貨物の荷さばき場における荷さばき若しくは保管を行う事業をいう。

  • 港湾荷役事業等の許可を受けた者は、他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送については、その全部を自ら行わなければならない。

  • 港湾運送事業の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 国土交通大臣は、一般港湾運送事業等の許可をしようとするときは、少なくとも、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに国土交通省令で定める施設及び労働者を有するものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。

令和4年

  • (改)一般港湾運送事業者は、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
    届出では不可。

  • (✕)「はしけ運送事業」とは、港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送だけでなく、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(指定区間)における貨物の船舶又ははしけによる運送を含むものである。
    指定区間ははしけだけ。

  • 港湾運送事業法第3条第1号から第4号までに掲げる港湾運送事業(一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもってこれを倉庫営業者に寄託することができる。

  • (改)港湾運送事業財団は、その所有者が一般港湾運送事業者等でない者になったことにより消滅することがない。

  • 国土交通大臣は、港湾運送事業における運賃及び料金に関する変更命令に関しては、運輸審議会に諮らなければならない。

  • 港湾運送事業の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。

  • (改)「港湾運送事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて行う行為であって港湾運送事業法第2条第1項第1号から第8号にまで掲げるいずれかの行為に該当する「港湾運送」を行う事業をいう。
    営利目的に限らない。

  • (改)港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならないが、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
    届出では不可。

  • 港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  • 港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

  • 国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  • 検数事業とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明を行う事業をいう。

  • 港湾運送事業法は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

  • 港湾運送事業法上の「港湾」の水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法に基づく港の区域をいう。


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