海上交通安全法

平成28年

  • 海上交通安全法が適用される海域
    ➡東京湾 伊勢湾 瀬戸内海

  • 巨大船とは、長さ200メートル以上の船舶をいう。

  • 航路を航行する義務のある船舶は、長さ50メートル以上の船舶である。

  • 航路を航行しようとする巨大船等の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の前日正午までに、船舶の名称等を航路毎に決められた海上交通センターの長に通報しなければならない。

  • 備讃瀬戸北航路において巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶は、長さ160メートル以上の船舶である。

  • 危険物を積載していた総トン数1000トン以上の船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、法の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。

  • 海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害発生により船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそれがある海域について、告示により、期間を定めて、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。

  • 航路及びその周辺の海域において、工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならないが、「その周辺の海域」とは、航路の側方の境界線から航路の外側二百メートル以内の海域とする。

  • 航路及びその周辺の海域以外の海域において、工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官に届け出なければならない。

  • 航路及びその周辺の海域以外の海域において、漁具を設置しようとする者は、海上保安庁への届け出は要しない。(四十条一項ただし書き。)

  • 航路及びその周辺の海域において、魚礁を設置しようとする場合、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

平成29年

  • 海上交通安全法で定める航路の中で、速力の制限が全区間において定められている航路。
    ➡浦賀水道航路
    ➡伊良湖水道航路

  • この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行うことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。

  • 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
    一 航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者
    二 前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置(現に存する工作物の規模、形状又は位置の変更を含む。以下同じ。)をしようとする者

  • この法律で定める航路において、工事又は作業をしようとする者が許可を要しない行為として、海面の最高水面からの高さが65メートルをこえる空域における行為、海底下5メートルをこえる地下における行為等が定められている。

  • この法律で定める航路において、海上保安庁長官の許可を要する工事又は作業をするため、当該許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書2通を当該申請に係る行為に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。

  • (改)この法律において、巨大船とは、長さ200メートル以上の船舶をいう。

  • 海上保安庁長官は、長さ250メートル以上の巨大船に対して、進路を警戒する船舶の配備を指示することができる。

平成30年

  • 海上交通安全法が適用される海域
    ➡東京湾
    ➡伊勢湾
    ➡瀬戸内海

  • 航路を航行する義務のある船舶は、長さ50メートル以上の船舶である。

  • 船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿って航行するときは、東の方向に航行しなければならない。

  • 航路又はその周辺の政令で定める海域において工事等をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、許可を要しない行為として、海面の最高水面からの高さが65メートルをこえる空域における行為、海底下5メートルをこえる地下における行為等が国土交通省令で定められている。

  • ばら積みの高圧ガスで引火性のものを積載した船舶のうち、危険物積載船に該当するものは、1000トン以上の船舶である。

  • (改)航路及びその周辺の政令で定める海域において、工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならないが、「その周辺の政令で定める海域」とは、航路の側方の境界線から航路の外側二百メートル以内の海域及び海上交通安全法施行令の別表第3に定める海域である。

  • (改)航路及びその周辺の政令で定める海域以外の海域において、工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官に届け出なければならない。

  • 海上保安庁長官は、海上交通安全法で規定する航路を航行する巨大船又は危険物積載船に対して、船舶交通の危険を防止するために、航行を補助する船舶の配備を指示することができる。

  • 海上交通安全法で規定する航路を航行しようとする巨大船等の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の前日正午までに、船舶の名称等を通報しなければならない。

令和元年

  • 海上交通安全法で定める航路の中で、速力の制限が航路の全区間において定められている航路➡中ノ瀬航路、水島航路。

  • 第一条 この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行うことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。

  • 第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
    一 航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者
    ニ 前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置(現に存する工作物の規模、形状又は位置の変更を含む。以下同じ。)をしようとする者
    2~5(略)
    6 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は前項の規定により当該許可が取り消されたときは、速やかに当該工作物の除去その他原状に回復する措置をとらなければならない。

  • (改)航路及びその周辺の政令で定める海域において、工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならないが、「その周辺の政令で定める海域」とは、航路の側方の境界線から航路の外側二百メートル以内の海域及び海上交通安全法施行令の別表第3に定める海域である。

  • (改)魚礁の設置その他漁業生産の基盤の整備又は開発を行なうために必要とされる行為を行おうとする者は、海上保安庁長官への届け出は不要。

  • 海上保安庁長官は、海上交通安全法で規定する航路を航行する巨大船又は危険物積載船に対して、船舶交通の危険を防止するために、航行を補助する船舶の配備を指示することができる。

  • 海上交通安全法で規定する航路を航行しようとする巨大船の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の前日正午までに、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。

令和2年

  • 第2条 この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
    2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    一 船舶 水上交通の用に供する船舟類をいう。
    ニ 巨大船 長さ200メートル以上の船舶をいう。
    三 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。
    イ 漁ろうに従事している船舶
    ロ 工事又は作業を行っているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの

  • 海上保安庁長官に通報又は届出をし、若しくは許可を受けなければならないもの。
    ➡巨大船
    ➡巨大船以外でも国土交通省令より長い
    ➡危険物積載船
    ➡船や何かを押すか引くかしている

  • 海上交通安全法における「漁ろうに従事している船舶」の意義は、海上衝突予防法に規定する意義と同一である。

  • 航路を横断する船舶は、当該航路に対してできる限り直角に近い角度で、速やかに横断しなければならない。

  • 海上交通安全法で規定される航路で行われる工事であっても、通常の管理行為であれば海上保安庁長官の許可を受ける必要はない。

  • (改)中ノ瀬航路は北行き一方通航。

  • (改)海上交通安全法で規定される航路で行う工事の許可を受けようとするものは、申請書二通を当該申請に係る行為に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。
    1通は3年間保管しなければならないという規定はない。

  • (✕)京浜港を出港し、浦賀水道航路を南下して東京湾湾外に出ようとしている巨大船は、出港する日の前日までに国土交通省令で定める通報事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。

  • (✕)備讃瀬戸北航路をこれに沿って航行している船舶(巨大船を除く。)は、水島航路をこれに沿って航行している船舶と衝突するおそれがあるときは、当該船舶の進路を避けなければならない。
    備讃瀬戸北航路が優先。巨大船及び漁ろう船等は例外。

令和3年

  • 第一条 この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行うことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。
    2 この法律は、東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。)及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域(次の各号に掲げる海域を除く。)との境界は、政令で定める。
    一 港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域
    ニ~四 (略)

  • (改)
    宇高東航路➡北方向
    宇高西航路➡南方向
    中ノ瀬航路➡北方向
    浦賀水道航路➡両方向 中央より右側

  • 海上交通安全法に基づく航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。

  • (✕)海上交通安全法に基づく航路を航行しようとする巨大船は、海上保安庁長官に通報しなければならないが、宇高東航路、宇高西航路及び水島航路については、船舶交通の実態に鑑み、通報を要しない。

  • 海上交通安全法にいう船舶の「長さ」とは、海上衝突予防法における意義と同じであり、船舶の全長をいう。

  • (✕)海上交通安全法が適用される海域において、船舶が他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。

  • (改)海上交通安全法に基づく航路又はその周辺の政令で定める海域以外の海域で工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、過去に届出を行った工事又は作業と内容及び場所が概ね同一である行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。

  • (改)海上交通安全法において「巨大船」とは、長さ200メートル以上の船舶をいう。
    総トン数の規定はない。

  • 海上交通安全法に基づく航路を横断する船舶は、当該航路に対しできる限り直角に近い角度で、すみやかに横断しなければならない。

  • 長さが50メートル以上の船舶は、指定海域に入域しようとするときは、海上保安庁長官に通報しなければならない。

  • (改)危険物積載船であって、その総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のものは、海上交通安全法に基づく航路を航行しようとするときは、海上保安庁長官に通報しなければならない。
    長さの規定はない。

  • 海上交通安全法に基づく航路の一定の区間では、追い越しが禁止されている。

  • 海上交通安全法においては、11の航路を定めている。

令和4年

  • 第二条 1~3(略)
    4 この法律において「指定海域」とは、地形及び船舶交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、二以上の港則法に基づく港に隣接するものであって、レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものとして政令で定めるものをいう。

  • (改)海上交通安全法に基づく航路は、11航路あり、浦賀水道航路、中ノ瀬航路、伊良湖水道航路、明石海峡航路、備讃瀬戸東航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、宇高東航路、宇高西航路、水島航路、来島海峡航路である。関門航路は違う。

  • (改)来島海峡航路は「順中逆西」。
    後ろ(船尾側)から潮流を受けて航行する船舶は来島海峡航路をこれに沿って航行する場合、来島海峡中水道を航行しなければならない。また、航行中に転流が見込まれる場合は、海上保安庁長官が異なる航法を指示することができる。
    航路に入ってはならないわけではない。

  • 海上保安庁長官は、台風、津波その他の異常な気象又は海象(以下「異常気象等」という。)により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、当該海域における危険を防止する必要があると認めるときは、必要な限度において、当該海域に進行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止することができる。

  • 航路航行義務が適用される、長さ52.5m、総トン数199トンの船舶は、国土交通省令の別表第一の各号に掲げられたイの地点とロの地点を航行する場合、該当する各号の下欄に掲げる航路の区間をこれに沿って航行しなければならない。

  • (✕)漁ろう船は、航路内で漁ろうを行う場合、航路をこれに沿って漁ろうを行わなければならない。

  • (改)漁ろう船は、周辺の船舶に比較して速力が遅く、漁ろう中は操縦性能を制限されるため、航路を横断する際に航路に沿って航行する巨大船との見合い関係が生じた場合は、漁ろう船は、停留船であっても、巨大船の進路を避けなければならない。

  • (✕)海難救助に向かう船舶は、切迫した状況下にあることから、政令で定めるところの灯火及び標識による表示を省略することができる。

  • (改)巨大船と危険物積載船は、航行中、停留中、びょう泊中を問わず、国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。
    陸岸係留中は不要。

  • (改)巨大船とは、長さ二百メートル以上の船舶をいう。
    総トン数の規定はない。国土交通省令に定めるという規定はない。

  • (改)来島海峡航路においては、全船舶が、巨大船に準じて航路の航行に関する通報を行う。

  • (改)備讃瀬戸東航路は、宇高東航路、宇高西航路と交差しており、備讃瀬戸北航路及び備讃瀬戸南航路に接続している。
    備讃瀬戸東航路は水島航路とは交差していない。

  • (改)伊良湖水道航路は、幅約1200メートルと狭くなっており、また、航路の周辺に障害物が点在していることから、航路をこれに沿って航行する場合は、できる限り、航路の中央から右の部分を航行する。
    長さは3900メートル。

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