造船法

平成28年

  • この法律は、造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的とする。

  • 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続きに従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • (✕)造船法第二条第一項の規定に基づき、総トン数五千トンの鋼製の船舶の修繕をすることができる造船台を備える施設を借り受けた者が、造船法第三条第一項の規定に基づき、当該造船台の拡張に係る国土交通大臣の許可を受けることはできない。

  • (✕)総トン数二千トンの鋼製の船舶の製造をすることができるドックを所有する者が、当該ドックにおいて総トン数二千トンの鋼製の船舶の修繕をすることができるようにする場合は、造船法第三条第一項の規定に基づき、設備の増強に係る国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業を開始した者は、造船法第六条第一項の規定に基づく事業開始の届出をしなければならない。
    他に、
    受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
    鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
    鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
    二月以内に施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届出

  • 総トン数五百トンの鋼製の船舶の修繕をすることができる造船台を備える船舶の修繕の施設を所有し、事業を営む者は、毎年一回、鋼造船所施設状況報告書を提出するが、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、提出する必要はない。

  • (改)造船法第二条第一項又は第三条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

平成29年

  • 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。なお、その事業を休止し、又は廃止したときは、二箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 鋼製の船舶以外の船舶であっても総トン数二十トン以上のものの製造をする事業を開始した者は造船業開始届出書を提出しなければならない。

  • (改)造船業開始届出書は、工場毎に提出しなければならない。工場の従業員数に関係なく。

  • 総トン数千トンの鋼製の船舶の製造をすることができる造船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さは七十メートルとする。)について造船法の許可を受けている者が、当該造船台を総トン数二千トンの鋼製の船舶の製造をすることができるものに変更しようとするときは、設備の拡張に係る国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • (改)造船法において、国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数五百トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を新設した者は六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又はこれらを併科すると定められている。二条一項違反。三十万円以下の罰金ではない。

  • 総トン数五百トンの鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有する者が、当該造船台を船舶の製造の用に供しないこととするときは、あらかじめ設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

平成30年

  • この法律は、造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的とする。

  • 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台の設備を新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • (✕)総トン数二十トン未満の鋼製の船舶のみを修繕する事業を開始した者は、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出る必要はない。鋼製は大きさに関係なく届け出る。

  • (改)施設の新設の許可を受けた者は、その許可に関する工場を完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。二箇月以内ではない。

  • (改)鋼製の船舶の製造をする事業を営む者が、その事業を休止するときは、休止、廃止の日から二箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。あらかじめ届け出るのではない。

  • (改)総トン数千トンの鋼製の船舶の修繕をすることができるドック(きょ底平たん部の長さは九十メートルとする。)について造船法の許可を受けている者が、当該ドックを総トン数二千トンの鋼製の船舶の修繕をすることができるものに変更しようとするときは、設備の拡張に係る国土交通大臣の許可を受けなければならない。設備の増設ではない。

  • 造船法において、鋼製の船舶の製造をする事業を開始した者であって、その事業を開始した日から一月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なかった者は三万円以下の罰金に処すと定められている。二条二項違反。

令和元年

  • この法律は、造船技術の向上を図り、あわせて事業の円滑な運営を期することを目的とする。

  • 次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。一 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業 二 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業 三 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業 四 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業

  • (✕)事業開始の届出をする際の添付書類は、定款、現に行っている事業の概要を説明する書類、最近の貸借対照表及び損益計算書、施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面である。貸借対照表及び損益計算書は除く。

  • 生産状況報告書は年二回提出することとされている。

  • 造船法に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任している。

  • (✕)施設の借受の許可を受け、事業を行った後、施設の元の所有者に返還する際は、返還してから一箇月以内に、返還した旨届け出なければならない。

  • 二条一項違反➡懲役六月罰金十万 二条二項違反➡罰金三万 (✕)造船法において、国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数五百トン以上の船舶の製造をすることができるドックを備える船舶の施設を新設した者は、三万円以下の罰金に処すると定められている。

令和2年

  • 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準に適合する申請があったときは、施設の新設等又は設備の新設等の許可をしなければならない。
    一 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって日本経済として適正な造船能力をこえることとならないこと。
    二 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって、当該造船事業の経営がわが国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争をひき起す虞がないこと。
    三 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること。

  • (改)施設の新設の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了したときは、その日から一月以内に、その旨を届け出なければならない。

  • (改)次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
    施行規則に「工場ごとに」と規定あり。従業員数の規定なし。

  • 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業を開始した者は、造船法第六条第一項の規定に基づく事業開始の届出をしなければならない。

  • 事業廃止届出書は、事業廃止の日の2ヶ月以内に提出しなければならないが、設備使用廃止報告書は、使用廃止する前にあらかじめ提出しなければならない。

令和3年

  • 国土交通大臣の許可を受けている船舶の製造をする施設を所有し、又は借受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な設備であって、国土交通省令で定める造船台※1を新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。※1:ここでいう造船台とは、平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが五十メートル以上のものをさす。

  • 施設の新設を行う者は、次に掲げる書類及び図面を申請書に添付するものとする。①定款、最近の貸借対照表及び損益計算書並びに現に行っている事業の概要を説明した書類、②新設する施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面、③所要資金の額及びその調達方法を記載した書類、④許可基準に適合することを説明する書類。

  • 設備の増設の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了したときは、その日から一箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 鋼製の船舶の製造事業を営む者が、その事業を廃止したときは、二箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • (✕)造船法または造船法施行規則の規定により国土交通大臣に提出する書類は、国土交通大臣へ直接送付しなければならない。

  • 船舶の製造事業を営む者が、国土交通大臣へその生産、販売、労務及び施設についての報告をする際、虚偽の報告を行った場合は、三万円以下の罰金に処する。九条一項違反。十万円以下ではない。

令和4年

  • 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。なお、その事業を休止し、又は廃止したときは、月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 造船法において、国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を譲り受けた者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められている。

  • (改)総トン数三千トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有し、鋼製の船舶の製造事業を営んでいる者は、毎年五月十五日、十一月十五日の二回、生産状況報告書を提出しなければならない。
    一回ではない。

  • 総トン数五百トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を借り受けている者は、当該造船台を船舶の製造の用に供しないこととするときは、あらかじめ設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  • (改)総トン数五百トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設について譲り受けの許可を受けた者は、その許可に係る施設の引渡しを完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
    二月ではない。

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