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『黄金の法』第4章4節「聖徳太子の政治」 【朗読】

みなさん、どうも、こんばんにちは要す。丸々です!(●´ω`)ノ。.。・.。*・:


今週のトピックは、【『黄金の法』感想ブログ 】の続きをやります!

前回の概要はこちらになります。(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)ニヤニヤ


今回は、第4章「太陽の昇る国」の前回の続きから述べます🌤





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卑弥呼{himiko}の時代から約350年が過ぎると、近畿地方を中心に、大和朝廷の土台が固まりつつあり、国力にもだんだんに底力がついてきます。

513年には、朝鮮の百済{kudara}が五経博士{gokyou-}を相次いで日本に送るようになって、儒学が伝わりました。538年には、同じく百済の聖明王{seimeiou}が、仏典、経典を公式に伝えます。民間の交易{koueki}を通じて、仏教思想そのものは、その100年も前から部分的には移入されてはおりました。ですから、仏典を受け入れる素地{soji}ができつつあったことは確かです。このように、6世紀頃には、海外からの文物{bunbutsu}の輸入が盛んとなり、西欧思想が風靡{fuubi}した19世紀の日本と、ある意味ではよく似た環境にあったと言えます。

こういう時代背景のもとに、用明天皇{youmei-}の第二皇子・厩戸豊聡耳皇子{daini-ouji/umayadono-toyoto-mimino-miko}、後の聖徳太子(574年〜622年)が生まれたのです。太子は、叔母{oba}にあたる推古天皇の摂政{sesshou}として、内外の政治を整備し、中央集権国家体制の基盤をつくりました。

まず、603年には、冠位十二階の制度を制定。この制度は、氏姓制{shiseisei}の伝統に囚われずに、広く人材を登用するためにつくられたものです。姓{kabane}が氏族{shizoku}全体の地位を示すのに対して、冠位を個々人に与えました。これは、現代の官僚制にも生きている考えであり、日本の歴史から見れば、千数百年も新しさを失っておりません。

この冠位十二階制度では、儒教の影響を受けて、「徳」「仁」「礼」「信」「義」「智」を大小に分けて定めました。太子の本心は、早く氏族制度を脱却して、能力別というよりも、むしろ人格の高低に合わせた地位というものの実現を考えることにあったのです。つまり、実在界のヒエラルキーをこの世にも持ち込みたかったのだと言えます。

第二の政策として、604年、太子は、憲法十七条を制定しました。これには、儒学、仏教はもちろんのこと、諸子百家のうちの法家の思想の影響も出ております。憲法の理念は、儒教的な秩序の確立と、仏教的真理の宣明、政治の基本原理の樹立といったところでしょうか。太子は、なかなかの英才で、ごく短期間で、仏教、儒教、法家、道家{douka}などの思想を理解吸収し、自分のものとしてしまったようです。

特に、第一条の「和を以て貴しと為し、忤ふこと無きを宗とせよ」{wa-,motu-,tatuto-,na-,sakara-,mune-}という精神は、その後千数百年間、日本の国是{kokuze}となったかの観があるくらい定着したと言えます。これは、現代の企業組織の中にも生きております。聖徳太子の考えには、まず個人の心の中にユートピアを建設し、しかる後に、国家全体をユートピア仏国土にしようとする発想があります。

例えば、第十条には、「忿{kokoro-no-ikari}を絶{ta}ち瞋{omoheri-no-ikari}を棄{su}てて、人の違{taga}ふことを怒らざれ。人皆心有り。{hitomina-}心各執れること有り。{kokoro-onoono-to-}彼是{kareyomi}すれば我は非{ashimi}す。我是{wareyomi}すれば彼は非{ashimi}す。我必ず聖{hijiri}に非{ara}ず。彼必ず愚{oroka}に非ず。共に是凡夫{kore-tada-hito}ならくのみ。・・・・・・彼人瞋る{kare-hito-ika}と雖{ifuto}も、還{kahe}りて我{wa}が失{ayamachi}を恐れよ。我独{warehito}り得たりと雖{ifuto}も、衆{moromoro}に従ひて同じく挙{okona}へ」とあります。この思想は、自他はこれ、仏の子にして一体なりの発想が背後にあるのです。

第十四条には、「群臣百寮{gunshin-}、嫉{uraya}み妬{neta}むこと有ること無{naka}れ。我既{sude}に人を嫉むときは、人亦我{hitomata-ware}を嫉む。嫉み妬む患{urehe}、其{so}の極{kiwamari}を知らず。・・・・・・其れ賢聖{kensei}を得ずは、何を以てか国を治めむ」とあり、ここでも、心の教えと理想国家の道が一体となっております。すなわち、太子は、「立ち向かう人の心は鏡なり」という真理を、十二分に理解していたのです。

第十七条には「夫{so}れ事独{kotohito}り断{sada}むべからず。必ず衆{moromoro}と論{agetsura}ふべし」とありますが、これは、民主主義のルールそのものです。この憲法を定めたのが、604年であることを考えると、太子が千数百年も時代を先取りしていたことが分かります。というよりも、真理はいつも不変だと言った方が正しいのかもしれません。

本章第2章で述べたように、聖徳太子の過去世が、ギリシャの賢人ソロンであったことを考えると、政治的真理は、そうそう変わるものではないということです。しかも、十七条の憲法全体に流れている精神は、道徳的な教化{kyouke}を通じて政治を行なおうとする精神であり、明らかに治者{chisha}の道徳に待つ徳治国家であると言えます。ここに、民主主義と徳治主義のハーモニーが生まれているのです。そして、私は、古代ギリシャの都市国家ポリスの民主政治とプラトン的哲人王政治の融合を見るのです。

聖徳太子は、607年には、小野妹子{onono-imoko}を隋{zui}に派遣して、国交を開き、大陸文化の導入に努めております。ここにも、海外からの優れた文化を移入して、それを日本独自のものに変えてゆくという、日本的精神がはっきりと出ているのです。

特に、太子のもっとも大きな功績の一つとして、仏教興隆のために果たした役割が挙げられます。すなわち、『三経義疏』{sankyou-gisho}の著述、法隆寺、四天王寺の建立{konryuu}などは、その実績です。辞世{jisei}にあたっては、妻・橘郎女{tachibanano-iratsume}に対して、「世間虚仮{seken-koke}、唯仏是真{yuibutsu-zeshin}」を遺し{noko-}、田村皇子{-miko}には、「財物{zaibutsu}は亡び{horo-}易く{yasu-}して、永く保つべからず、但し{tada-}三宝{sanpou}の法は絶えず、以て永く伝ふべし」と遺言しました。このように、いろいろな意味において、聖徳太子は、日本の屋台骨をつくった偉大な如来だと言うことができます。
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これが4節の内容です。

聖徳太子は、礼節秩序を重んじた偉人であり、そういう考えがあったからこそ実在界にあるヒエラルキーをこの世に持ってこようとしたのではないかと思います。

ここで、一番重要なのは、「自他はこれ、仏の子にして一体なり」という内容です。これは「自他一体」のことを意味していて、「自他はこれ別個にあらず一体なり」という愛の精神のことを意味していると言えます。

つまり、第十条の「人皆心有り」という「みんなに神から与えられた仏性が平等に与えられていて、その個性を大切にすること、人との違いを知ること」を意味しているのではないかと思います。そういう意味で、「立ち向かう人の心は鏡である」と言えるのでしょう。

それから、「心の教え」(真理)は人間がつくったものではなく、はるか昔からある久遠の教えであり、その法を曲げることができないということこそ仏の教えの唯一の特徴であると言えます。

個人的にこの文章についてうまく言えなかったのですが、何か考えるヒントになるきっかけとして参考になって頂けたら嬉しいです。

次回は、5節を述べます。(*´ω`)っ





█▓█▓█▓次回予告▓█▓█▓█
✅🆗ブログでは、今回の参考経典『黄金の法』を、第4章から最後第6章まで、節分ごとに解説していく。
✅🆗経典(kyouten)では、『黄金の法』第4章【太陽の昇る国】5節「最澄」から始める(๑•̀ •́)و✧


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fっということで、いかがでしたでしょうか、??( ,,>ω•́ )۶
ご精読ありがとうございます!!✧*。٩(ˊᗜˋ*)و✧*。
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なお、「『黄金の法』myブログ感想講義」の今回の内容につきましては、以下を参考文献としてマス。 (o'∀')ノ。+。゚☆゚。+。ヽ('∀'o)


【 参考文献 】



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