口述

船員の定義

日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員

雇入契約時に書面を交付して説明しなければならない事項

船舶所有者の名称又は氏名及び住所
給料、労働時間その他の労働条件に関する事項であって、雇入契約の内容とすることが必要なものとして国土交通省令で定めるもの。

予備船員を解雇しようとする場合

30日前
1ヶ月分の給料と同額の予告手当

例外は

天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
予備船員の責めに帰すべき事由に基いて解雇する場合

雇止手当の額

1ヶ月分の給料の額と同額

14時間-72時間を超えて従事させることができる作業

人命、船舶、積荷の安全を図るため、又は人命、他の船舶を救助するため緊急を要する作業
防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業
航海当直の通常の交代のために必要な作業

就業規則に任意に記載した場合国土交通大臣に届出

災害補償 送還

司法警察員の職務を行う者

船員労務官

基準労働期間が9月の船舶

遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であって、国内各港間のみを航海するもの。ただし定期航路事業に従事するものを除く。
沿海区域を航行区域とする船舶。ただし定期航路事業に従事するものを除く。

通常配置表に船長が定めなければならない事項

船員の職名、作業の種類、作業に従事する期間。
船員の1日当たりの労働時間の限度及び1週間当たりの労働時間の限度。

国土交通大臣が市町村長を指定して行わせることができる事務

船員手帳の交付、訂正、書換及び返還に関すること。ただし外国人に係るものを除く。
年少船員の認証に関すること。

仮船舶国籍証書の交付を受けられる場合

外国の港に碇泊中に、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書が滅失、毀損、記載事項変更。
外国に航行する途中に上記。
日本国内において、船舶を取得した地を管轄する管海官庁の管轄区域外に船籍港を定める場合。
外国において船舶を取得した場合。
仮船舶国籍証書の有効期間を終えやむを得ない事由がある場合。

船舶国籍証書を返還しなければならない場合

船舶登録抹消
船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合
仮船舶国籍証書の交付を受けた場合

船舶職員法目的

船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格
小型船舶操縦者として小型船舶に乗り組ませるべき者の資格及び遵守事項等
船舶の航行の安全を図る

船舶職員法適用船舶

日本船舶
日本船舶を所有できる者が借り入れた外国船舶
本邦の各港間、湖、川、港のみを航行する外国船舶

船舶職員法適用除外船舶

3m未満、1.5kW未満
ろかいのみをもって運転
係留船
被えいはしけ

海技士

海技免許を受けた者

小型船舶操縦士

操縦免許を受けた者

海技免許が失効する場合

上級の資格についての海技免許を受けた場合
船橋当直限定、機関当直限定、機関限定をした海技免許が同一の資格についての限定をしない海技免許を受けた場合
無線従事者の免許又は船舶局無線従事者証明が取り消された場合
免許の取消しを受けた場合

海技士(通信)、海技士(電子通信)に係る免許が失効する場合

無線従事者の免許又は船舶局無線従事者証明が取り消された場合

日本船舶の航行供用要件

船舶の堪航性を保持し、かつ人命の安全を保持するために必要な施設を為すこと。

船級協会に登録された船舶について、管海官庁による検査に合格しているとみなされる事項

船体 機関 帆装 排水設備

臨時検査

定期検査又は中間検査の時期以外で、
船舶の所要施設または無線電信等について改造、修理を行うとき、
満載喫水線の位置や船舶検査証書記載の条件の変更を行おうとするときに
受ける検査。

特別検査

材料、構造、設備、性能が技術基準に不適合のおそれありと国土交通大臣が認めたときに行う検査。

型式承認

承認を受けた製造者が、当該型式物件を製造し、
かつ管海官庁、登録検定機関、
小型船舶検査機構の検定を受けて合格した場合、
当該物件に関する第5条の検査(特別検査を除く)又は
第6条の製造検査を省略する制度。

小型船舶に関する事務を行う検査機関

日本小型船舶検査機構

船級の登録がなされた非旅客船

その船級を有する間は、第2条第1項各号に掲げる事項、
満載喫水線及び無線電信等に関し、
管海官庁の検査を受け、これに合格したものとみなされる。
ただし特別検査、及び防災等の措置に関する検査は省略できない。

6年有効の船舶検査証書を受有している船舶が航行区域を沿海区域に変更する場合

定期検査を受検する。船舶検査証書の書換申請は不要。

適用を受ける非日本船舶

本法施行地の各港間、湖、川、港のみを航行する船舶。
日本船舶を所有できる者が借り入れた船舶で、
本法施行地とその他の地との間の航行に従事するもの。
本法施行地にある船舶。

船舶検査証書に記載される航行上の条件以外

船種、船名、船舶番号、船籍港、総トン数、用途、船舶所有者、有効期間

臨時に船舶所有者が変更された場合

書換申請書

臨時変更証

船舶検査証書の書換申請があった場合において、その変更が臨時的なものであるときに交付される。

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