海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

平成28年

  • 船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 緊急に処分する必要があると認めて環境大臣が指定する廃棄物の排出であって、排出海域及び排出方法に関し環境大臣が定める基準に従ってする船舶からの廃棄物の排出をしようとする者は、その排出に関する計画が同基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して海上保安庁長官の確認を受けなければならない。

  • 海洋施設を設置しようとする者は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則で定めるところにより、その設置の工事の開始の日の30日前までに海上保安庁長官に届け出なければならない。

  • 海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、許容される。

  • 船舶から水底土砂(海洋又は海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む。)をいう。)で政令で定める基準に適合し、許可を受けたものの排出を行う場合、1回限りの排出であれば、船舶所有者は当該排出に用いられる船舶について海上保安庁長官の登録を受けなくてもよい。

  • 港湾管理者及び漁港管理者以外の者が廃油処理事業を行おうとするときは、廃油処理施設ごとに、申請書を提出し、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理事業を行おうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の60日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 副本を添えてする申請、届出又は報告であって、国土交通大臣にするもの(船舶又は港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理施設に関するものに限る。)は、当該申請、届出又は報告に係る船舶の所在地又は廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあっては、その収集の対象となる廃油を廃棄する船舶の存する海域)のうち処理の対象となる廃油を廃棄する船舶が主として存する海域若しくは廃油処理施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。

平成29年

  • 廃棄物の排出に常用する船舶として登録を受けた船舶についての登録事項に変更があったとき、又は廃棄物の排出に常用しなくなったときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

  • 廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、廃油処理規程の実施予定の年月日の三十日前までに、届出書を提出しなければならない。

  • 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する総トン数二百トン以上の船舶(引かれ船等を除く。)ごとに、船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害液体汚染防止管理者を選任しなければならない。

  • 船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。また、国土交通大臣は、当該届出があったときは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。

  • 船舶所有者は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上の船舶であって、推進機関を有しない船舶又は係船中の船舶以外の船舶ごとに、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項について、油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

  • この法律の規程は、放射性物質による海洋汚染等及びその防止については、適用しない。

  • (不確定)廃油処理事業の用に供する廃油処理施設以外の廃油処理施設(国土交通省令で定める小規模のものを除く。以下「自家用廃油処理施設」という。)により廃油の処理を行なおうとする者は、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その廃油の処理の開始の日)の六十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
    正解は✕。日間最大廃油処理量が一立方メートル未満だからか。

  • 十五人以上の人を収容することができる海洋施設の管理者は、海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを海洋施設内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え置き、又は掲示しておくことが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え置くことができる。

  • 二酸化炭素放出抑制対象船舶は、有効な国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の海域において航行の用に供してはならない。

平成30年

  • 登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  • 国際航海に従事する船舶のうち総トン数四百トン以上の船舶及び最大搭載人員十五人以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)の船長は、船舶発生廃棄物記録簿を船舶内に備え付けなければならない。

  • 船舶所有者は、海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。

  • 有害液体物質等とは、有害液体物質及び未査定液体物質をいう。

  • 油又は有害液体物質の取扱いを行う国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿を海洋施設内に備え付けなければならない。ただし海洋施設内に備え付けることが困難である場合においては、海洋施設の管理者の事務所に備え付けることができる。

  • (改)原動機製作者等は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が放出基準に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けなければならない。環境大臣ではない。

  • (改)国際航海に従事する総トン数四百トン以上の船舶の船長は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、燃料油供給証明書を国土交通省令で定める期間を経過するまでの間、船内に備え置かなければならない。一年間ではない。

  • 水バラスト記録簿を船舶内に備え付けなければならない船舶の船長(もっぱら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶にあっては、船舶所有者。)は、水バラスト記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。ただし、もっぱら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶にあっては、当該船舶を引き、又は押して航行する船舶内に保存することができる。

  • 海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用する粉砕設備(船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。)その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であって国土交通省令で定めるものを製造する者は、その型式ごとに国土交通大臣の型式承認を受けることができる。
    環境省令、環境大臣ではない。

令和元年

  • 船舶から有害液体物質を排出しようとする場合に実施する事前処理が基準に適合するものであることについて確認する登録確認機関が、その氏名、名称及び住所等を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、海上保安庁長官に届け出なければならない。

  • 国土交通大臣の行う窒素酸化物の放出量確認(以下「放出量確認」という。)を受けた原動機製作者等は、当該原動機の仕様及び性能、当該原動機の設置、運転、整備その他当該原動機の取扱いに当たり遵守すべき事項、当該原動機に係る窒素酸化物の放出状況の確認方法その他の国土交通省令で定める事項を記載した原動機取扱手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

  • 船舶所有者は、船舶を一定の廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。

  • 検査対象船舶(有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止手引書を備え置き、若しくは掲示すべきものを除く。)は、有効な国際海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。

  • 他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う総トン数百五十トン以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船舶所有者は、当該積替え(以下「船舶間貨物油積替え」という。)に関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項について、船舶間貨物油積替手引書を作成し、これを当該タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

  • (改)船長(もっぱら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶(以下「引かれ船等」という。)にあっては、船舶所有者。)は、油記録簿をその最後の記載をした日から三年間船舶内(引かれ船等にあっては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。)に保存しなければならない。二年間ではない。

  • (✕)南極海域以外では、総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十一人以上の国際航海に従事する船舶からの政令で定めるふん尿等の排出は、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従ってする場合に限り認められる。

  • 海洋施設から政令で定める基準に適合する水底土砂や廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)において海洋を投入処分の場所とすることができると定めた廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前(当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が当該廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。

  • 油又は有害液体物質が国土交通省令で定める範囲を超えて海面に広がっていることを発見した者は、遅滞なく最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。

  • (✕)海洋施設において、当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる不要な油は焼却してはならない。

令和2年

  • 有効な海洋汚染防止等防止証書の交付を受けていない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等について国土交通大臣の行う検査を受けなければならない。

  • 法定の除外事由に該当する場合を除き、何人も、バルティック海海域、北海海域、北米海域及び米国カリブ海海域以外の海域において、船舶に燃料油を使用するときは、硫黄分の濃度が質量百分率0.5パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まない燃料油を使用しなければならない。

  • 全長12メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当該船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない(ただし、救命艇等を含む搭載艇、競争・訓練用の短艇等あきらかに当該掲示を義務づける必要性に乏しい船舶を除く)。

  • あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。

  • 海洋施設の設置の届出をしようとする者は、その設置の工事の開始の日の30日前までに、当該海洋施設を設置する者の氏名その他必要な事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  • 海上汚染等防止及び海上災害の防止に関する法律は、海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。

  • (✕)船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出た後であれば、船舶により未査定液体物質を輸送することができる。
    ➡国土交通大臣が環境大臣に通知➡環境大臣が査定

  • 副本を添えてする申請、届出又は報告であって、国土交通大臣にするもの(船舶又は港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業に関するものに限る。)は、当該申請、届出又は報告に係る船舶の所在地又は廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあっては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶が主として存する海域)のうち処理の対象となる廃油を排棄する船舶が主として存する海域若しくは廃油処理施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。

  • (改)海洋汚染等防止証書の有効期間は、五年(平水区域を航行区域とする船舶であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)である。ただし、その有効期間が満了する時において、国土交通省令で定める事由がある船舶については、国土交通大臣は、三月を超えない範囲でその有効期間を延長することができる。
    三年ではない。

  • (改)船舶所有者は、船舶に原動機を設置したときは、当該船舶内に、国際大気汚染防止原動機証書(交付を受けている場合に限る。)及び承認原動機取扱手引書を備え置かなければならない。
    船長ではない。

令和3年

  • 国際航海に従事する船舶のうち総トン数四百トン以上の船舶及び最大搭載人員十五人以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)の船長は、船舶発生廃棄物記録簿を船内に備え付けなければならない。

  • 国土交通省令で定める船舶の船長(引かれ船等にあっては、船舶所有者)は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、燃料油供給証明書を三年間船内に備え置かなければならない。

  • 法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。

  • 他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う総トン数百五十トン以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船舶所有者は、当該タンカーの乗組員のうちから、船長を補佐して船舶間貨物油積替えに関する業務の管理を行わせるため、船舶間貨物油積替作業管理者を選任しなければならない。

  • (改)原動機等製作者は、放出量確認を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合を除き、原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が放出基準に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けなければならない。
    原動機が船舶に設置された後速やかにではない。

  • 基準適合燃料油を入手できなかった場合にとるべき措置を講じてもなお基準適合燃料油を入手できない場合において、基準不適合燃料油を使用しようとする日本船舶の船長が行う通報は、基準不適合油を搭載する場所を管轄する地方運輸局長(本邦外で基準不適合油を搭載する場合にあっては、関東運輸局長)に対して行うものとする。

  • 有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けていない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通大臣の行う検査を受けなければならない。

  • (改)海洋施設の設置の届出をした者は、その届出に係る事項について変更があったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官に届け出なければならない。
    国土交通大臣に届け出るのではない。

令和4年

  • 船舶所有者は有害液体物質を輸送する総トン数150トン以上の船舶に有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

  • 有害液体物質を輸送する総トン数200トン以上の船舶(引かれ船等を除く。)において選任しなければならない有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であって、有害液体物質を輸送する船舶に乗り組んで有害液体物質の取扱いに関する作業に1年以上従事した経験を有するもの又は有害液体汚染防止管理者を養成する講習を修了したものでなければならない。

  • 政令で定める基準に適合する水底土砂の船舶からの海洋投入処分をしようとする者は環境大臣の許可を受けなければならない。

  • 日本国の内水、領海又は排他的経済水域において船舶間貨物油積替えを行う一定のタンカー※の船長が国土交通省令で定めるところにより海上保安庁長官にしなければならない通報は、当該タンカーの船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人もすることができる。※総トン数百五十トン以上のタンカー。ただし陸上自衛隊又は海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用するタンカーを除く。

  • 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定は、放射性物質による海洋汚染等及びその防止については、適用しない。

  • (改)港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行おうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。その旨を国土交通大臣に届け出なければならないのではない。

  • (改)海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書若しくは国際海洋汚染等防止証書又は海洋汚染等防止検査手帳の交付を受けた船舶所有者は、当該検査対象船舶内に、これらの証書又は手帳を備え置かなければならない。当該船舶を管理する船舶所有者の事務所は不可。

  • 海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等(ふん尿等排出防止設備を除く。)及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通大臣の行う中間検査を受けなければならない。

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