船舶法

平成28年

  • 日本船舶は法令の定めるところに従い、日本の国旗を掲げ、かつ、その名称、船籍港、番号、総トン数、喫水の尺度その他の事項を標示する必要がある。

  • 管海官庁の事務は、外国にあっては日本の領事がこれを行う。

  • 主として帆をもって運行する装置を有する船舶は、機関を有するものであっても、これを帆船とみなす。

  • 管海官庁において総トン数の測度又は改測の申請を受けたときは、船舶測度官を臨検させ、船舶のトン数の測度に関する法律の規定により船舶の総トン数の測度又は改測を行わせ、かつ、船舶件名書及び総トン数計算書を作成させなければならない。

  • 船舶法第五条ノ二第一項の規定により日本船舶の所有者が船舶国籍証書の検認を受けることを要する期日は、管海官庁において船舶法施行細則第三十条の規定により船舶国籍証書を交付するとき、又は船舶国籍証書の検認を行うときに、各船舶ごとにこれを指定する。

  • 船舶法第十五条又は第十六条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けようとする者は、申請書に所有権の取得を証する書面を添えて管海官庁に提出しなければならない。

  • 申請人の都合により測度の申請を取り下げ、又は船舶が測度を要さないものとなった場合であっても、測度着手後であるときは測度手数料を徴収する。改測の場合についてもまた同じである。

  • 船舶法第五条第一項の規定により登録を行った船舶について、所有者の変更があったときは、新所有者は船舶国籍証書の書換の申請を行った後でなければ、その船舶を航行させることができない。ただし、その事実を知るに至るまでの間及びその事実を知った日より二週間以内はこの限りでない。

  • 日本船舶が外国の港に碇泊する間において船舶国籍証書が滅失若しくは毀損し、又はこれに記載した事項に変更を生じた時は、船長はその地において仮船舶国籍証書の交付を受けることができる。

  • 船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外に船舶が所在する場合において、船舶法施行細則第二十二条の変更の登録を行おうとするときは、船舶所在地を管轄する管海官庁に臨検を申請し、臨検調査書の交付を受けることができる。

  • 船舶法第五条ノ二第四項の規定により職権をもって抹消の登録を行ったときは、当該管海官庁は遅滞なくその旨並びに当該船舶の種類、名称、船籍港及び総トン数、船舶所有者の住所及び氏名又は名称並びに抹消の登録を行った年月日を船籍港を管轄する登記所に通知しなければならない。

  • 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を返還すべき場合において、これを返還することができないときは、その事由を疎明しなければならない。

  • 船舶が外国にある場合その他やむを得ない事由により船舶法第五条ノ二第一項の規定により国土交通大臣が定める期日までに船舶国籍証書を提出することができない場合において、その期日までにその船舶の所有者より理由を付して申請があったときは、船籍港を管轄する管海官庁は、提出期日の延期を認めることができる。

  • 管海官庁は、船舶原簿(共同人名簿を含む。)については、抹消登録を行った年の翌年から50年これを保存しなければならない。

  • 管海官庁における総トン数の測度又は改測の結果、当該船舶の総トン数が二十トン未満であると判明した場合であっても、総トン数計算書の謄本の交付を求める申請者に対しては、これを交付しなければならない。

平成29年

  • 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
    一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶
    二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶
    三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
    四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶

  • 日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス

  • 登録シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ変更ノ登録ヲ為スコトヲ要ス

  • 第四条乃至前条ノ規定ハ総トン数二十トン未満ノ船舶及ヒ端舟其他櫓櫂ノミヲ以テ運転スル舟又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニハ之ヲ適用セス

  • 管海官庁ハ船舶ノ総トン数、登録又ハ標示ニ関シ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スヘキ証票ヲ携帯スヘシ

  • 管海官庁ハ前条ノ申請書ヲ受クルトキハ関係書類ヲ調査シ次ノ事項ヲ船舶原簿ニ登録ス 一 番号 二 信号符字 三 種類 四 船名 五 船籍港 六 船質 七 帆船ノ帆装 八 上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長 九 船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅 十 長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深 十一 総トン数 十二 機関ノ種類及数 十三 推進器ノ種類及数 十四 造船地 十五 造船者 十六 進水ノ年月 十七 所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分

  • 日本船舶は、船舶検査証書を受有していれば、船舶国籍証書または仮船舶国籍証書の交付を受けていなくても測度を受ける場所まで航行することができる。

  • 検認の法定期間は、総トン数100トン以上の鋼船は4年、総トン数100トン未満の鋼船は2年、木船は1年である。

  • 何人も、手数料を納付して総トン数計算書の謄本または抄本の交付を申請することができる。

  • 船舶所有者の住所に変更があった場合は、変更登記をした後、登記事項証明書を添付して、管海官庁に変更の登録を申請しなければならない。

  • (改)船舶国籍証書の記載事項に変更があった場合は、変更の登録をしてから二週間以内に書換の申請をしなければならない。遅滞なくではない。

  • (✕)船舶の修繕により総トン数に変更を生じたと認められる場合は、船舶の所在地を管轄する管海官庁に改測の申請をしなければならない。船籍港を管轄する管海官庁。

  • 独立行政法人国立高等専門学校機構が登録事項証明書の交付申請をする場合、管海官庁は手数料を徴収しない。

  • 日本で船舶を取得した者が、取得地を管轄する管海官庁の区域内に船籍港を定めない場合は、仮船舶国籍証書の交付を受けることができる。

平成30年

  • 日本船舶ハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ請受ケタル後ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲ケ又ハ之ヲ航行セシムルコトヲ得ス

  • 日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、総トン数、番号、船籍港、喫水の尺度其他ノ事項ヲ標示スルコトヲ要ス

  • 船舶所有者カ其船舶ヲ修繕シタル場合ニ於テ其総トン数ニ変更ヲ生シタルモノト認ムルトキハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ其船舶ノ総トン数ノ改測ヲ申請スルコトヲ要ス

  • 日本船舶カ外国ノ港ニ碇泊スル間ニ於テ船舶国籍証書カ滅失若クハ毀損シ又ハ之ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船長ハ其地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得

  • 外国ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ一年ヲ越ユルコトヲ得ス

  • 船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ水面ニ接シタルモノニ限ル

  • 信号符字ハ総トン数百トン以上ノ船舶ニ之ヲ点附ス総トン数百トン未満ノ船舶ニ付テハ船舶所有者ノ申請ニ依リ信号符字ヲ点附シ又ハ取消スコトヲ得

  • 船舶法第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル者ハ第五号書式ノ申請書ニ所有権ノ取得ヲ証スル書面ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ

  • 船舶原簿に登録する船舶の種類とは、汽船、帆船の別をいう。

  • (✕)行政区画やその名称、又は地番号の変更があったときは、船舶国籍証書に記載された行政区画やその名称、又は地番号を書き換えるための申請を変更があった日から2週間以内に提出しなければならない。事実を知りたる日。

  • 仮船舶国籍証書を交付された船舶が船籍港に到着した場合は、有効期間満了前であっても、当該仮船舶国籍証書の効力は失われる。

  • 船舶の船籍港を変更する場合は、新たな船籍港を管轄する管海官庁以外にも変更の登録を申請することができる。

  • (✕)管海官庁において船舶国籍証書の提出期日の延期を認める場合は、船舶が外国に在るときに限る。

  • (✕)代表者の3分の2が日本国民である一般社団法人の所有に属する船舶は日本船舶である。
    左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
    一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶
    二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶
    三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
    四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶

  • (✕)管海官庁は、総トン数の測度を行った場合、申請者に対し、総トン数計算書の謄本のみを交付する。船舶件名書。

  • (✕)船舶原簿に記録した事項を証明する書面である登録事項証明書は、該当する船舶の船舶所有者以外は交付を申請することができない。

令和元年

  • 日本船舶カ滅失若クハ沈没シタルトキ、解撤セラレタルトキ又ハ日本ノ国籍ヲ喪失シ若クハ第二十条ニ掲クル船舶トナリタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ抹消ノ登録ヲ為シ且遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スルコトヲ要ス船舶ノ存否カ三月間分明ナラサルトキ亦同シ

  • 日本ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ六个月ヲ超ユルコトヲ得ス

  • 第四条乃至前条ノ規定ハ総トン数二十トン未満ノ船舶及ヒ端舟其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ又ハ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニハ之ヲ適用セス

  • 船籍港ハ市長村ノ名称ニ依ル但市長村ノ存セサル区域ニ在リテハノ名称トス

  • 本則ノ規定ニ依リ管海官庁ニ書類ヲ差出スヘキ場合ニ於テ代理人ヲ使用スルトキハ其権限ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ但船舶カ官庁ノ所有ニ属スル場合ニ於テ告示ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員ニ付テハ此限ニ在ラス

  • 船舶法第五条第一項ノ規定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為スニハ申請書ニ所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分ヲ記載シタル登記事項証明書ヲ添へ之ヲ管海官庁ニ差出スヘシ

  • 船舶国籍証書ノ書換ヲ申請シタル場合ニ於テ其交付アリタルトキハ遅滞ナク旧証書ヲ返還スヘシ

  • (✕)代表者三名のうち二名が日本国民であり、業務を執行する役員五名のうち四名が日本国民である、日本の法令によって設立した会社が所有する船舶は日本船舶となる。

  • 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め、その船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。

  • (✕)船舶国籍証書の検認は、指定された期日までに船籍港を管轄する管海官庁で必ず受けなければならない。日本船舶ノ所有者ハ国土交通大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキハ最寄ノ管海官庁)ニ提出シ其検認ヲ受クルコトヲ要ス

  • (✕)日本船舶は、必ず船舶国籍証書の交付を受けた後でなければ船舶に日本の国旗を掲げ、航行させることはできない。日本船舶ハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ請受ケタル後ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲ケ又ハ之ヲ航行セシムルコトヲ得ス

  • 日本船舶の船名を変更した場合は、船舶所有者がその事実を知った日から二週間以内に変更の登録をしなければならない。

  • 総トン数百トン未満の船舶の信号符字は、船舶所有者の申請により点附する。

  • (✕)船名及び船籍港は、船首両舷の外部及び船尾の見やすい場所に標示しなければならない。
    船首両舷ノ外部ニ船名、船尾外部ノ見易キ場所ニ船名及船籍港名ヲ十センチメートル以上ノ漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又ハ国土交通大臣ノ指定スル記号ヲ以テ記スルコト

  • (改)抹消の登録を申請するときの手数料は六千七百円である。七千六百円ではない。

令和2年

  • 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
    一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶
    ニ 日本国民ノ所有ニ属スル船舶
    三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノニ以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
    四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶

  • 日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁に備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス

  • 日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、船籍港、番号、総トン数、喫水の尺度其他ノ事項ヲ標示スルコトヲ要ス

  • 船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ其書換ヲ申請スルコトヲ要ス船舶国籍証書カ毀損シタルトキ亦同シ

  • 日本ニ於テ船舶ヲ取得シタル者カ其取得地ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域内ニ船籍港ヲ定メサルトキハ其管海官庁ノ所在地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得

  • 主トシテ帆ヲ以テ運行スル装置ヲ有スル船舶ハ機関ヲ有スルモノト雖モ之ヲ帆船ト看做ス

  • 船籍港ハ当該船舶所有者ノ住所ニ之ヲ定ムヘシ但住所カ日本ニナキ場合又ハ前項ノ規定ニ該当セサル場合其他已ムコトヲ得サル事由アル場合ハ此限ニ在ラス

  • 管海官庁ニ於テ総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ受ケタルトキハ船舶測度官ヲシテ船舶ニ臨検シ船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行ハセ且第二号書式ノ船舶件名書及次ノ事項ヲ記載シタル総トン数計算書ヲ作成セシムヘシ

  • 船舶国籍証書の検認の法定期間は、船舶国籍証書の交付を受けた日または前回の検認を受けた日から総トン数100トン以上の鋼船は4年、総トン数100トン未満の鋼船は2年、木船は1年を経過した後である。

  • (改)日本国内において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は最大六月である。
    外国交付は一年。

  • (改)捕獲を避けようとする場合を除き、日本船舶が国籍を詐る目的をもって日本の国旗以外の旗章を掲げたときは、船長を二年以下の懲役または百万円以下の罰金に処す。
    船舶所有者ではない。

  • 誰でも、手数料を納付して総トン数計算書の謄本又は抄本の交付を申請することができる。

  • 船舶所有者の氏名もしくは名称、住所又は共有者の持分の変更があった場合は、新たな船舶所有者は申請書に変更に係る新旧事項が事実であることを証する登録事項証明書を添付して変更の登録を申請しなければならない。

  • (✕)外国において測度手数料を納付する場合、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数を四捨五入して納付する。

  • (改)船舶法第七条の規定に従って日本の国旗を掲げないときは、船長を五十万円以下の罰金に処す。
    百万円ではない。

  • 行政区画やその名称、又は地番号の変更があったときは、船舶国籍証書に記載された行政区画やその名称、又は地番号は、当然これを変更したものとみなす。字又はその名称の変更があった場合も同様である。

令和3年

  • 船籍港ハ市町村ノ名称ニ依ル但市町村ノ存セサル区域ニ在リテハノ名称トス

  • 船舶法第五条第一項ノ規定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為スニハ申請書ニ所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分ヲ記載シタル登記事項証明書ヲ添ヘ之ヲ管海官庁ニ差出スヘシ

  • 船舶所有者カ其船舶ヲ修繕シタル場合ニ於テ其総トン数ニ変更ヲ生シタルモノト認ムルトキハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ其船舶ノ総トン数ノ改測ヲ申請スルコトヲ要ス

  • 外国ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ一年ヲ超ユルコトヲ得ス
    日本ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ六个月ヲ超ユルコトヲ得ス

  • 日本船舶カ外国ノ港ニ碇泊スル間ニ於テ船舶国籍証書カ滅失若クハ毀損シ又ハ之ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船長ハ其地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得

  • 日本船舶カ滅失若クハ沈没シタルトキ、解撤セラレタルトキ又ハ日本ノ国籍ヲ喪失シ若クハ第二十条ニ掲クル船舶トナリタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ抹消ノ登録ヲ為シ且遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スルコトヲ要ス船舶ノ存否カ三个月間分明ナラサルトキ亦同シ

  • 日本船舶ノ所有者ハ国土交通大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキハ最寄ノ管海官庁)ニ提出シ其検認ヲ受クルコトヲ要ス

  • 船舶法第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル者ハ第五号書式ノ申請書ニ所有権ノ取得ヲ証スル書面ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ

  • 船舶国籍証書ノ書換ヲ申請シタル場合ニ於テ其交付アリタルトキハ遅滞ナク旧証書ヲ返還スヘシ

  • 日本船舶は、船舶安全法第九条第一項に定める船舶検査証書を受有していれば船舶国籍証書または仮船舶国籍証書の交付を受けていなくとも測度を受ける場所まで航行することができる。

  • (改)船舶国籍証書の記載事項に変更があった場合は、変更の事実を知ってから2週間以内に書換えの申請をしなければならない。
    変更の登録をしてからではない。

  • (✕)代表者の3分の2が日本国民である一般社団法人の所有に属する船舶は日本船舶である。
    全員が日本国民でなければならない。

  • (✕)船首両舷の外部に船名、船尾外部の見やすい場所に船舶番号を標示しなければならない。
    船首両舷ノ外部ニ船名、船尾外部ノ見易キ場所ニ船名及船籍港名ヲ十センチメートル以上ノ漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又ハ国土交通大臣ノ指定スル記号ヲ以テ記スルコト

  • (✕)船舶原簿に記録した事項を証明する書面である登録事項証明書は、該当する船舶の船舶所有者以外は交付を申請することができない。
    何人も可。

令和4年

  • 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
    一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶
    二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶
    三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
    四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶

  • 船舶国籍証書カ滅失シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ更ニ之ヲ請受クルコトヲ要ス

  • 信号符字ハ総トン数トン以上ノ船舶ニ之ヲ点附ス総トン数トン未満ノ船舶ニ付テハ船舶所有者ノ申請ニ依リ信号符字ヲ点附シ又ハ取消スコトヲ得

  • 日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス

  • 管海官庁ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ六个月ヲ超ユルコトヲ得ス

  • 船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ滅失シタルトキ若クハ之ヲ返還スベキ場合ニ於テ返還セザルトキ又ハ船舶法第五条ノニ第四項ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ガ其効力ヲ失ヒタルトキハ其無効ナルコトヲ官報ニ告示ス

  • 船首両舷ノ外部ニ船名、船尾外部ノ見易キ場所ニ船名及船籍港名ヲセンチメートル以上ノ漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又ハ国土交通大臣の指定スル記号ヲ以テ記スルコト

  • 船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ水面ニ接シタルモノニ限ル

  • 船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日は、船舶国籍証書の交付を受けた日または前回の検認を受けた日から総トン数100トン以上の鋼船は4年、総トン数100トン未満の鋼船は2年、木船は1年を経過した後である。

  • (改)船舶安全法施行規則第四十四条の規定に基づく試運転により航行する場合、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を受有しないで航行できる。

  • (✕)船舶国籍証書の検認は、指定された期日までに船籍港を管轄する管海官庁で必ず受けなければならない。
    最寄の管海官庁で可。

  • (✕)独立行政法人国立高等専門学校機構が登録事項証明書の交付を申請する場合、管海官庁は手数料を徴収する。

  • 船舶の船籍港を変更する場合には、船籍港を管轄する管海官庁以外の管海官庁にも変更の登録を申請することができる。


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