港則法

平成28年

  • 特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。

  • 特定港における危険物の積込、積替又は荷卸の許可の申請は、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を具して、これをしなければならない。

  • (✕)入港届又は入出港届の提出は、入港する前に港長に提出しなければならない。入港後遅滞なく。

  • (✕)総トン数20トン未満の外国船舶が特定港に入港する場合、入港届又は入出港届を港長に提出することを要しない。

  • (改)特定港内に停泊しようとするときは、けい留施設にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所の指定を受けなければならない。

  • (改)特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
    「汽艇等」とは、汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。
    よって端舟の修繕は届出不要。

  • (改)特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。反対解釈で特定港以外では許可不要。

  • (改)特定港内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。届出制ではない。

  • (追)爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。

  • (追)危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。

  • (改)特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。届出制ではない。

  • 特定港以外の港則法が適用される港において工事又は作業をしようとする者は、当該港の所在地を管轄する海上保安部等の長の許可を受けなければならない。

平成29年

  • 特定港 三河港 宮津港

  • この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であって、政令で定めるものをいう。

  • 港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

  • この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶をいう。

  • 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 特定港以外の港則法が適用される港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を得なければならない。

  • この法律を適用する港及びその区域は、政令で定めている。

  • 平水区域を航行区域とする日本船舶は入出港の届出をしなくてよい。

  • (改)特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。

  • (改)特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。

平成30年

  • この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

  • この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶をいう。

  • 特定港内又は特定港の境界付近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 特定港の国土交通省令で定める区域内において長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドックに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

  • 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。

  • 特定港以外の港則法を適用する港内において端艇競争を行う場合は、港長の許可を受けなくてもよい。

  • (改)この法律を適用する港及びその区域は、政令で定めている。

  • (✕)総トン数500トン未満の日本船舶は入出港の届出をしなくてもよい。

  • 平水区域を航行区域とする日本船舶は入出港の届出をしなくてもよい。

  • 特定港以外の港則法を適用する港内において、私設信号を定めようとする者は港長の許可を受けなければならない。

  • 特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

令和元年

  • 第一条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

  • 第三条(略)
    2 この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であって、政令で定めるものをいう。

  • 第三十一条 特定港内又は特定港の境界付近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 第二十一条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。

  • 第十一条 港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

  • (改)特定港内において、港則法第3条第1項に規定する汽艇等以外の船舶を修繕する者は、その旨を港長に届け出なければならない。

  • (改)船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
    2 港長は、前項に規定する作業が特定港内においてされることが不適当であると認めるときは、港の境界外において適当の場所を指定して同項の許可をすることができる。
    3 前項の規定により指定された場所に停泊し、又は停留する船舶は、これを港の境界内にある船舶とみなす。
    4 船舶は、特定港内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

  • (改)特定港の国土交通省令で定める区域内において長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

  • 特定港においていかだを運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 平水区域を航行区域とする日本船舶は入出港の届出をしなくてよい。

  • (改)特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。

令和2年

  • 京浜港港内において6人乗りの手漕ぎボートのレースを行うには、予め港長の許可を受けなければならない。なお、ボートの全長は8メートルである。

  • 港内において石炭を船舶に積むときには、石炭が水面に脱落するのを防ぐために必要な措置をしなければならない。

  • 関門港港内において、しゅんせつ作業を行うには、港長の許可を受けなければならない。なお、当該しゅんせつ作業は日没から日出の間には行われない。

  • (改)港則法を適用する港及びその区域を定めている政令は、港則法施行令である。施行規則は省令。

  • (✕)総トン数20トンの汽船は、「汽艇等」にあたることから、特定港内において船舶の修繕をし、又は係船しようとするときは、その旨を港長に届け出る必要はない。汽艇等は総トン数20トン未満。

  • 港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。

  • (✕)京浜港は指定港であるから、入港したときには通常届け出る事項に加えて、船舶所有者の氏名も届け出なければならない。

  • (✕)広島港を出港後、関門港を通過して舞鶴港に入港する時、関門港についての入出港届は広島港を出港する際の届出と同時に届け出なければならない。原則として入港後遅滞なく。1通で入出港届を兼ねることも可。

  • 船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。

  • 特定港内にある船舶であって汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもって長音(海上衝突予防法第32条第3項の長音をいう。)を5回吹き鳴らさなければならない。

  • 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。

  • 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)を積載した船舶が、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。

  • 特定港ではない港則法適用港の港内において、埋立作業を行うときは、港長の許可を受けなければならない。

  • 特定港ではない港則法適用港の港内において、危険物を積み替えるときは、港長の許可についての規定はない。特定港においては港長の許可を受けなければならない。

令和3年

  • 第一条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

  • 第二条 この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。

  • 以下の規定は、特定港以外の港について準用される。
    ・特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
    ・港長は、特定港内又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を使用している者に対し、その灯火の滅光又は被覆を命ずることができる。
    ・港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。

  • 以下の規定は、特定港以外の港について準用されない。
    ・特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
    ・船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
    ・特定港内において材木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • (改)特定港内で工事を行う者は、当該特定港の港長の許可を受けなければならない。
    管区海上保安本部の長の許可ではない。

  • (✕)港則法の工事又は作業の許可に係る規定は、特定港以外の港には適用されない。

  • (改)港則法において「汽艇等」とは、「汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶」をいう。
    長さ二十メートル未満ではない。

  • 港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。

  • 港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。

  • (改)積荷として危険物を積載した船舶が特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
    停泊は港長の指定した場所、

  • 特定港内で船舶に火災が発生した場合、火災を示す警報として、汽笛又はサイレンをもって長音を5回吹鳴し、かつ、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。

  • 港則法が適用される港内においては、船舶はみだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。

令和4年

  • 第一条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。
    第三条 この法律において「汽艇等」とは汽艇(総トン数20トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶をいう。

  • (改)特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、特定港内の一定の区域に停泊しなければならない。
    港長が定めるのではない。

  • (改)特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、港長に届け出なければならない。
    許可は必要でない。

  • (✕)港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内及び港の境界付近に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
    港の境界付近については規定はない。

  • 危険物を積載した船舶は、特定港においては、びょう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。

  • 特定港内又は特定港の境界付近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。

  • 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • この法律を適用する港及びその区域は、政令で定められている。

  • 「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港のことであって、政令で定めるものである。

  • (改)特定港のけい留施設の管理者は、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供するときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨をあらかじめ港長に届け出なければならない。
    船舶が届け出るのではない。

  • (改)港則法施行規則第2条により、総トン数二十トン未満の汽船は入出港届の届け出を要しない。
    500トン未満ではない。

  • (改)特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。
    管区海上保安本部の事務所に届け出るのではない。

  • 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 港長は、特定港内において、船舶交通の安全を阻害するような事態が生じた場合、安全のため必要があると認めるときは、航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。

  • 特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。


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