国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

平成28年

  • 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶指標対応措置(当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標に対応して当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。

  • 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した国際海上運送保安指標の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安記録簿への記載を行わなければならない。

  • 国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安記録簿をその最後の記載をした日から年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。

  • 船舶保安規定(国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、操練の実施に関する事項及び船舶保安記録簿の備付けに関する事項その他の国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規定をいう。)は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更(操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。

平成29年

  • 国際航海日本船舶とは、国際航海を行う日本船舶のうち、旅客船又は総トン数が五百トン以上の旅客船以外のものである。

  • 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに第十一状第四項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う臨時航行検査を受けなければならない。

  • 臨時航行検査に合格した船舶について発効される臨時船舶保安証書の有効期間は、六月である。

  • 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、船舶保安規程に定められた事項を、当該国際航海日本船舶の乗組員に周知させなければならない。

平成30年

  • 国土交通大臣は、船舶保安統括者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の解任を命ずることができる。

  • 国際航海日本船舶の船舶保安統括者は、国土交通省令で定めるところにより、操練の実施に際し、船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を実施しなければならない。

  • 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した国際海上運送保安指標の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安記録簿への記載を行わなければならない。

  • 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、船舶保安規程に定められた事項を、当該国際航海日本船舶の乗組員に周知させなければならない。

  • 国土交通大臣は、国際航海日本船舶の保安の確保のために必要があると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安規程変更を命ずることができる。

  • 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安評価書を主たる事務所に備え置かなければならない。

  • 国際航海日本船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該国際航海日本船舶に交付された船舶保安証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。

令和元年

  • 国際海上運送保安指標とは、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保のために必要な措置の程度を示すものとして設定される指標をいう。

  • 国際航海日本船舶(国際航海に従事する日本船舶であって旅客船又は総トン数が五百トン以上の旅客船以外のもの)の所有者は、当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規定の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。

  • 船舶保安規定の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した船舶保安評価書(当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して危害行為が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。)を添付しなければならない。

  • 船舶保安証書の有効期間は年である。ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由により検査を受けることができなかった国際航海日本船舶については、国土交通大臣は、月を超えない範囲で、その有効期間を延長することができる。

  • 従前の船舶保安証書の有効期間が満了する日前月以内に受けた検査に係る船舶保安証書の交付を受けた場合、当該証書の有効期間は、従前の船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して年を経過するまでの期間である。

令和2年

  • 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安統括者を選任しなければならない。

  • 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安記録簿を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安記録簿をその最後の記載をした日から年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。

  • 国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安規程に定められた事項を適確に実施しなければならない。船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。

  • 国際航海日本船舶は、有効な船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。船舶保安証書の有効期間は五年であり、臨時船舶保安証書の有効期間は六月である。

令和3年

  • 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程(当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、操練の実施に関する事項及び船舶保安記録簿の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規定をいう。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。

  • 国際航海日本船舶とは、国際航海を行う日本船舶のうち、旅客船又は総トン数が五百トン以上の旅客船以外のものである。

  • 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、操練の実施に関する事項及び船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその的確な実施について国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。

  • 国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安記録簿をその最後の記載をした日から年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。

令和4年

  • 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶指標対応措置(当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標(当該国際海上運送保安指標が変更されたときは、その変更後のもの。)に対応して当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。)を実施しなければならない。

  • 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安管理者を選任しなければならない。

  • 船舶保安規程の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した船舶保安評価書(当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して危害行為が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。)を添付しなければならない。

  • 国土交通大臣は、中間検査又は臨時検査の結果、国際航海日本船舶に技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等が設置されていない場合は、当該国際航海日本船舶に、当該船舶警報通報装置等が設置されたと認めるまでの間、船舶保安証書の効力を停止するものとする。

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