内航海運業法

平成28年

  • ①内航海運業法第三条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
    一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    二 営業所の名称及び位置
    三 使用する船舶の名称、船種、総トン数その他国土交通省令で定める事項
    四 船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
    ②前項の申請書には、資金計画、船員配乗計画、その他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画を添付しなければならない。

  • 内航海運業者は、その名義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。

  • ①内航海運業者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。)は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
    ②国土交通大臣は、前項の内向運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。
    ③国土交通大臣が標準内航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航海運業者が、標準内航運送約款と同一の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を標準内航運送約款と同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。

  • 内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であって総トン数トン以上又は長さ三十メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。

平成29年

  • この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。)以外の船舶による海上における物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
    一 ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟
    二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船

  • 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
    一 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から年を経過しない者であるとき。
    二 申請者が第二十三条第一項の規定により内航海運業の登録を取り消され、その取消しの日から年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。四において同じ。)であった者で当該取消しの日から年を経過しないものを含む。)であるとき。
    三 申請者が申請前年以内に内航海運業に関し不正な行為をした者であるとき。
    四 申請者が法人である場合において、その役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
    五 申請者が国土交通省令で定める総トン数又は長さの船舶を有していないとき。
    六 申請者が資金計画、船員配乗計画その他の事項について国土交通省令で定める基準に適合する事業計画を有していないとき。

  • 内航海運業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  • 内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

  • 第十条第一項の規定により内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

  • この法律の規定は、もっぱら湖、沼又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。

平成30年

  • この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

  • この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
    一 ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟
    二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船

  • 総トン数トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

  • 内航海運業者は、その名義を他人に内航海運業のために利用させてはならない。

  • 内航海運業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。

  • 国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
    一 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した条件に違反したとき。
    二 第六条第一項第一号又は第四号から第六号までの規定に該当することとなったとき。
    三 事業に関し不正な行為をしたとき。

令和元年

  • この法律において「内航海運業」とは、内航運送をする事業又は内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業をいう。

  • 総トン数百トン未満の船舶であって長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 内航海運業者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。)は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 内航海運業者及び第三条第二項の届出をした者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。)は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

  • 国土交通大臣は、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者がその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者又は同項の届出をした者に対し、期限を定めて輸送施設の改善、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

令和2年

  • この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。一 ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟 二漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船

  • 内航海運業法第三条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 営業所の名称及び位置 三 使用する船舶の名称、船種、総トン数その他国土交通省令で定める事項 四 船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

  • 前項の申請書には、資金計画、船員配乗計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した事業計画を添付しなければならない。

  • 内航海運業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。

  • 内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であって総トン数トン以上又は長さ三十メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届け出をした事項を変更しようとするときも同様とする。

  • 登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

  • この法律の規定は、もっぱら湖、沼又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。

令和3年

  • この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

  • 総トン数百トン未満の船舶であって長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 内航海運業法第三条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
    一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    二 営業所の名称及び位置
    三 使用する船舶の名称、船種、総トン数その他国土交通省令で定める事項
    四 船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

  • 国土交通大臣は、内航海運業法第八条第一項の内航運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。

  • 内航海運業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  • 内航海運業法第十条第一項の規定により内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日位以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

令和4年

  • 総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

  • 内航海運業者のうち、内航運送をする事業を行う者(以下「内航運送をする内航海運業者」という。)は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  • 内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

  • 内航運送をする内航海運業者は、船員の労働時間を考慮した適切な運航計画(運行日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。)の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければならない。

  • 内航運送をする内航海運業者は、上記内航海運業法第十二条第一項の措置を講ずるに当たっては、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条のニ第四項の規定による船舶所有者の意見を尊重しなければならない。

  • 内航海運業者は、その名義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。

  • 内航海運業者(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。)は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。


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