セミナー資料と著作権について
みなさん、こんにちは。
Takaharuです。
本日のお題は、セミナー資料と著作権についてです。
朝のニュースで、ネット上の(マンガの)ネタバレサイトの運営者が摘発されたというのがありました。
摘発された人は引用しただけだから問題ないと思っていたそうです。
大体の人は、こういうニュースを見て
そりゃダメでしょ
と思うんではないでしょうか?
でも、意外と自分自身も身近な場面ではやってしまっているかもしれません。
例えば
・社内勉強会(まとまった人数)で、有名人の書籍をコピーして教材として使用する
・講演会で新聞記事をコピーして資料として配る
やってませんか?
講演会じゃなくても、自社や自分の事業領域に関連する記事が新聞に載っていたので、営業目的でコピーしてお客さんに配る。こういう事もやってしまいそうです。
でもこれ、NGなんです。
著作権法では、他人の著作物を複写してまとまった人数の会などで使用することは、著作権者の承諾がなければ違法とされています。
要注意ですね。
ちなみに、こういうのはOKです。
①私的使用目的で複写する(家族や友人の範囲。2~3人程度)
②公表された著作物でも
・正当な慣行に合致するもので、報道・批評・研究その他引用の目的上正当な範囲
・引用部分を「」などで明確に区分する
・引用する部分が従で、自分の著作部分が主であること
・出典や著作者を明記する
③法令・判決・通達には著作権はないのでOK
④国や地方公共団体が公表している広報資料や統計資料はOK
身の回りにはいろんな法律があって、意外と「これまずいんじゃないの?」っていう事があったりしますので、ご注意ください。
それでは。
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