領海等における外国船舶の航行に関する法律

令和元年

  • この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑制し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

  • 海上保安庁長官は、第六条第一項の規定による立入検査の結果、当該船舶の船長等が第四条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

  • 領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。

  • 領海等とは、我が国の領海及び内水をいう。

  • (改)外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。地方運輸局事務所ではない。

  • 海上保安庁長官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っており、又は内水において現に通過航行を行っている外国船舶と思料される船舶があり、当該船舶が当該停留等を伴う航行又は当該通過航行を行っている理由を確かめる必要があると認めるときは、海上保安官に、当該船舶に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、又は当該船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。

  • (改)法第五条第一項の規定による通報は、書面により行わなければならないという規定はない。

  • 法第二条第五号の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所とは、泊地、船だまり及びびょう地である。

  • 外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。

令和2年

  • この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

  • 外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

  • 新内水とは、我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する直線基線により新たに我が国の内水となった部分をいう。

  • 海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶と認められる船舶があり、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第四条第一項の規定に違反していることが明らかであると認められるときは、当該船長等に対し、領海等において当該船舶に停留等を伴わない航行をさせるべきことを勧告することができる。

  • はいかい等とは、気象、海象、船舶交通の状況、進路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路又は速力による進行をいう。

  • 領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。

  • (✕)外国船舶の船長等は、内水(新内水を除く。)において、いかなる場合も、当該外国船舶に水域施設等に到着し、又は水域施設等から出発するための航行以外の航行をさせてはならない。
    荒天、海難その他の危難を避ける場合は除かれる。

  • (改)船長等とは、船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。
    船長又は船舶所有者ではない。

令和3年

  • この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑制し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

  • 外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

  • 海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶と認められる船舶があり、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第四条第一項の規定に違反していることが明らかであると認められるときは、当該船長等に対し、領海等において当該船舶に停留等を伴わない航行をさせるべきことを勧告することができる。

  • 海上保安庁長官は、第六条第一項の規定による立入検査の結果、当該船舶の船長等が第四条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

  • (改)領海等とは、我が国の領海及び内水をいう。新内水も含む。

  • 領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。

  • 外国船舶の船長等は、領海等において、人名、他の船舶又は航空機を救助する場合、停留等を伴う航行をすることができる。

  • (✕)第五条第一項の規定による通報は、書面により行わなければならない。
    書面によりという規定はない。

  • (改)法第六条第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

令和4年

  • 新内水とは、我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律に規定する直線基線により新たに我が国の内水となった部分をいう。

  • はいかい等とは、気象、海象、船舶交通の状況、進路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路又は速力による進行をいう。

  • 外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

  • 領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。

  • (改)法第二条第五号の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所は、泊地、船だまり、びょう地である。
    係船浮標、係船くい、浮桟橋ではない。

  • 外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。

  • (改)海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶と認められる船舶があり、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が停留等を伴う航行をさせていることが明らかであると認められるときは、当該船長等に対し、領海等において、停留等を伴わない航行をさせるべきことを勧告することができる。
    当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができるのではない。

  • 外国船舶とは、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運行する船舶であって非商業目的のみに使用されるものを除く。)をいう。

  • (改)法第五条第一項の規定による通報は、無線通信その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。
    無線通信のみには限られない。

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