ジェンダークレーマーの定義
こんにちは、神崎ゆきと申します。
皆さんは「ジェンダークレーマー」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。最近になって広まったので、Twitterのどこかで耳にしたこともあるかもしれません。この言葉は『表現の自由』に関連する言葉の1つとして、天路めあ氏が発案して提唱されたものです。
提唱者である天路めあ氏の記事からは、「ジェンダークレーマー」によって表現が消される現状を問題視し、改善したいという思いが伝わってきます。この思いに私としても深く共感しました。
しかし、天路めあさんや他の協力者の方との議論の中で、せっかく作った「ジェンダークレーマー」という言葉が、「性的消費」や「ツイフェミ」と同じような状態に陥る事態が懸念されました。
これまで、何かを批判または擁護するために新しい言葉が生み出されては、実質的な意味を失っていったばかりか、濫用までされてきた実情があります。
例えば「性的消費」という言葉は、誰も明確に定義しなかったため、「性的で、嫌だと感じた表現」に都合よく当てはめられてきました。
それで「無意味になったから、誰も使わなくなった」なら良いのですが、そのまま整理されずに「これは性的消費をしているから、悪い」などと都合よく濫用され、いくつかの表現が実際に消されました。
「ジェンダークレーマー」という言葉が、同じ状況に陥り、とにかく気に入らないクレームをつけた人を誰でも攻撃できるようになってしまえば、問題ありと言わざるを得ません。
「性的消費」が陥ったような状況は、もともと定義が曖昧だったために生じています。
そこで本記事では、「ジェンダークレーマー」という言葉を「ジェンダー」などの公的な用語から出発して改めて「定義」をしてみました。
実例を多く参照しながらジェンダークレーマーの問題点を明確化し、その上で、ジェンダークレーマーへの具体的な対抗策について述べます。
その前に。
実を言うと私は、最初はこのジェンダークレーマーという言葉には「少々否定的」でした。理由としては「フェミニストとジェンダークレームを完全に切り分けることは難しい」と私は考えているからです。
しかし、物は試しと思ってジェンダークレーマーという呼び方を実際に使用してみたら、想像以上に「便利」な言葉であることを実感しました。何がどう便利なのか、という詳細は後述します。
そして、私のツイートが「1.7万いいね」を超えるほど「バズった」ことをきっかけに、ジェンダークレーマーという言葉は急速にインターネットに広まりました。その際に「ジェンダークレーマーって言葉はしっくり来る」を始めとした好意的な反応を、非常に多くいただきました。
私は、このジェンダークレーマーという言葉が「便利」であることを実感すると共に「あまりにも便利過ぎる」という懸念を抱きました。その利便性の高さから、ジェンダークレーマーという言葉が「中身の無いレッテル」に成り下がってしまわないか、という懸念です。
似たような懸念は、他の方も抱かれています。
便利な言葉であるがゆえに、この言葉が「中身の無いレッテル」に成り下がってしまうことを避けるため、提唱者の天路めあさんと話し合い、数名の協力者の方とも数ヶ月に渡る議論を重ねて「ジェンダークレーマーとは何か」を定義しました。
ジェンダークレーマーの定義およびその説明。そして、この言葉の何が便利なのか、どんな懸念があるのか。これらを本記事で解説していきます。
よろしければ、ご覧になっていただけると幸いです。
1. ジェンダークレーマーの定義
最初に、ジェンダークレームの定義から説明していきたいと思います。その定義は、以下の通りです。
以上が、ジェンダークレームの定義となります。そして、ジェンダークレームを行う人物および集団を「ジェンダークレーマー」と呼びます。
なお、上記の定義は2022年7月15日に改訂されたものとなります。改訂の理由および改定前の定義に関しては、こちらの記事をご覧ください。執筆者は、はるかかなた氏となります。
男女共同参画基本計画におけるジェンダーの定義については、こちらをご参照ください。
また、ジェンダークレームの定義における「この定義に逸脱しない範囲において、同様の定義を認める」に関して、いくつか該当するものを挙げます。
例えば、独立行政法人JICA(国際協力機構)によるジェンダーの定義。
あるいは、UN Women(国連女性機関)の定義。
そして、一般社団法人ボランディアプラットフォームの定義です。
誤解を恐れずに言えば「ジェンダークレーマー」は、インターネットスラングの「ツイフェミ」という呼び方に代わるものと思っていただけると、まずはスッと頭に入ってくるかもしれません。
ただし、ツイフェミという言葉との相違点もあります。
まず、1つめ。
私が冒頭に示したような、全国フェミニスト議員連盟を始めとする「Twitterが主な活動場所ではないフェミニスト」のことを「ツイフェミ」とは呼べないでしょう。しかし、ジェンダークレームを行っているならば「ジェンダークレーマー」に該当します。
「そもそも、全国フェミニスト議員連盟って何ですか?」という方がおりましたら、下記のnoteを見ていただけると幸いです。
そして、2つめ。
Twitterでは「私はフェミニストではないけれど」と前置きをして、フェミニストと同等の主張をするアカウントをしばしば見かけます。
また、フェミニストと非常に親和性がありながら「フェミニストとは異なる属性」を名乗っている人々もおります(例えば、∃xist等)。
さらに「男性のフェミニズム支持者はフェミニストと呼べるか否か」は、フェミニストの間でも議論が分かれるところです。他にもフェミニズムに準拠せず、オタクへのバッシングを主な行動原理とする、俗に「オタクヘイター」と呼ばれている人々もいます。
これらに該当するアカウントは、そもそもフェミニストに該当するか否かの時点で判断が分かれると思いますので「ツイフェミ」と呼べるかどうかは難しいところです。
しかし、本人の自覚の有無や、その人物がフェミニストを自称しているかに関わらず、ジェンダークレームの定義に該当する行為をしていたら「ジェンダークレーマー」には該当します。
最後に、3つめ。
フェミニストを名乗っており、フェミニズムに賛同し、フェミニズムの思想に傾倒していたとしても、その人物が「ジェンダークレーム」の定義に該当する行為をしていなければ「ジェンダークレーマー」ではありません。
「ジェンダー」という概念は、フェミニズムとは切っても切り離せない関係にあります。
しかし、フェミニストやツイフェミという「思想」や「属性」そのものを、ジェンダークレーマーという言葉は指しているわけではありません。あくまで、ジェンダークレームという「行為」に基づく呼び方です。
「思想」や「属性」ではなく「行為」で判断する。
まずは、このことを押さえていただきたく存じます。
2. ジェンダークレーマーに該当しないもの
フェミニズムには「ミソジニー」という言葉があります。日本語では「女性蔑視」と訳されることが多いです。ミソジニーを抱えた人物のことを「ミソジニスト」と呼びます。
この「ミソジニー」という言葉は、フェミニストによって実質的に「中身の無いレッテル」として運用されてしまっています。
「勝ち組の男の存在がスルーされてる」のは、ミソジニー。「日本社会における男女の不均衡、非対称」というフェミニストがよく持ち出す理屈を「論証する必要がある」と言うこと自体が、ミソジニー。
オリンピックの抗議リレーに対して「今の段階で中止したらそれこそ経済的損失が致命的になってしまうのではないか」「"女性たちの抗議"と大きな主語を使うのやめて欲しい」と指摘したら、ミソジニー。平塚らいてうの自伝『元始、女性は太陽であった』を受けて「元来、女性は太陽であった。それを月に貶めたものは何者か」と投稿したら、ミソジニー。
著作権侵害で訴訟を起こしたら、ミソジニー。
もはや、何でもかんでも「ミソジニー」と呼ばれています。
特に「#ミソジニストども」というハッシュタグが生まれてからは「#ミソジニストども のスカスカ脳みそじゃわからんか」を始めとする、レッテル貼りを伴う暴言が加速したように思います。
「ジェンダークレーム」「ジェンダークレーマー」という言葉が、この「ミソジニー」「ミソジニスト」と同じ様な、中身の無いレッテルに成り下がることは、防がなければなりません。
しかし、第1章『ジェンダークレーマーの定義』で述べた通り、ジェンダークレーマーは「自称ではなく他称すること」が前提の言葉なので、気をつけないと安易なレッテル貼りに使われてしまう危険性があります。
これが、最初にジェンダークレーマーという言葉が「便利」であり「あまりにも便利過ぎる」と述べた所以です。
「中身の無いレッテル」になるのを避けるためには、ジェンダークレーマーに「該当しないもの」は何かを認識して、そのうえで言葉を運用していく必要があります。
もう1度、ジェンダークレームの定義を確認しましょう。
まず、その主張が「表現者、表現の監督者・責任者、表現の掲載媒体又は表現の消費者等に対して、女性の権利等を根拠に強く訴える」ものでなければ、ジェンダークレームには該当しません。
次に、その主張が「表現者、表現の監督者・責任者、表現の掲載媒体又は表現の消費者等に対して、女性の権利等を根拠に強く訴える」ものであったとしても、それが「現状まで公的に認められていた権利の基準を少なくとも実質上、表現者側に不利に変更する内容のもの」でなければ、ジェンダークレームには該当しません。
特に気をつけるべき点としては「現状まで公的に認められていた権利」という部分になります。
ジェンダークレームの定義では、個人の主観で「権利」を考えず、あくまで「過去の事例」に照らし合わせた「公的な事実」によって判断します。
個人の主観で「権利」を考えても、不毛な議論となるからです。
過去の別の類似事例において「公的に何が認められているか」を確認し、それを基準として参照して、その主張が「少なくとも実質上、表現者側に不利に変更する内容のもの」であればジェンダークレームですが、そうでなければジェンダークレームには該当しません。
そして、その主張が「表現者、表現の監督者・責任者、表現の掲載媒体又は表現の消費者等に対して、女性の権利等を根拠に強く訴える」かつ「現状まで公的に認められていた権利の基準を少なくとも実質上、表現者側に不利に変更する内容のもの」であったとしても……。
それが「自然科学的研究等、公的に正当とみなされる手法に基づく学術研究又は事実認定により、その主張に係る正当性の担保が取れる場合」であるならば、やはりジェンダークレームには該当しません。
……少し文言が難しく、ややこしいかもしれませんが、とても大事なことなので、ゆっくりと頭に入れていただけると嬉しいです。
もし、ジェンダークレームに該当する行為をしていない人物に、誰かが「これだからジェンダークレーマーは」とレッテルを貼っているところを見かけましたら……。
「その人の行為はジェンダークレームの定義に該当しません」と、このnote記事を提示して注意していただけると幸いです。
また、他にも「ジェンダークレームの"ようなもの"」「"一種の"ジェンダークレーマー」「ジェンダークレーム"的"な」という類の、定義を曖昧にさせる使用方法は避けてください。
これは、過去に宇崎ちゃん献血ポスターが環境型セクハラの定義に該当しないのに「環境型セクハラしてるようなもの」と呼ばれ、KuToo裁判がスラップの定義に該当しないのに「一種のスラップ訴訟」「スラップともいえる訴訟」と呼ばれ、萌え絵が小児性愛にも虐待にも該当しないのに「小児性虐待的」と呼ばれていることを踏まえたものです。
定義が曖昧になってしまった言葉は、もはや定義が意味を為さずにレッテルに成り下がってしまいます。
「トーン・ポリシング」や「性的搾取」はその最たるものです。定義があるにも関わらず、もはや全く意味を為していない。
さらに、「性的客体化」「性的対象化」「性的モノ化」に関しても、その定義に全く該当しない表現に対して、定義を無視したレッテルとして使用されている現状があります。
「性的客体化」「性的対象化」「性的モノ化」された表現、すなわち「性的対象物」というのは、端的に言えば「個性が排除されており、他と区別がつかず、代替可能な性的表現」を意味します。しかし、しばしば個性が十分に確認できる表現に対して、定義を無視して「性的客体化」「性的対象化」「性的モノ化」というレッテルが貼られています。
例えば、全国フェミニスト議員連盟がVTuber戸定梨香さんに対して「性的対象物として描写し、かつ強調しています」と述べたのは、まさに誤用の典型と言えるでしょう。
ジェンダークレーム、ジェンダークレーマーは「表現の自由」および「誹謗中傷」に関する社会問題を取り扱うために、提唱された言葉です。
このことを重々ご承知置きの上、くれぐれも「中身の無いレッテル」にならないように気をつけて、運用していただけると幸いです。
3. ジェンダークレーマーとフェミニスト
さて、この「ジェンダークレーマー」という言葉が広まったときに、このようなご指摘がありました。
ここに書かれている「表自」というのは「表現の自由戦士」を指します。これも「ツイフェミ」と同様のインターネットスラングの1つで、「表現の自由」を掲げている人々の総称です。あまり良い意味で使われることはなく、基本的には蔑称となります。
また、上記の「フェミ信仰心」というのは、インターネットスラングで「真フェミ教」と呼ばれる内容と同等となります。
これらを踏まえて、上記のツイートを前提知識が無い方にも分かりやすく言い換えると、次のような文章となります。
これと同等のご指摘は、いくつかいただきました。
はっきりと申し上げますが、この「ジェンダークレーマー」という用語はフェミニズムを庇う目的で提唱されたわけではありません。
まず、私自身は「フェミニズムの思想の根本に、必然的にジェンダークレーマーに発展する要因があるのではないか」と考えています。
そして、同時に……。
「あれは本来のフェミニストとは違う」「本当のフェミニストに迷惑だ」「真のフェミニズムは良いものだ」と考える人が多いことに関して「なぜ、そのように考える人が多いのか」という原因を考察したこともあります。
ここで、踏まえておきたいのは「それでも、本来・本当・真のフェミニズムを信じる人は多い」という「事実そのもの」です。
これらの人々に対して「いや、そんなものは幻想に過ぎない」と責めたとしても、無用な反発を抱かれるだけでしょう。
しかし、これらの人々も「ジェンダークレーム」には問題意識を持っています。それならば、問題点をジェンダークレームという「行為」に限定することで、各々が問題提起しやすくした方が、効率が良い。
現状では、ジェンダークレームの問題を論じたい場合でも……。
……と、随分と論点がズレてしまうことが多々あります。
そもそも、天路めあさんも私も、フェミニストやフェミニズム自体にそれほど大きな興味はなく、あくまで「ジェンダークレームを仕掛けてくる人々がフェミニストを名乗っていた」から、フェミニストやフェミニズム関連のことを調べているに過ぎません。
フェミニストと分けて考えたい場合は「ジェンダークレーマー」と呼び、あくまでフェミニズムの問題と扱いたい場合は「フェミニストによるジェンダークレーム」と呼べば、いずれにせよ「ジェンダークレーム」という社会問題を広く呼びかけることができる。
そして、ジェンダークレームという問題が広く浸透してから「では、このジェンダークレームが生じる背景は何なのか」とフェミニズム自体が抱える問題点に繋げた方が、建設的ではないかと私は思います。
4. ジェンダークレームの分類
それでは、ジェンダークレームの具体的事例を見ていきましょう。ジェンダークレームは、以下のように分類することができます。
これらの具体的な事例を挙げていくと共に、ジェンダークレームという観点から捉えた場合の考え方を確認していきます。
キーワードは「過去の事例」と「公的な事実」です。
第2章『ジェンダークレーマーに該当しないもの』でも、これら2つのキーワードには触れましたが、改めて考えてみましょう。
1つめの「科学的・論理的な妥当性に乏しい根拠をもとに、表現や表現者を性差別や犯罪等と関連づけ、相手やそのファン・顧客をバッシングするもの」ですが、具体的には「この表現は性犯罪を誘発している」「この表現は性差別と地続きだ」「作者は女性差別主義者」等の文言が該当します。
これらは『VTuber戸定梨香さん』や『温泉むすめ』へのバッシングで見られたものとなります。
例として『温泉むすめ』へのバッシングを考えた場合、その絵が温泉の村から掲載を認められているという「公的な事実」があることから、ジェンダークレームであると判断できます。
運営会社が「新しい観光賞」の表彰を辞退することになったのは、ジェンダークレームにより「現状まで公的に認められていた権利の基準を少なくとも実質上、表現者側に不利に変更する」が為され、公的に認められていた表現であるにも関わらず「自主規制」されてしまった事例と言えるでしょう。
2つめの「性的な事柄に関する生理的嫌悪感の発露や相手の人格否定を露骨に表明するもの」は、具体的には「乳袋表現はキモい、キショい」「オタクの血は汚れているから献血に行くな」等の文言が該当します。
これらは『宇崎ちゃん献血ポスター』や『コミックマーケットでの献血』へのバッシングで見られたものです。オタク差別等は人種差別や性指向差別等と同様に「公的に認められないもの」です。そのため、ジェンダークレームであると判断できます。
なお、人種や性的志向のような先天的な属性ではなく、オタクのように後天的な属性であれば差別にあたらないと主張する方もいます。
しかし、「世界人権宣言」では下記のように後天的な要素も含めて差別を認めておりません。先天的か後天的かでは区別されません。
3つめの「表現者やそのファンについて、性別や内心、意図を一方的に決めつけるもの」は、具体的には「この企画を考えたのはおっさん」「作者は男に媚びている」等の文言が該当します。
これらはストッキングやタイツを作る会社アツギの企画『ラブタイツ』や、東京都福祉保健局の企画『TOKYO女子けんこう部』へのバッシングの中で見られたものです。
日本の刑法等においては、違法行為に対する罰則が定められているのみで、原則的には「行為」とならないものを罰することはできません。また、思想信教については日本国憲法によって自由が保障されるものであり、どのような内心、意図を持っていようとも、制限をかけることはできないのが「公的な事実」です。
そのため、これらの文言は「現状まで公的に認められていた権利の基準を少なくとも実質上、表現者側に不利に変更する内容のもの」に該当するので、ジェンダークレームであると判断できます。
4つめの「対象とする表現物の主旨・テーマに関わらず、『私たちが考える正しい性教育・性道徳』の宣伝媒体となる責任を求め、表現の修正や撤回を要求するもの」は……。
具体的には、家事をする女性が登場するIKEAの広告動画を見て「"女性は家事育児をしていろ"という考えを広める、取り下げるべき」と主張することや、アニメおよび漫画『鬼滅の刃・遊郭編』に対して「遊郭を子供に教えるのは悪影響だ」と主張することが該当します。
「過去の事例」を参照して、歴史上の美術品や過去の表現に同様のものがあり制限されていないため、これらの主張はジェンダークレームであると判断できます。
5つめの「背景や文脈から作品や発言を切り取り、性的に曲解して非難するもの。あるいは言葉狩り」は、具体的には「"女の敵は女"発言は女性差別」や「B級品を擬人化したってことは女を品定めしている」等の文言が該当します。
これらは『マイメロバレンタイン企画』や『B子プロジェクト』へのバッシングで見られたものです。
例として『マイメロバレンタイン企画』の商品を考えた場合、「過去の事例」において、クレームが入った「女の敵は女」を含む文言を集めた「類似商品」が2018年に発売されており、ネットで話題になり在庫切れの店舗も出るほど人気商品となっています。
そもそも、この「女の敵は女」を含む文言は2005年に「公共の電波」で放送されたアニメ『おねがいマイメロディ』に出てくる台詞そのままです。
そのため、上記の主張は「現状まで公的に認められていた権利の基準を少なくとも実質上、表現者側に不利に変更する内容のもの」に該当するので、ジェンダークレームであると判断できます。
このように、ジェンダークレームという観点では、問題を「過去の事例」および「公的な事実」という客観的要素によって捉えることを主とします。
しかし、過去の事例とは言っても、全く関係の無い他の商業作品等を、相手を「論破」のためだけに著作権等を無視して、これ見よがしに突きつける行為は、その作品のファンから敬遠される恐れがあります。
その点だけは、十分に気をつけていただきたく存じます。
5. その他の重要事項
ここまで読んでくださってありがとうございました。最後に、ジェンダークレームに関わる「重要事項」を3点、述べておきたいと思います。
1つめは、ジェンダークレームと類似するものとして「キャンセルカルチャー」という言葉に関するもの。
現代日本のTwitterでは「表現」に対するクレームやバッシングを指して、キャンセルカルチャーという言葉がよく使われています。
しかし、このキャンセルカルチャーという言葉は、辞書における意味では「人物」を対象にしたものとなります。
外来語なので海外の事例をいくつか参照してみましたが、やはり基本的には「人物」を対象とするものです。
これが、なぜ「表現」を対象とするものとして日本で広まってしまったかを辿ると、おそらく2021年1月27日に放送されたインターネット番組『Abema Prime』の影響が大きいでしょう。
しかし、辞書の意味や海外の事例に従うならば、表現へのクレームやバッシングを「キャンセルカルチャー」と呼ぶのは適切ではありません。
上記の『Abema Prime』で扱われた事例を「ジェンダークレーム」の定義を踏まえて整理すると、次のようになります。
NIKEの事例に関しては、キャンセルカルチャーでもジェンダークレームにも該当しないので、単に「不買運動」と呼ぶのが適切と存じます。
なお、ジェンダークレームの定義に該当するもので、もしそれが人物の社会および職業からの排除を要求するものであれば「ジェンダークレームでもあり、キャンセルカルチャーでもある」と言えるでしょう。
この辺りの厳密性は、少し融通が利かないように感じるかもしれませんが、問題提起のための言葉が「中身の無いレッテル」に成り下がらなためには、気をつけなければいけないことだと思います。
(……正直に告白すると、私も『Abema Prime』を観て「キャンセルカルチャー」という用語を間違えて認識していたので、あまり偉そうなことは言えない立場ではあります。少しずつ、過去に書いた文章を修正中です)
2つめは、ジェンダークレーマーという「言葉の印象」について。
今回、ジェンダークレーマーという言葉を定義しました。ジェンダークレームとそうではない批判の間にきちんと線を引き、他人を罵倒するための用語に陥らないようにしました。
また、言葉が与える「印象」にも気を遣っています。
「雰囲気で濫用されるスラングではない」「スラングという印象を与えない」という点が、ジェンダークレーマーという言葉のメリットとして挙げられます。この点も「ツイフェミ」という言葉と異なる部分。どこまでいっても「ツイフェミ」はインターネットスラングです。
あからさまなインターネットスラングを使いながら真面目な主張を展開しても、表現の自由やフェミニズム関連の議論や諸事情を一切知らない第三者から見れば、どうしても「印象」という面で不利になります。
その点、ジェンダークレーマーという言葉は、まず「ジェンダー」の公的な定義に基づき、また表現者が不当に攻撃されている実態に照らし合わせて定めました。第三者からも「ちゃんとしている」「しっくりくる」真面目な用語として受け取って頂けるようにしています。
字面だけの問題と思われるかもしれませんが、真面目な用語として受け取って頂けるようにする工夫は、案外バカに出来たものではありません。
「ジェンダークレーマー」のように明確な定義や実態との照らし合わせもなく、単に「真面目な用語っぽい」というだけでも、世間に通用することがあります。
例えば、フェミニズムで言うならば「性的消費」という言葉。
実は、性的消費という言葉は「学術用語でもなければ、定義がある言葉でもない」のです。しかし、まるで定義のある学術用語であるかのように、表現を非難する文脈で非常に多く濫用されました。
この性的消費という言葉が濫用された背景、そこには「ちゃんとした言葉っぽい」「何かしっくりくる」という言葉の印象が大きな影響を果たしたと私は考えています。
冷静になってみれば、別に「性的」であることも、何かを「消費」する行動も、それ自体は悪いものではないはずです。しかし、なぜか「性的消費 = 差別」という構図で表現にレッテルが貼られました。
何が性的消費に該当するのか、その定義もないのに。
だからこそ、ジェンダークレーマーという言葉を使うに当たっては「ちゃんとした言葉っぽい」「何かしっくりくる」という言葉の印象は保持しつつ、性的消費という言葉の二の舞にならないように、まずはしっかりと定義づけを行いました。
そして、ジェンダークレーマーに対抗する立場として、現在は「アンチフェミ」か「表現の自由戦士」という、どちらも自ら名乗りづらい名称が普及してますが、これらの代わりに「アンチジェンダークレーマー(AGC)」であれば、比較的名乗りやすいのではないかと思います。
3つめは、ジェンダークレームの対策方法。
ジェンダークレームに対応しても、感謝や励ましの言葉がかかることは滅多にありません。むしろ、ジェンダークレームに応じてしまうと、それ以降も何かあるごとにジェンダークレーマーがやってきて、全く関係の無い事柄と過去の事柄を結びつけて、バッシングを始めることもあります。
特に「不適切な表現だった」と認めて謝罪してしまった場合、その傾向は著しく苛烈なものとなります。
一方で、ジェンダークレーマーがSNS等に投稿した、罵詈雑言や事実誤認、的外れな解釈を含むクレームは、しばしばいつの間にか削除されて「そのような理不尽なクレームは存在しなかった」と言われてしまいます。
いわゆる「歴史修正」が為されてしまう。
以下の記事では「胸の大きな女性の表現」に対するジェンダークレームが「無かったこと」にされていく様が、克明に記録されています。
このようなことが起こるので、ジェンダークレーム対策としては、何らかの媒体に「記録」をすることが、1つの方法となります。
記録することを含めた「ジェンダークレームの対策方法」をまとめた記事がこちらになります。ぜひ、読んでいただけると幸いです。
最後に、もう1度。
ここまで文章を読んでくださった皆さんと一緒に、改めて「ジェンダークレームの定義」を確認してから、本稿を終わりたいと思います。
このジェンダークレームの定義をまとめるに当たって、貴重な時間と労力を割いて協力してくださった手嶋海嶺氏、はるかかなた氏、そして提唱者の天路めあ氏に、この場を借りてお礼を申し上げます。
本稿が、ジェンダークレーマーという社会問題を解決するための一助となることを、心より願っています。
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